
個人再生は個人事業主でも行うことができますか?
横浜市内で商店経営している者です。10年ほど前に父からお店を引き継ぎ、借金はありましたが当初は経営が順調で、メインバンクからも新店舗の出店もすすめられていたほどです。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が一気に落ちて、借金を増やしてしまいました。コロナが終息すると売上は戻ってきましたが、毎月の借金の返済が負担になって苦しい状態が続いています。
どうすればいいかいろいろな人に相談してみると、個人再生という方法があることを知りました。
最悪は自己破産してお店を畳み、雇用先があるか分かりませんがサラリーマンになることも覚悟しています。しかし、借金返済の負担が軽減されれば、このまま商売を続けることも十分に可能な状況でもあります。
個人事業主でも個人再生を行うことはできるのでしょうか?できるとすれば、個人再生をするメリットや、個人事業主が個人再生をする際に注意しなければいけないことなども教えて欲しいです。
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条件を満たしていれば個人再生することが可能です
結論からお伝えしますと、個人事業主でも個人再生することは可能です。ただし、その後に事業を継続できるか否かは事業の状況によって異なります。
個人事業主が個人再生を実現するためにはいくつかの条件があり、それを満たせなければ個人再生はできません。条件については後で詳しく説明します。
今回は新型コロナウイルス感染症の影響で売上が落ち込み借金を増やし、それが負担で返済が苦しく売上は戻っているということなので、事業を継承したうで個人再生できる可能が高いです。
個人事業主が個人再生を利用する際に必ず考えるべきなのが、事業を継続するかどうかです。
個人事業主が個人再生を利用する最大のメリットは、借金を大幅に減らすことができることです。個人再生を行うことで借金額は5分の1、最大で10分の1にもなります。
これにより借金問題の解決が見えてきます。減額後は原則3年、最長5年で完済しなくてはいけません。
債務整理には任意整理という方法もあり、任意整理は利息のカットがメインの解決法となりますが、借金額を大幅に減らせる個人再生は、借金の額が多い個人事業主に向いているといえます。
事業の継続はできませんが、債務整理には借金を0にできる自己破産という方法もあります。しかし、借金を帳消しできる自己破産では、ギャンブルや浪費などでつくった借金は免責不許可事由に該当し、手続きを進められないことがあります。
その点個人再生では借金をつくった原因は問われることなく、これも個人再生のメリットのひとつです。
ただし、個人事業主が利用する小規模個人再生においては、債権者の半数以上または債権額の過半数以上が異議を唱えると手続きを進められないため、この点には注意が必要です。特定の民間債権者、政府系金融機関は反対するのは珍しいことではありません。
個人再生では、マイホームを手放さなくてもいいこともメリットです。個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があります。住宅資金特別条項とは、利用条件を満たす場合に住宅ローンの返済を続ければ、マイホームに住み続けたまま借金を整理できる制度です。
自己破産をすれば自動的に家などの財産をとられますが、個人再生ならマイホームに住み続けたまま借金を整理できます。
個人再生をするには、いくつかの条件を満たしていなくてはいけません。借金の総額が5,000万円以下であることは絶対条件です。
前述したように、小規模個人再生の場合は債権者の半数以上または債権額の過半数以上の反対意見がないことも条件のひとつです。
個人再生を認めてもらうには、継続的または反復した収入の見込みがなくてはいけません。
一般的に個人事業主がこの条件を満たすためには、安定した給与収入を稼げる会社員になっておく必要があり、給与所得者となることにより小規模個人再生か給与所得者再生かを選択することも可能になります。
ただし、今回のように新型コロナウイルス感染症などにより数年間売上が減少して再び売上が戻っているなどのやむを得ない事情がある場合は、個人事業を継続しながらでも個人再生できる可能性は十分にあります。
事業を継承する場合で、収入の安定性に欠ける傾向がある個人事業主に関しては、裁判所へ申し立ての際に継続的または反復した収入の見込みがあることを証明しなければいけません。
そのため、サラリーマンが個人再生をするときよりも必要になる書類が多くなってしまいます。会社員なら源泉徴収票で収入の状況を明確にできますが、個人事業主は確定申告書以外にも、申立て前6か月間の事業収支表や収支予定表の提出を求められることもあります。
書類の記載内容についても、給与所得者より詳しく質問されることが多く、説明内容に説得力がなければ個人再生が認められない恐れもあるので、事前にきちんと説明できるよう準備しておく必要があります。
個人事業主が個人再生を実現するためにはいくつかの条件があり、それを満たせなければ個人再生はできません。条件については後で詳しく説明します。
今回は新型コロナウイルス感染症の影響で売上が落ち込み借金を増やし、それが負担で返済が苦しく売上は戻っているということなので、事業を継承したうで個人再生できる可能が高いです。
個人事業主が個人再生を利用する際に必ず考えるべきなのが、事業を継続するかどうかです。
個人事業主が個人再生を利用する最大のメリットは、借金を大幅に減らすことができることです。個人再生を行うことで借金額は5分の1、最大で10分の1にもなります。
これにより借金問題の解決が見えてきます。減額後は原則3年、最長5年で完済しなくてはいけません。
債務整理には任意整理という方法もあり、任意整理は利息のカットがメインの解決法となりますが、借金額を大幅に減らせる個人再生は、借金の額が多い個人事業主に向いているといえます。
事業の継続はできませんが、債務整理には借金を0にできる自己破産という方法もあります。しかし、借金を帳消しできる自己破産では、ギャンブルや浪費などでつくった借金は免責不許可事由に該当し、手続きを進められないことがあります。
その点個人再生では借金をつくった原因は問われることなく、これも個人再生のメリットのひとつです。
ただし、個人事業主が利用する小規模個人再生においては、債権者の半数以上または債権額の過半数以上が異議を唱えると手続きを進められないため、この点には注意が必要です。特定の民間債権者、政府系金融機関は反対するのは珍しいことではありません。
個人再生では、マイホームを手放さなくてもいいこともメリットです。個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があります。住宅資金特別条項とは、利用条件を満たす場合に住宅ローンの返済を続ければ、マイホームに住み続けたまま借金を整理できる制度です。
自己破産をすれば自動的に家などの財産をとられますが、個人再生ならマイホームに住み続けたまま借金を整理できます。
個人再生をするには、いくつかの条件を満たしていなくてはいけません。借金の総額が5,000万円以下であることは絶対条件です。
前述したように、小規模個人再生の場合は債権者の半数以上または債権額の過半数以上の反対意見がないことも条件のひとつです。
個人再生を認めてもらうには、継続的または反復した収入の見込みがなくてはいけません。
一般的に個人事業主がこの条件を満たすためには、安定した給与収入を稼げる会社員になっておく必要があり、給与所得者となることにより小規模個人再生か給与所得者再生かを選択することも可能になります。
ただし、今回のように新型コロナウイルス感染症などにより数年間売上が減少して再び売上が戻っているなどのやむを得ない事情がある場合は、個人事業を継続しながらでも個人再生できる可能性は十分にあります。
事業を継承する場合で、収入の安定性に欠ける傾向がある個人事業主に関しては、裁判所へ申し立ての際に継続的または反復した収入の見込みがあることを証明しなければいけません。
そのため、サラリーマンが個人再生をするときよりも必要になる書類が多くなってしまいます。会社員なら源泉徴収票で収入の状況を明確にできますが、個人事業主は確定申告書以外にも、申立て前6か月間の事業収支表や収支予定表の提出を求められることもあります。
書類の記載内容についても、給与所得者より詳しく質問されることが多く、説明内容に説得力がなければ個人再生が認められない恐れもあるので、事前にきちんと説明できるよう準備しておく必要があります。






