
個人再生を認めてもらえないのはどんなケース?
長年借金に苦しめられてきて、これまでいろいろな方法で凌いできましたが、限界を感じて債務整理することを決心しました。個人再生は、最大で借金を9割まで減額できて、家も残せる方法であることが分かり、できれば個人再生で借金問題を解決したいです。
個人再生の成功率は9割以上とも聞いて希望が湧いてきたのですが、1割程度の人は失敗するということなのでその点が心配です。
個人再生は裁判所に認めてもらえなければ実行できないみたいですが、認めてもらえないのはどのようなケースなのでしょうか?
もしも個人再生できない場合は、どんな方法で借金問題を解決すればいいかも教えて欲しいので、ご回答お待ちしております。
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個人再生にはいくつかの要件が定められています
個人再生は債務整理の一種であり、借金を大幅に減額できる可能性がある借金問題で悩んでいる方にはとても有効な手段ですが、個人再生を利用するにはいくつかの要件が定められています。
まず、債務総額が5,000万円を超えている場合は、個人再生の申立てが認められません。ご承知の通りに、個人再生では住宅ローンをそのまま払い続けることで自宅を残すことができますが、住宅ローンの残高は債務総額には含まれません。
個人再生では借金を大幅に減らすことができますが、基本的には3〜5年かけて残った借金を返済していかなくてはいけません。そのため、継続的な収入が見込めない場合、個人再生の申立ては認められません。
個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2つの種類がありますが、小規模個人再生と給与所得者等再生では収入についてそれぞれ要件が定められています。
小規模個人再生の場合は、将来的に継続または反復して収入を得る見込みがあることが要件です。給与所得者等再生の場合は、将来的に継続または反復して収入を得る見込みがあること、給与または給与に類する定期収入の見込みがあり、かつ変動の幅が小さいと見込まれることが要件です。
再生計画の返済総額が最低弁済額を下回っている場合も、裁判所からの認可を得ることができません。最低弁済額とは、債権者に対して最低限返済しなければならない金額のことです。
個人再生を実行するには、借金減額後の返済の仕方をまとめた「再生計画案」を作成して裁判所からの認可を得る必要があります。
個人再生するには、現在の財産状況をまとめた「財産目録」の提出が必要です。これについては裁判所で入念な審査が行われます。もしも申立人が財産隠しをしていることが判明すると、個人再生の申立ては認められません。
そのため、自身の財産状況を隠さず申請する必要があります。財産を隠したまま再生計画案を提出して裁判所の認可を得られたとしても、その後に財産隠しが発覚すれば再生計画が取り消しとなる可能性があります。
個人再生を利用したいなら、不正や虚偽なく正確な内容を記載しなければいけません。
個人再生の手続きをする際には、「申立手数料・収入印紙代」「郵便切手代」「官報公告費」「個人再生委員の報酬(個人再生委員が選任される場合)」などの費用が発生します。
個人再生の手続きは申立人が自身で行うことも可能ですが、手続きがとても複雑なため、弁護士に依頼するのが一般的です。
申立てのためにかかる費用を準備できなかった場合、個人再生の申立ては認められません。提出書類に不備や記載漏れがあった場合も、個人再生の申立ては認められません。
再生計画案を提出しても、虚偽申告や重大な記載漏れなどが発覚すると許可が下りない可能性が高まります。再生計画案を期限内に提出できなかったときには、個人再生の手続きは打ち切られてしまいます。
個人再生を行うには裁判所が定める期限内に再生計画案を提出しなければいけなくて、提出期限は個人再生の申立てから3ヵ月〜4ヵ月程度となるのが一般的です。
小規模個人再生の場合は、債権者の過半数が反対していると再生計画は認可されません。小規模個人再生は、給与所得者等再生に比べると減額効果が大きいものの、再生計画案について債権者による書面決議が必要となります。
債権者数の半数以上が反対していたり、債権総額の半数以上を有する債権者が反対していたりしている場合は否決となります。
偏頗弁済した場合も、個人再生が認められないおそれがあります。偏頗弁済とは、借金の返済が困難な状態で特定の債権者にだけ返済することです。
偏頗弁済は債権者平等の原則に反する行為で、個人再生が通らない可能性が高くなります。
個人再生の履行テストで支払いを滞納した場合も、再生計画が認可されなくなるおそれがあります。履行テストというのは、申立人が再生計画どおりに返済できるか判断するために実施されるテストのことで、テスト期間は3ヵ月間〜6ヵ月間程度です。
履行テストで支払いを滞納すると、「十分な返済能力がない、再生計画案が現実的ではないなどと判断されてしまいます。
個人再生が認められない場合は、任意整理や自己破産などの他の債務整理も検討しましょう。借金問題に精通している弁護士に相談すれば、他の解決法がみつかるかもしれません。
まず、債務総額が5,000万円を超えている場合は、個人再生の申立てが認められません。ご承知の通りに、個人再生では住宅ローンをそのまま払い続けることで自宅を残すことができますが、住宅ローンの残高は債務総額には含まれません。
個人再生では借金を大幅に減らすことができますが、基本的には3〜5年かけて残った借金を返済していかなくてはいけません。そのため、継続的な収入が見込めない場合、個人再生の申立ては認められません。
個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2つの種類がありますが、小規模個人再生と給与所得者等再生では収入についてそれぞれ要件が定められています。
小規模個人再生の場合は、将来的に継続または反復して収入を得る見込みがあることが要件です。給与所得者等再生の場合は、将来的に継続または反復して収入を得る見込みがあること、給与または給与に類する定期収入の見込みがあり、かつ変動の幅が小さいと見込まれることが要件です。
再生計画の返済総額が最低弁済額を下回っている場合も、裁判所からの認可を得ることができません。最低弁済額とは、債権者に対して最低限返済しなければならない金額のことです。
個人再生を実行するには、借金減額後の返済の仕方をまとめた「再生計画案」を作成して裁判所からの認可を得る必要があります。
個人再生するには、現在の財産状況をまとめた「財産目録」の提出が必要です。これについては裁判所で入念な審査が行われます。もしも申立人が財産隠しをしていることが判明すると、個人再生の申立ては認められません。
そのため、自身の財産状況を隠さず申請する必要があります。財産を隠したまま再生計画案を提出して裁判所の認可を得られたとしても、その後に財産隠しが発覚すれば再生計画が取り消しとなる可能性があります。
個人再生を利用したいなら、不正や虚偽なく正確な内容を記載しなければいけません。
個人再生の手続きをする際には、「申立手数料・収入印紙代」「郵便切手代」「官報公告費」「個人再生委員の報酬(個人再生委員が選任される場合)」などの費用が発生します。
個人再生の手続きは申立人が自身で行うことも可能ですが、手続きがとても複雑なため、弁護士に依頼するのが一般的です。
申立てのためにかかる費用を準備できなかった場合、個人再生の申立ては認められません。提出書類に不備や記載漏れがあった場合も、個人再生の申立ては認められません。
再生計画案を提出しても、虚偽申告や重大な記載漏れなどが発覚すると許可が下りない可能性が高まります。再生計画案を期限内に提出できなかったときには、個人再生の手続きは打ち切られてしまいます。
個人再生を行うには裁判所が定める期限内に再生計画案を提出しなければいけなくて、提出期限は個人再生の申立てから3ヵ月〜4ヵ月程度となるのが一般的です。
小規模個人再生の場合は、債権者の過半数が反対していると再生計画は認可されません。小規模個人再生は、給与所得者等再生に比べると減額効果が大きいものの、再生計画案について債権者による書面決議が必要となります。
債権者数の半数以上が反対していたり、債権総額の半数以上を有する債権者が反対していたりしている場合は否決となります。
偏頗弁済した場合も、個人再生が認められないおそれがあります。偏頗弁済とは、借金の返済が困難な状態で特定の債権者にだけ返済することです。
偏頗弁済は債権者平等の原則に反する行為で、個人再生が通らない可能性が高くなります。
個人再生の履行テストで支払いを滞納した場合も、再生計画が認可されなくなるおそれがあります。履行テストというのは、申立人が再生計画どおりに返済できるか判断するために実施されるテストのことで、テスト期間は3ヵ月間〜6ヵ月間程度です。
履行テストで支払いを滞納すると、「十分な返済能力がない、再生計画案が現実的ではないなどと判断されてしまいます。
個人再生が認められない場合は、任意整理や自己破産などの他の債務整理も検討しましょう。借金問題に精通している弁護士に相談すれば、他の解決法がみつかるかもしれません。






