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Q

個人再生できるのはどんな人?

質問 横浜市内のそれなりに大きな会社で働いている者ですが、現在多額の借金を抱えて返済に追われる毎日を送っています。
遊びでつくった借金ではなく、出生するための個人的な接待交際費として借入したお金です。
私は出世願望が強く、会社に入ったときは本気で社長を目指していて、誰よりも一生懸命働いて、同期の中では一番出世しています。現実的に社長になるのは難しいかもしれませんが、取締役にはなれると思っていて、そのための投資として会社の人間や顧客などには惜しまずお金を使ってきました。
これまでは、お金を使った分出世して収入もアップしてきたので問題なかったのですが、どこで間違ったか借金だけがどんどん増えてしまい、ボーナスが出てもその返済に充てると全部なくなってしまい、毎月の最低限の返済にも困っています。
どうしていいか分からず、先日無料で借金の相談ができる自治体の窓口を利用してきました。自己破産はしたくないので、任意整理という方法で解決できるか相談にのってもらえた弁護士に聞いてみると、個人再生という選択肢もあるということでした。
無料相談ということで時間がなくなり、個人再生について詳しいことは聞けませんでした。
個人再生なら家も残せて借金を5分の1や10分の1にもできる場合もあるということでしたが、個人再生できるのはどんな人なのでしょうか?個人再生のメリットについても詳しく教えて欲しいので、ご回答どうぞよろしくお願いします。

yajirusi

A

安定した収入があることが重要です

個人再生をするには複数の条件を満たす必要がありますが、個人再生の主な条件は、安定した収入があることと、住宅ローンなどを除いた債務総額が5000万円以下であることです。
個人再生をすると、債務を大幅に軽減できる可能性がありますが、基本的には原則3年間、もしくは5年間で借金を完済しなくてはいけません。そのためには、定した収入がなくてはいけません。
安定した収入がないと、数年間返済し続けられる見込みがないと判断され、手続きを利用できないと判断されてしまいます。
個人再生は裁判所を介さなくてはいけない手続きで、実際に安定した収入のない人が個人再生の申立てをしても、裁判所は「再生手続開始決定」を出してくれません。
債務の総額が5,000万円を超えている場合も、裁判所が再生手続開始決定を出さないため、裁判所での個人再生の手続きを始めることはできません。
ただし、サラリーマンの方が住宅ローンを除いて5,000万円以上の負債を抱えているケースは少ないため、この条件を満たせないのは個人事業主の方がほとんどです。
商売をしていると、住宅ローンなどを除いても金融機関からの借入や買掛金などの合計で5,000万円を超えてしまうというケースはよくあります。このような場合は、自己破産でなくても、個人再生ではない通常の民事再生の手続きで問題を解決できる場合もあります。
個人再生のメリットとして代表的なのが、自宅を手放さなくてもいいことです。住宅ローンは基本的に今まで通りに返済し続けなくてはいけませんが、それ以外の債務を個人再生により減額できれば家計に余裕が出てきます。
自己破産するよりも財産を手元に残しやすいことは、個人再生の大きなメリットといえます。
自己破産を選択した場合は債権者への配当などに充てられるため、一定の財産は手放さなければいけなくなります。一方で、個人再生だと裁判所での手続きにおいて財産を手放すように求められることは基本的にありません。
個人再生は、自己破産とは違い制限される職業や資格がないこともメリットとして挙げられます。
自己破産を選択した場合、手続き中就けなくなってしまう職業や資格があります。例えば、弁護士や司法書士、税理士など士業全般の他、警備員や生命保険外交員なども該当します。
一方で、個人再生の場合は制限される職種・資格が全くありません。職業や資格が制限されると、これまでと同じ仕事ができずに収入が途絶えてしまう期間が出るので、これが大きなデメリットになる方も多いようです。
個人再生は、自己破産とは違い免責不許可事由があっても基本的には関係ないという点もメリットです。
自己破産の場合は、浪費やギャンブルなどが原因で過大な借金を抱えた場合、手続きをしても債務が一切なくならないリスクがあります。個人再生だとこのような理由で自己破産が難しい人であっても手続きを進められます。
債務整理には任意整理という方法もありますが、個人再生は任意整理よりも大幅に支払い義務を軽減できる場合が多いこともメリットとして挙げられます。
任意整理には個人再生や自己破産とは違い、裁判所を通さずに行えるというメリットがあります。しかし、基本的に将来支払い利息分しかカットしてもらえないので、個人再生に比べると金額的なメリットではかなり劣ってしまいます。

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