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FAQ

自己破産は自分で決定できるものですか?

付き合っていた彼氏は軽い感じではあるけれど私の事を大事にしてくれる人でした。私からのめりこんでいったこともあり、彼が望むものをプレゼントしたり、旅行の費用も私が出しました。私のマンションに来ることが増え、自分のことを本気に考えてくれていると信じていました。買い物が好きな人で、出かけた時に持ち合わせがないから払っておいてくれる?と言い、後日に現金で渡してくれていたため、カードの暗証番号なども教えていました。ある日、現金を少し出そうと思って銀行に行くと残高が300円ほどしか残っていませんでした。びっくりして出金明細を確認すると、数回に分けて300万が出金されていました。カードの暗証番号と銀行の暗証番号を同じにしていたので、彼が引き出したのだと悟りました。私の知らない間に銀行カードを持ち出してお金を引き出したのだと思い連絡しましたが電話は通じません。家には荷物はそのままです。しばらく実家に帰ると言っていましたが実家の場所は分かりません。それ以降、彼は私の所には戻りませんでした。カードの支払いは100万近くあり、現金も失い唖然としています。しかし、彼が盗んだ証拠はありません。私はどうしたらよいでしょうか。私の手取り収入は月に22万ほどです。この借金は私が払わなくてはいけないですか?自己破産した方がいいですか?

回答

自己破産は誰でも出来るわけではありません

状況だけで推測すると詐欺に遭われたと思われますが、お相手のお住まいや連絡先、職場などへ連絡されたり、訪問しても情報は得られないでしょうか。詐欺被害として警察へ届け出ることが望ましいと思いますが、残念ながら詐欺被害に遭った被害金額は戻らないと思った方がいいです。警察が詐欺事件として逮捕した場合に裁くのは詐欺行為に対してです。被害者に返金することを強制することは出来ません。返還請求を求めるには民事裁判を起こす必要があります。裁判を起こす場合は弁護士に依頼し弁護士費用がかかります。その点でも、弁護士への相談がよいのではないでしょうか。
自己破産は借金を免責する手続きで免責が裁判所に認められると借金を返済する必要はなくなります。誰でも自己破産が出来るわけではなく、債務の総額が支払い不能な状態にあることが条件です。3~4年で返済できるならば返していく手続きを選択するよう申立てが棄却される場合もあります。自己破産によるデメリットもあるため、十分検討する必要があります。
横浜には借金問題や債務整理に強い法律事務所がありますので、弁護士の見解を伺われてはいかがでしょうか。

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