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Q

自己破産は誰でもできる?

質問 借金に追われて自己破産することを真剣に考えている者です。東京の大学を卒業して横浜市内の会社に就職し、普通のサラリーマン生活を送っていて、当時は借金とは無縁の生活を送っていました。
社会人になって3年が経ち仕事にも慣れてきて、そろそろ彼女が欲しいと思いマッチングアプリで知り合った女性と付き合うことができ、一時は結婚も考えていました。
しかし、彼女と付き合ってからデート代がかさんで金欠となり、初めて消費者金融に手を出すと、あっという間に借金が膨らみ、結局どこからもお金を借りられなくなってしまいました。以前のようにデートに使うお金もなくなり、借金のことが彼女にバレて愛想をつかされ別れることになってしまいました。
別れてからはデート代が要らなくなったので、無駄遣いをしないで何とかこれまで借金の返済を続けてきましたが、このままではずっと借金を返すだけで人生が終わってしまいそうだし、新しい彼女も作れないと思い人生をリセットするためにも自己破産に踏み切った方がよいのでは?と考えています。
自己破産は誰でもきるのでしょうか?もし誰でもできるわけではないなら、他にどんな方法で借金問題を解決すればよいか教えてください。

yajirusi

A

自己破産できないケースは複数あります

まず、自己破産は借金の支払いができない状況でなければ認められません。破産法に基づいて裁判所が、債務の総額と内容、資産の総額と内容、収入、家族構成、生活状況、債務を負担するに至る事情などのいろいろな点を考慮して支払い能力の有無を判断し結論を出します。
個別に総合的に判断されることから、明確な数字のようなものは定められていませんが、一般的には借金の額が年収の3分の1を超えていると認められやすいと言われています。
仕事をしていて安定した収入があっても、借金を返済できる見込みがないと判断されれば自己破産できる可能性は高いです。ただし、借金の返済が不能状態でも、破産法に定められている一定の条件に該当しないと自己破産は認められません。
ちなみに、自己破産すればすべての負債が免除されると思っている方も多いようですが、税金や公共料金、社会保険料、損害賠償金、養育費、罰金、慰謝料などは非免責債権債務であり、その返済義務を免れることはできません。
以下に、自己破産が認められない具体的なケースを紹介します。
債務が少額の場合は、自己破産が認められないことがほとんどで、主に借金の総額が100万円に満たない場合は、返済可能な金額と判断されます。ただし、生活保護受給者であるなどして返済が困難だと認められれば、100万円以下の債務でも自己破産できます。
免責不許可事由に該当しないことが、自己破産するための条件となっています。免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因や事実のことで、「浪費または賭博その他の射幸行為」「不当な偏頗行為」「不当な債務負担行為」などが該当します。
借金を作った原因がギャンブルなどでの浪費であった場合や、自己破産の期間中に特定の債権者に対して借金の返済を行った場合や、クレジットカードを利用して購入した新幹線などのチケットを換金した場合などには自己破産することは認められません。
他にも免責不許可事由に該当する行為は複数あるので、事前にしっかり把握しておきましょう。
しかし、ギャンブルで作った借金などの免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量によって自己破産が認められる可能性があります。そのためには、裁判所に対し自身の正確な資産と負債状況を申告し、真摯な態度で手続きに臨むことが大事になります。
予納金が支払えない場合も、自己破産することはできません。自己破産の予納金というは、自己破産の手続きを行ううえで裁判所に対してあらかじめ支払う費用のことです。ただし、予納金は裁判所や手続きをお願いする弁護士に相談すれば、分割払いにしてもらえたり後払いにしてもらえたりするなどの対処法が用意されています。
職業制限に対応できない場合は、自己破産することは困難です。警備員や証券会社等の外務員、保険外交員、宅地建物取引士、弁護士、税理士、司法書士などの士業などの特定の職業に就いている人は、自己破産の手続期間中や自己破産後は職業や資格を一定期間喪失することになります。
ただし、裁判所の免責決定が下りれば復職したり資格を取り戻したりすることができます。
自己破産は何度でも行うことができますが、過去7年以内に自己破産の免責を受けている場合も、自己破産は認められません。
自己破産ができない場合は、任意整理や個人再生などの他の方法で借金問題を解決することを考えてください。
任意整理とは、減税の返済状況を見直して金利や遅延損害金などを削減し、基本的に元本のみを返済することで返済額を少なくするという債務整理の方法です。サラリーマンなどの安定した収入がある方なら利用できる可能性が高いです。
個人再生は、返済計画を立てたうえで債務負担を大幅に軽減させ、生活の再生を図りながら債務を返済していく法的な救済制度です。借金を5分の1〜10分の1程度にまで減少できます。免責不許可事由に該当する場合でも、個人再生なら認められることがあります。

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