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Q

自己破産をする前に覚えておくべきこととは?

質問 横浜市内で個人経営の商店を営んでいる者ですが、経営が行き詰まり自己破産を考えています。
8年前に父が亡くなり、その前から父の仕事を手伝っていたこともあり、そのまま稼業を引き継ぐことになりました。当初は母が経理を担当していて、私は一従業員として給料をもらっていて、お店の経営状態を全く把握できていませんでした。
大学も出してもらい経済学を勉強していたのに、今思えば本当にお恥ずかしい話です。銀行から借り入れがあったことは承知していましたが、実はそのときで債務超過ギリギリの状態だったことを、相続手続きをしたかなり後になって分かりました。
それでも母が経理をしていたときには何とか商売も成り立っていて、従業員たちにも給料を払えていたので、特に不安もなくお店の代表として売上をあげることに必死になっていました。
深刻な事態に気づいたのは、母が病気になって自分で経理を担当するようになってからです。顧問税理士は母の同級生で、はじめて会いに行ってお店の経営状況を詳しく聞いたときには、よく今まで凌いでいたというのが正直な感想でした。
もう銀行から借り入れもできない状況であることの説明を受けて、生き延びるためには単純に物をよりたくさん売るか値上げをして利益率をあげるしかないことが分かりました。
それから数年間は経費削減にも努めながら営業活動にも力を入れて凌いできたのですが、さすがにもう限界です。
自己破産についてはまだ何も勉強していなくて、不安がとても大きいのです。そこで、自己破産をする前に覚えておくべきことを教えて欲しいです。
自己破産をすれば家もお店も失い、クレジットカードも使用できなくなって、借入もできなくなることは承知しています。ある人からは携帯電話も持てなくなるし、生命保険も解約されるし、家も借りられなくなるなどいろいろなデメリットがあると聞いたのですが、自己破産に関して多くの人が抱える疑問や不安なども教えてください。

yajirusi

A

自己破産をしても借金がなくならないこともあります

まず、自己破産をすれば借金が0になって、新たに一から人生を再スタートできると考えている方も多いようですが、自己破産をしてもそのまま借金が残るケースもあります。借金を0にするには免責許可決定を受ける必要があり、免責は誰でも必ず許可されるわけではないのです。
普通に商売をしていた場合は問題ありませんが、買い物などの浪費でつくった借金や、ギャンブルなどにより借金などは、破産法により免責不許可事由が該当し、免責が許されません。他にも、財産隠しをしたり、一部の債権者に優先的に返済をしたり、クレジットカードで購入した商品を転売していたことが判明すると、それらも免責不許可事由となり免責が許可されない可能性を高めてしまいます。
ただし、免責不許可事由に該当することをしていた場合でも、程度が軽ければ免責が許可されることもあります。自己破産をしようとしている方で何か心当たりのある方は、事前に自己破産の手続きを依頼する弁護士などに相談して対処方法を決定しましょう。バレないと思って弁護士にも隠して手続きをしても、免責不許可事由に該当するようなことがあれば暴かれてしまう可能性は極めて高いです。
自己破産をすれば、家を含む財産のほぼ全てを失うことになるのは事実です。しかし、不動産などの財産がある場合、生活に必要な自由財産として手元に99万円以下の現金と1点あたりの評価額が20万円以下の財産を残すことができます。例えば、所有している自動車の価値が20万円以下だと判断されれば、車は手元にそのまま残すことができるのです。
携帯電話に関しては、自己破産をしても利用できますが、端末を分割払いで購入するのは難しくなります。自己破産をすればいわゆるブラックリストに掲載され、ローンも組めなくなってしまうのがその理由です。
生命保険に関しては、積み立てタイプの保険に加入していて、解約返戻金見込額が20万円を超えるなら解約しなくてはいけません。そもそも解約返戻金のない保険は解約する必要はありません。
家が借りられなくなることに関しては、物件によっては自己破産したことが原因となり審査で落とされることもあります。ただし、自己破産をすれば絶対に家を借りられないということではないので、不動産会社に相談してみましょう。
自己破産をすれば仕事を辞めなくてはいけないと思っている方も多いようですが、ほとんどの仕事はそのまま続けることができます。たとえ仕事を辞めても、退職金がもらえなくなるようなこともありません。
弁護士や司法書士などの士業や、警備員、質屋、古物商、保険外交員、建設業、風俗営業などに従事していた場合は仕事を辞めなければいけない可能性があります。しかし、免責許可決定が確定した後は再び仕事に就くことができます。

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