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Q

自己破産をしても変わらないこととは?

質問 自己破産をすれば人生は終わりなのだから無理をしてでも借金は自力で返した方が良いという人は私も周りにもいて、どうすれば良いか悩んでいます。
5年前に父から家業を引き継いでこれまで何とかお店を続けてきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響もあって売上が激減して、もうどこからも借入ができない状況です。
もともと父がしていた借金もあるので、詳しく額は書きませんが、このまま商売を続けて状況が良くなったとしても、私が年金をもらう歳になっても借金を完済できる可能性は0です。商売をやめてサラリーマンになっても到底その収入だけで返せる額ではないので、正直もう自己破産するしか方法はないと思います。
妻には自分の考えは伝えていて、もうお金のことで私が苦しむ姿は見たくないからと自己破産することには賛成してくれています。とは言え、周りには自己破産すると堂々と言うこともできないし、自己破産に対して否定的な考えを持っている人も多く、自己破産をすれば不都合なことがいろいろあるとも聞いています。
自己破産をすればクレジットカードを使用できなくなったり、家などの財産を失ったりすることなどは認識していますが、その他にはどのような不都合があるのでしょうか?家族にも影響が出るようなことはないか心配です。
自己破産をしても変わらいことにはどのようなことがあるか教えて欲しいので、よろしくお願いいたします。

yajirusi

A

基本的には自己破産をして家族に影響が及ぶことはありません

まず、自己破産とはあくまでも個人の手続きなので、基本的に家族に影響が及ぶことはありません。自己破産の手続きが開始になって、奥様の財産が調査されたり財産を差し押さえられたりこともないし、保証人にでもなっていない限りは、家族が代わりに借金を返さなければいけなくなるようなこともありません。
ただし、ご承知の通りに自分の財産は失うことになるため、家族も今まで住んでいた持ち家には住めなくなったり、子どもが学費ローンなどを利用できなくなったりするので、その意味では全く影響がないわけではありません。
自己破産をしても変わらないことには、税金や養育費などは免除されないことも挙げられます。自己破産手続きをして免責が認められれば全ての借金を0にできますが、税金や養育費関しては免責の対象外になっています。
家などの資産があれば、それを担当になった管財人が整理して現金化するので、税金の未納分があればそこから優先的に支払われることになります。ただし、もし離婚などをしていて養育費の支払いがある場合は、自己破産をした後でもそれを払い続けなくてはいけません。
養育費のせいで生活が苦しい場合は、相手と話し合うか養育費減額調停を申し立てて減額を求めることもできます。
自己破産をすると戸籍や住民票などにそのことが記載されるのでは?と思う方も多いようですが、そのようなことはありません。ただし、自己破産をして免責されなかった場合は、本籍地の役所の破産者名簿に記載されます。
自己破産をすると携帯電話が使用できなくなると思っている方もいるようですが、利用自体を制限されることはありません。新規で契約することも可能ですが、スマホ本体を分割で購入することはできなくなります。
また、以前に携帯電話代を滞納していたり支払っていなかったりしたことがある方は、自己破産に関係なく契約を断られる可能性が高いです。
マンションやアパートなどの賃貸物件に住んでいた方が自己破産をすると、そこから追い出されるのではないかと不安に思っている方もいるようですが、そのようなことはありません。
家賃の滞納をしていればそのようなことになりかねませんが、持ち家とは違い自己破産を理由に追い出されることないのでそのまま住み続けられます。しかし、新しくマンションなどを借りるときには、ブラックリストに登録されていることで保証会社を利用できない可能性があるので、審査で落とされる場合もあります。これを回避するには奥様などの名前で契約しましょう。
ちなみに、自己破産をしても自営業を続けることも可能です。自営業を営むことについては、自己破産によって制限されていません。ただし、これまで所有していた他事務所や設備や什器など財産にあたるものは処分されてしまいます。
また事務所を借りたときに支払った敷金も処分の対象になるため、解約を求められることもあります。仕入先に損害を与えた場合は引き続き取引してもらえないケースが多いため、引き続き同じ商売を継続することは現実的ではありません。
自己破産をしても、年金は今まで通り受け取ることができます。将来受け取る年金にも影響はありません。
生活保護も自己破産によって影響を受けることはありません。自己破産をして生活ができなくなって生活保護を受ける方はたくさんいます。
自己破産をして選挙権がなくなるようなこともありません。選挙権は罪を犯して一定の刑罰を受けた者が停止されることがありますが、自己破産による影響はないです。

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