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Q

自己破産は何回でもできるの?

質問 昨年結婚して横浜に引越ししてきたのですが、今本気で離婚を考えているところです。
共働きをしているのですが、主人の金遣いが荒すぎて私が稼いだお金まで手を出すようになりました。結婚する前はデートをするときには毎回主人が奢ってくれて、私が食事代などを払おうとしても、女性にお金を払わせることはしたくないから大丈夫と言っていたのに、結婚してからは平気で私のお金に手をつけるようになりました。
それが離婚をしようとしている直接の原因ではないのですが、実は先日主人が前に自己破産していることが判明しました。
確かに主人はクレジットカードを持っていなくて、前に一度そのことについて聞いたことがありましたが、そのときは現金で支払う主義だからと言われて納得してしまっていました。そのときにもっと深掘りすれば良かったと今では後悔しています。
どうして自己破産のことを内緒にしていたか問い詰めると、特に言うべきことでもないからと何の悪気もなく、自己破産をしても仕事をクビになることはなかったし、たいしたことではないと顔色一つ変えずに言いました。
自己破産をしていたことが分かったから離婚したいということではなく、この人は他人から借りたお金を踏み倒しても反省しないような人だと分かり、一緒にいられないと思ってしまいました。
このまま貯金もできない状態で子供ができたらどうするの?と尋ねてみたら、そのときはそのときで何とかなるだろうと言われました。さらに、もう少しすればまた自分で借金もできるようになるし、また行き詰まったら再度自己破産をすれば良いと言っているのですが、そもそも何回でも自己破産できるものなのでしょうか?
できるとしてももう私の中では主人を信用できなくて、彼の人間性も分かってしまったので、近々離婚になると思います。

yajirusi

A

自己破産する回数に制限はありません

一度自己破産をした人が再び手続きできるかという質問への回答については、できるというのがその回答です。
自己破産をするのに法律によって回数は定められていないのが現実です。ただし、自己破産をする側からしたら回数制限がないことは都合が良いですが、借金を踏み倒される方からすれば何度もそのようなことをされたらたまったものではありません。
そこで自己破産を繰り返すことに対しては、一度目よりも厳しい条件が設けられているのです。
破産法によって、再度自己破産申し立てを行うことができるのは、前回の自己破産から7年以上経過していなければいけないことが定められています。つまり、自己破産は短い期間で繰り返し行うことはできないのです。
例えば、3回自己破産をするには、一度目の自己破産から最低でも14年経っていなければできないことになっているのです。加えて、再度自己破産をするときには、前回と異なる面積理由で、かつ面積不許可自由をクリアしなければいけないことになっています。
自己破産をすれば借金が0になると思っている方も多いようですが、自己破産の申し立てをするだけでそうなるわけではありません。実際には自己破産をしても免責が認められなければ借金は元のまま残ることになるのです。
免責というのは借金を支払う義務を免除してもらうことです。弁護士に依頼して自己破産をすることを債権者に伝えてもらえば、借金の取り立てを止めることができますが、その時点で借金がなくなっているわけではありません。
免責は裁判官が破産者の事情を考慮したうえで決定することになっていて、それまでは自己破産の申し立てをした債務者には借金が残っていることになります。
そもそも一度目の自己破産でも、ギャンブルや買い物などの浪費が原因でつくった借金は免責されない可能性が高いです。それが認められるなら、ギャンブルで勝つためにどんどんお金を借りて、最終的にどこからもお金を借りられなくなったら自己破産をすれば良いということが成り立ってしまいます。
他にも、債権者を故意に騙していたり、換金行為を意図的に行っていたり、裁判所への嘘の供述をしていたりしていた場合は免責にはなりません。それ以外で借金をするとなると、ある程度理由は限られてしまうため、前回と異なる理由で何度も自己破産をするのは必然的に難しいことになります。
何度も同じ理由で借金を踏み倒すような人には反省がみられないという判断になります。たとえ前回と異なる理由である場合でも、債務者に反省がみられなければ、免責は認められません。
2回目以降の自己破産と免責が認められるのは、やむおえない事情があり、真摯に反省していると裁判官が判断した場合です。
2回以上自己破産している人も少なくありませんが、その場合は病気になってしまったり事故に遭ったりして、どうしても働くことができなくなり借金を繰り返し行ってしまった、1度目の自己破産の後に離婚してしまい、生活費や教育費などが足りなくなって借金をしてしまったなどの理由があるような場合です。
2回以上自己破産を繰り返すには、やむをえなかった理由や状況について裁判官にしっかり説明できなくてはいけません。

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