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FAQ

無職で借金の返済が出来なくなった場合、自己破産以外に何か方法はありますか?

私は友人の借金保証人になったことで借金を背負ってしまい、3年くらい前から借金の返済に追われる日々です。大学時代からずっと親しくしてきた友人だったので、相談があった時には一時的な借金ですぐに支払いできると言う言葉を信じていましたし、まさか逃げてしまうとは想像もつきませんでした。でも昔から自分が困った時に話が出来る数少ない友として憎める気持ちにもなれませんでした。借金は苦しいですが、自分の一生がこれで終わるとは思っていないので完済を目指していました。そんな中、勤めていた横浜の会社が民事再生を起こし、仕事を失うことになりました。会社都合なので失業保険はすぐに受給出来たものの、職探しに奔走しましたが派遣でしか仕事が得られませんでした。年齢的なこともあるからだと思います。派遣で始めた仕事は以前の収入よりもかなり低く生活がきつい中、バイクで帰宅途中に自損事故を起こしてしまい入院。収入が途絶え、退院してからも松葉づえが取れないためしばらく仕事が出来ません。家賃も借金返済も滞納が続いています。今の自分は自己破産するしかないでしょうか。他に何か方法はありますか?

回答

債務整理や借金問題に強い弁護士へ相談するのがよいでしょう

自己破産は債務整理の中で唯一すべての借金をなくせる方法です。借金で困っている人のために国が用意した制度であり、その目的は「経済生活再生の機会の確保」と破産法一条に記されています。
自己破産は誰でも出来るわけではなく、債務の総額が「支払い不能」であることが条件です。無職や無収入、生活保護受給者や年金受給者であっても申請が可能なのは借金を返済する必要がない自己破産のケースのみです。持ち家や土地、20万円を超える財産とみなされるものは回収を避けられませんが、自己破産しても生活に必要な最低限のものは回収されません。
自己破産のデメリットは他に、自己破産の手続き中、就けない職業や資格の制限を受けること、クレジットカードやローンを5~10年利用できないことです。自己破産すると国内の信用情報機関に破産の情報が登録され、クレジットカード発行時やローン会社の審査の際に破産情報が知れるため審査が通らなくなります。また、自己破産しても税金や社会保険料の支払いは免除されませんので注意しましょう。電気・ガスは免責されますが、下水道料金は地方自治体が徴収するため免除されません。借金がゼロになるメリットは高いですが、制限されるものや免責されないものがあるため、確認が必要です。
自己破産は裁判所への申立てが必要なので弁護士へ依頼しなくてはいけません。債務整理に強い弁護士事務所を探すことが最善でしょう。

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