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Q

個人再生とはどのような制度でどんな種類がありますか?

質問 最初はクレジットカードのキャッシングを利用して、借入額もマックス30万円しかありませんでした。その頃は、いざとなればボーナスで一括返済すればいいと思っていて、借金をしている実感もありませんでした。
しかし、その後に複数のカードを作り多重債務になり、さらには消費者金融にまで手を出してしまうと、とても一度のボーナスだけで借金を完済することができなくなり、いわゆる借金地獄状態になりました。
親にも頼れなくて、先日住まいのある横浜市の役所の無料相談を利用して担当してくれた弁護士に相談すると、私には個人再生という方法が向いているといわれました。てっきり自己破産するしかないと思っていましたが、個人再生なら家も残せると聞いて、それならこの方法がいいと思いました。
無料相談窓口では時間が限られていて詳しいことを聞けなかったのですが、個人再生には種類もあるということでした。
個人再生とはどのような制度でどんな種類がありますか?あと、住宅ローン中の家を残せるという部分についても教えて欲しいです。

yajirusi

A

小規模個人再生と給与所得者等再生があります

個人再生手とは、借金の返済が困難になった人の返済総額を大幅に減らし、返済スケジュールを組み直したうえで、原則3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、原則として法律上返済する義務が免除されることになります。
個人再生は、自己破産のように借金全額の返済義務が消滅するわけではありませんが、自己破産のように家などの高価な財産を手放さずに済みます。
また、自己破産を選択した場合、資格制限により士業や生命保険募集人などは一定の職業に就けなくなりますが、個人民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
個人再生は、借金額が大きくて全額を返済することは難しいけど、家などの高価な財産を手放したくないという方や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に向いている手続です。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生手続の2種類があります。
小規模個人再生は、主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
利用するためには、「借入総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること」「将来継続的に収入を得る見込みがあること」の条件を満たす必要があります。
小規模個人再生の手続では、債務者が破産した場合に得られる配当額を上回り、かつ最低弁済額要件を満たす内容の分割弁済をしていくことになります。
借金の額により最低弁済額は異なりますが、最大で借入総額の10分の1まで借金を減額できます。
給与所得者等再生とは、主にサラリーマンを対象とした手続です。
給与所得者等再生手続きを利用するには、「借入総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること」「将来継続的に収入を得る見込みがあること」に加えて、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること」が必要になります。
給与所得者等再生手続では、清算価値保障原則と小規模個人再生の最低弁済額要件をクリアすることに加え、再生債務者の収入や家族構成などを元にして可処分所得を割り出して、その2年分以上の額を弁済原資に充てることが必要です。
ただし、実務上では、定期的な給与所得のあるサラリーマンが再生手続をする場合でも、多くのケースにおいて給与所得者等再生手続ではなく小規模個人再生手続が選択されています。
その理由は、給与所得者等再生手続を選択するよりも、小規模個人再生の方が再生債務者にとって有利だろうと判断されることが多くなってきたからです。
給与所得者等再生手続ができた当初は、小規模個人再生手続と違い再生計画案に債権者の同意が不要とされている点がメリットと考えられていました。しかし、実際に運用を始めてみると、小規模個人再生でも債権者の不同意が出る場面があまりないことが分かってきました。
それなら可処分所得の2年分以上の額を弁済原資に充てなければならない給与所得者等再生手続よりも小規模個人再生の方が再生債務者にとって有利となります。
そのため、たとえサラリーマンでもいきなり給与所得者等再生手続を選択するのではなく、小規模個人再生手続を選択できるかどうかを、弁護士などの専門家にあらかじめ確認してもらった方がいいといえます。
個人再生で住宅ローン中の家を手放さなくてもいいのは、「住宅資金貸付債権に関する特則」というものがあるからです。小規模個人再生手続や給与所得者等再生手続の申立てをするときには、住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができます。
個人再生では自己破産と違い、所定の要件を満たせば債務者が自己所有の住宅をそのまま維持できることから、個人再生手続を行う人の半数以上が、住宅ローンについての特則を希望します。

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