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FAQ

Q

自己破産をすると今後の生活にどのような支障がある?

質問 はじめは月末の給料が出るまでで、お金が入ればすぐに返済するつもりで消費者金融のカードローンに手を出しました。
その商品は初回利息がかからないものだったので、正直消費者金融を利用することには抵抗がありましたが、それならリスクは0だと考え、利用を決めました。
実際に利用してみると、想像していたのとは違い罪悪感はほとんどなく、対応してくれた消費者金融会社のスタッフさんの対応もとても丁寧でした。
最初は本当に給料が出た瞬間に返済しようとしていたのですが、イメージが良かったことと、すぐに返せばたいした利息にもならないと思ってしまい、結局はそのまま返済しないで借り入れがどんどん膨らんでいってしまいました。
自由に使えるお金ができると、ついつい飲み代も買い物代もセーブしなくなってしまい、その後はクレジットカードも作り、他の会社のカードローンにも手を出すようになってしまい、あっという間に多重債務者になってしまいました。
私には頼れる親も兄弟もいなくて結婚もしていないため、これで借金地獄に一人で苦しんできました。友人も少なく、飲みに行く相手はほとんどが会社の人たちで、借金のことを話すと会社をクビになるかもしれないと思っていたので、誰にも相談できないでいました。
しかし、もうどこからも借り入れができなくなって、給料が出ても返済に回すと生活ができなるということで返済を滞納するようになると、当たり前ですが消費者金融会社やクレジットカード会社などからひっきりなしに督促状などが届くようになりました。
もう自己破産をするしか方法はないと思い、クビになることを覚悟して会社の上司に相談すると、基本的には自己破産をしても会社にバレる可能性は低いし、会社にバレてもクビになることはまずないと言われていました。
安心して自己破産することを決意できたのですが、会社はクビにならないとしても、今後の生活に支障が出るようなことはないのでしょうか?

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A

希望通りの賃貸物件に住めなくなるなどのデメリットはあります

確かに、自己破産をしても会社から解雇される可能性は極めて低く、仕事を失うことはまずありません。
ただし、自己破産したことが会社の人たちや取引先に知られてしまうと、色眼鏡で見られてしまったり、信用を失ったりすることがあることは覚悟しておく必要があります。そのため、自己破産をしたことを自分から周りに離すことは控えた方が良いと思います。
自己破産しても仕事を失うことはないと記載しましたが、弁護士、税理士、宅地建物取引士、警備員など、免責が確定するまでは就けなくなる職業も一定数ありますので、その点には気をつけなくてはいけません。
あくまでも免責が確定するまでの限定的な職業制限ですが、知らないで自己破産をすると、雇われえている場合は解雇されてしまう恐れもあります。
会社の役員になっている場合も、自己破産の手続きがはじまると退任する必要があるため、今回の場合は該当しないと思いますが、覚えておきましょう。
独身で一人暮らしをしている方は、自己破産することで引越しをしたくても希望のマンションなどに住めなくなる可能性もあります。賃貸等の契約をすることはできますが、自己破産をすると入居審査に通らなくなることがあります。
持ち家に住んでいた方は自己破産をすると家を取り上げられてしまうので、賃貸物件に住むことを余儀なくされます。
今では多くの場合は保証会社を通して物件を借りることになっていますが、保証会社を通すと信用情報機関に登録されている自己破産情報を確認されてしまうため、特に信販系の保証会社を介す場合は審査をパスすることが難しくなってしまいます。
不動産会社に相談すれば、きちんとした収入があるなら物件を紹介してもらえることの方が多いですが、自分が希望するマンションなどには住めないと覚悟しておいた方が良いです。
これまで住んでいたマンションやアパートなどにはそのまま住むことが可能ですので、信用情報機関からの登録が削除されるまでは、そのままの場所で我慢しておくことが賢明な判断だと思います。
携帯電話の契約はどうなるの?と心配される方も多いようですが、携帯電話機本体を分割払いする場合は、賃貸物件と同様に審査に通らず購入できない可能性が高いです。
自己破産をして最も生活に支障がでることと言えば、それはクレジットカードが長い間使用できなることや、新規に借り入れができなくなることです。
もちろん、住宅ローンなどの各種ローンを組むことはできなくなるため、独身の方が結婚する場合は、自己破産した事実を相手に隠し通すことはできないと思っておきましょう。
自己破産者とでも結婚しても良いという方も世の中にはたくさんいると思いますが、本人は良くても親が良く思わないで、結婚の大きな障害になることがあります。
自己破産をした場合の信用情報機関への記録は、およそ10年間は残るため、そのことを良く考えて手続きに踏み切ってください。

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