自己破産と任意整理をした場合の違いとは|横浜の自己破産ならお任せ下さい。

横浜SIA法律事務所
無料メール相談はこちら

faq

Q

自己破産と任意整理をした場合の違いとは

質問 5年程前に借金をして、最初はきちんと返済できていて生活に支障をきたすこともなかったのですが、それが油断となって他からも借入をしたことが原因で借金地獄に陥ってしまいました。
それでも何とかこれまで返済を滞納することなく過ごしてきましたが、先日ついに最初に借りた銀行系のカードローンの返済ができなくなってしまいました。もう一つの借金の返済期限も迫っていますが、もうどこからもお金を借りることはできないので、債務整理をすることを決意したところです。
選択肢には自己破産と任意整理があるのですが、正直それぞれがどのようなものか理解できていません。自己破産と任意整理をした場合の違いや、それぞれの特徴などを教えて欲しいです。あまり時間もないので、早めのご回答をお待ちしております。

yajirusi

A

任意整理は政務が少額の人向きの手続きです

自己破産も任意整理も債務整理の中の一つですが、両者にはいろいろな違いがあります。
自己破産は裁判所を介する手続きで、借金のすべての返済が免除される点が任意整理と大きく異なります。
任意整理は、お金を借りた貸付業者と交渉することにより返済額を減額してもらう手続きで、裁判所は介しません。ほとんどの場合利息は減額されますが、借金の元金は減りません。また、自己破産をすれば家などの財産を失うことになりますが、任意整理では財産はそのまま残せる点でも違いがあります。
任意整理が向いているのは、債務が少額な人です。借金が数十万円や100万円以下である場合は、任意整理を選択した方が良いと思います。これに対して自己破産は、借金の額が多くてどうしても借金の返済ができない人に向いています。以下に自己破産と任意整理のメリットについて記載します。
前述しましたが、自己破産の最大のメリットは、裁判所に認められれば借金の返済がすべて免除されることです。任意整理を含む他の債務整理では、借金を減額してもらうことができても、抱えている借金がなくなるわけではありません。
多重債務者や多くの借金で悩んでいた人にとって、借金がすべてなくなれば精神的にも楽になり、たとえ財産を失ってもより良い生活を送ることができる可能性が高くなります。
自己破産の申し立てを行うだけで、借金の取り立てをストップさせられることもメリットと言えます。特に多重債務者が返済を滞れば、毎日のように貸金業者から連絡がきて精神的にもかなり負担を感じてしまうことになるでしょう。それがなくなるだけでも大きなメリットだと言えます。
自己破産を弁護士に依頼して、受任通知を債権者に送付した時点で取り立ては止まります。自己破産をして返済をしなくてよくなれば、借金を返すための借金をする辛い生活から抜け出すことができます。
多額の借金を抱えていると、そのことばかり考えて何をしても楽しめなくなり、我慢しなければいけないことも増えてしまいます。家族がいれば、自分だけでなく妻や子供などにも我慢をさせることが多くなり、そのせいで家庭が崩壊してしまうこともあります。
自己破産をすることで、生活を一から立て直すことが可能になり、これまでは借金を返せなければいけなかったため貯金をすることなどできなかったのに、将来のための貯えを計画的に行うことも可能になります。
借金がなくなれば精神的なストレスから解放されて、生活が楽になり、いろいろなことを心から楽しめるようになることもメリットと言えます。
自己破産をすると、社会的信用を失うことになり、しばらくはクレジットカードを使用することも新たな借り入れをすることでもできなくなりますが、借金癖がある方は特に再び借金地獄に陥るような問題を起こさずに済むことも、メリットだと言えます。
任意整理を実行すれば、月々の支払いを軽くできるメリットが生まれます。自己破産のように借金はなくなりませんが、毎月の返済が少なくなれば生活も精神的にも楽になるでしょう。返済の負担を軽減できれば、貯金をすることも可能になります。
また、任意整理では過去に消費者金融などからお金を借りていて、利息を支払い過ぎていた場合には、貸金業者に過払い金返還請求を行うことにより、これまでに支払った利息が返ってくることもあります。さらに、過払金と相殺という形で借金を全額返済できるケースも珍しくありません。
他にも、自己破産とは違い任意整理では整理する借入金を自由に選べる点がメリットです。例えば、3つの借入先があって、その1つに保証人を付けている場合、保証人に迷惑をかけないで債務整理をすることもできるのです。
自己破産では裁判所に申立てをして複雑な手続きを行わなければいけませんが、任意整理はそれほどの手間がかからず、短期間で借入先との交渉を終えられることもメリットの1つです。
任意整理は自己破産とは違い、職業制限はありません。例えば、士業などに付く方も仕事に従事した状態で手続きができ、交渉期間中に収入が途絶えるということもないため、これは大きなメリットと言えるでしょう。

PageTop

横浜SIA法律事務所