
個人再生に向いているのはどんな人ですか?
会社の業績がここ数年よくなくて、毎年ボーナスの金額が目減りしています。ボーナスを当てにしていろいろなローンを組んでいたので、返済が厳しくなって借金の額がかなり膨らんできました。
以前からお金に困ったときには消費者金融などを利用していましたが、これまで一度も滞納などはしていません。しかし、今はいつそのときがきてもおかしくない状況です。
この状況を脱する方法を真剣に考え、信頼できる先輩や友人などにも相談すると、個人再生なら自宅も残せて借金の大幅減額も期待できると言われました。
債務整理の1種ということですが、家も残せて現状から抜け出せるなら、個人再生をしたいと思っています。
個人再生に向いているのはどんな人なのか教えてください。あと、個人再生をした場合に生じるデメリットやリスクについても知っておきたいので、併せてご回答よろしくお願いいたします。
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借金が減れば毎月の収入で完済が見込める方には向いています
個人再生とは、任意整理と自己破産の中間のような債務整理の方法であって、大きなメリットとして、住宅を手放すことなく債務を大幅に減らせることが挙げられます。他にも借金の経緯に関わらず手続きができるなど複数のメリットがありますが、誰でも利用できるとはかぎりません。
個人再生を利用する条件には、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下の方、継続して収入を得る見込みがある方などの条件があるので、まずは個人再生を実行できるかを弁護士などの専門家に相談し、確認してみましょう。
個人再生に向いているのは、借金を大幅に減らしたい方です。自己破産のように借金が全てなくなるわけではありませんが、債務は5分の1や10分の1まで減らせる可能性があります。借金の元金を大幅に減らして、分割して支払う手段が個人再生です。
借金をしている債務者は、減額後の借金を原則3年間(特別な事情がある場合は5年間)で分割して返済し、完済すればその他については法律上返済義務が免除されます。
法的強制力を重視したい方も、個人再生に向いています。
債務整理の方法には任意整理というものもありますが、これは、裁判所を通さず債権者と和解交渉を行うものです。和解は債権者の納得が前提となりますが、法的な強制力がないことから応じてもらえないことがあります。
また、和解の内容によっては、毎月の返済の額が高額になってしまうようなケースもあります。これに対して個人再生は、裁判所を介して行う手続きで法的強制力があるため、債権者は裁判所が出した決定に従わざるを得ません。
個人再生は任意整理に比べて、債権者の意向に左右されにくい債務整理の方法となっています。
借金の理由が浪費やギャンブルという方も、個人再生に向いています。
自己破産手続きには、「免責不許可事由」というものが存在しています。無計画な浪費やギャンブルによる借金はこれに該当するため、申し立てしても借金が整理できないことがあります。
個人再生には免責不許可事由の定めがないため、あらゆるケースの借入に対して手続きが可能です。
前述しましたが、個人再生の大きなメリットとなるのがマイホームを手放す必要がないことです。そのため、自宅を手放したくない方にも個人再生が向いています。
個人再生をすることで生じる大きなデメリットとして、信用情報機関に事故情報が登録されることが挙げられます。いわゆるブラックリストに載ることになり、そうするとクレジットカードの利用でできなくなり、新規のローン契約もできなくなってしまいます。
ただし、個人再生にかぎらず債務整理をすれば全てのケースにおいてブラックリストに載ってしまうので、どうしてもこれを避けたいなら債務整理以外の方法で借金問題を解決する必要があります。
ちなみに、債務整理をしてもデビッドカードやデポジット形式のETCカード、現金チェージできるキャッシュレス決算などは使用可能です。
個人再生をすると、保証人に借金の肩代わりをさせてしまうことになるデメリットも生じます。
お金を借りたりする際に、身内や知り合いなどを保証人に立てることもあります。任意整理であれば対象の借入先を選べるので保証人に迷惑をかけずに債務整理できますが、個人再生の場合は全ての借入が対象になるため、身内や知り合いが連帯保証人になっている場合は、肩代わりした借金を一括で支払わないといけなくなってしまいます。
そのせいで、関係性が悪化してしまうリスクもあります。
個人再生すると、そのことが官報に載ってしまうこともデメリットのひとです。官報とは、国が発行している新聞のようなものです。官報は誰でも見ることができるため、それを見た人に個人再生したことを知られるリスクがあります。
ただし、官報は圧倒的に見ない人の方が多いため、過度に心配する必要はないともいえます。
個人再生を利用する条件には、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下の方、継続して収入を得る見込みがある方などの条件があるので、まずは個人再生を実行できるかを弁護士などの専門家に相談し、確認してみましょう。
個人再生に向いているのは、借金を大幅に減らしたい方です。自己破産のように借金が全てなくなるわけではありませんが、債務は5分の1や10分の1まで減らせる可能性があります。借金の元金を大幅に減らして、分割して支払う手段が個人再生です。
借金をしている債務者は、減額後の借金を原則3年間(特別な事情がある場合は5年間)で分割して返済し、完済すればその他については法律上返済義務が免除されます。
法的強制力を重視したい方も、個人再生に向いています。
債務整理の方法には任意整理というものもありますが、これは、裁判所を通さず債権者と和解交渉を行うものです。和解は債権者の納得が前提となりますが、法的な強制力がないことから応じてもらえないことがあります。
また、和解の内容によっては、毎月の返済の額が高額になってしまうようなケースもあります。これに対して個人再生は、裁判所を介して行う手続きで法的強制力があるため、債権者は裁判所が出した決定に従わざるを得ません。
個人再生は任意整理に比べて、債権者の意向に左右されにくい債務整理の方法となっています。
借金の理由が浪費やギャンブルという方も、個人再生に向いています。
自己破産手続きには、「免責不許可事由」というものが存在しています。無計画な浪費やギャンブルによる借金はこれに該当するため、申し立てしても借金が整理できないことがあります。
個人再生には免責不許可事由の定めがないため、あらゆるケースの借入に対して手続きが可能です。
前述しましたが、個人再生の大きなメリットとなるのがマイホームを手放す必要がないことです。そのため、自宅を手放したくない方にも個人再生が向いています。
個人再生をすることで生じる大きなデメリットとして、信用情報機関に事故情報が登録されることが挙げられます。いわゆるブラックリストに載ることになり、そうするとクレジットカードの利用でできなくなり、新規のローン契約もできなくなってしまいます。
ただし、個人再生にかぎらず債務整理をすれば全てのケースにおいてブラックリストに載ってしまうので、どうしてもこれを避けたいなら債務整理以外の方法で借金問題を解決する必要があります。
ちなみに、債務整理をしてもデビッドカードやデポジット形式のETCカード、現金チェージできるキャッシュレス決算などは使用可能です。
個人再生をすると、保証人に借金の肩代わりをさせてしまうことになるデメリットも生じます。
お金を借りたりする際に、身内や知り合いなどを保証人に立てることもあります。任意整理であれば対象の借入先を選べるので保証人に迷惑をかけずに債務整理できますが、個人再生の場合は全ての借入が対象になるため、身内や知り合いが連帯保証人になっている場合は、肩代わりした借金を一括で支払わないといけなくなってしまいます。
そのせいで、関係性が悪化してしまうリスクもあります。
個人再生すると、そのことが官報に載ってしまうこともデメリットのひとです。官報とは、国が発行している新聞のようなものです。官報は誰でも見ることができるため、それを見た人に個人再生したことを知られるリスクがあります。
ただし、官報は圧倒的に見ない人の方が多いため、過度に心配する必要はないともいえます。






