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FAQ

自己破産をした場合のデメリットは?

子供が生まれる前は妻も働いていて、家のお金の管理は私がしていました。
したがって、交際費も自由に使えていたし、十分な収入もあったので、毎月貯金もできていました。
しかしお腹の中に子供がいると分かった瞬間、妻が仕事を辞めて専業主婦になると言い出して、当然のようにお金のやり繰りも自分で行うと宣言して、そこからお小遣い制になってしまいました。
それでも最初のうちは月に10万円のお小遣いをもらっていたので、不便はありませんでしたが、子供の予期せぬ医療費などにお金がかかるようになって、1万、2万とお小遣いを減額されて、2人目ができた時には5万円までお小遣いを減らされて、とても今までのような付き合いができなくなり、妻に内緒で消費者金融から借金をし出しました。
それでもボーナスの時にはまとまったお金をもらえていたので、それで何とか完済してリセットしていましたが、数年前からボーナスが激減して、返済源がなくなってしましました。
そこから多重債務になってしまい、とうとうどうしようもできなくなり、妻に借金のことを告白して、家の貯金で完済しようとしましたが、実は家にはほとんど貯金がないことが分かり、自己破産を決意しました。
自己破産をするとブラックリストに乗って、今後借入もクレジットカードも使えなくなることは承知していますが、心配なのは妻や子供に迷惑をかけて、会社に知られてクビになることです。
それに自己破産をした場合は、将来の年金にも影響するようなことを聞いたことがありますが、自己破産をした場合のデメリットを教えてください。

回答

家族への迷惑や会社を解雇される心配はまずありません。

奥さんやお子さんが連帯保証人になっている場合は、ご家族に迷惑をかけてしまうことになりますが、あなたの場合はあくまで個人での借金のようなので、自己破産をしても誰かに迷惑をかけることはまずありません。
会社も含めて、自己破産をしても、自分からそのことを相手に伝えない限りは、誰にも知られることはまずありませんし、従業員の自己破産は解雇の理由にはなりません。
年金に関しては、自己破産をしても年金の受給権に影響はありません。
自己破産のデメリットとしては、ご指摘の通りに借入やクレジットカードなどの利用が今後5〜10年間できなくなります。
その他には、官報という国の機関紙に住所氏名が掲載されることと、免責決定を受けるまでは、一定の職業に就けなくなります。

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