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Q

自己破産すると家族にどのような迷惑がかかりますか?

質問 脱サラして地元である横浜市内で8年前に会社を立ち上げ、最初から順調に業績を伸ばしていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で赤字に転落し、債務が倍増してしまいました。
コロナも終息して、その後自転車操業で何とかこれまで凌いできましたが、もう限界を迎えようとしています。
そこで、自己破産することを考えているのですが、自己破産すると家族にどのような迷惑がかかるのでしょうか?
ある人から聞いた話では、私のような持ち家などの私産がある場合は、全て差し押さえられて一緒に住んでいる家族の所有物までも取り上げられてしまうとのことでした。
また、自己破産は誰でも認められているわけではなく、やってはいけないこともいろいろあると聞いたのですが、自己破産する際に覚えておくべきことや注意すべきことがあれば、それについても教えて欲しいので、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

yajirusi

A

家族が保証人になっている場合は要注意です

自己破産すると、日常生活を送るうえで必要最低限である以外の財産は全て没収されてしまいます。ただし、家族名義の財産を没収されることはありません。
自己破産すると家族の財産も失うことになると思ってなかなか行動に移せない方も多いようですが、その考えは間違っています。自己破産した場合差し押さえられるのは、破産手続き開始決定の時点で、債務者である破産者自身が所有している財産に限られます。
現実的には、一緒に住んでいた家族の所有物が債務者のものと間違えられて没収されるようなこともありますが、その後に破産管財人に対して「取戻権」を行使すれば取り戻すことができます。
ただし、財産を没収されることにより家族に迷惑をかけることもあります。
住んでいる家を失えば、当然それまでそこに住んでいた家族も住処を失うことになります。マイホームを失いたくない場合は、自己破産ではなく個人再生をするという方法もあります。
借金を減らすことにより会社経営を継続できて、減額できた負債を一定期間で返済できるのであれば、自己破産ではなく個人再生を選んだ方がよいかもしれません。自分で判断できない場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
貯金を失いことも、家族に迷惑をかけることにつながります。貯金がなくなると生活面で不自由が出ることでしょう。ただし、貯金や現金に関しては全て差し押さえられるわけではなく、生活するのに必要な分は没収されないことになっています。
自動車を所有している場合も、それが差し押さえの対象になるケースが多く、自動車がなくなることでも家族に迷惑がかかりやすいです。
遊びで使用していた場合は仕方ないですが、子どもの送り迎えや配偶者が通勤で使用していた場合などは家族にも不自由をかけることになります。
しかし、その他の保有財産が少ない場合や、登録から長期間経過している場合や、家族に障害者がいて介護などに自動車を使用するなどの場合は、自己破産をしても自動車を失わずに済む可能性が高いです。
もしも家族が債務の連帯保証人になっている場合は、自己破産することで直接的な迷惑をかけてしまいます。
特に、住宅ローンや奨学金などは、多額の借金残額が残ることも多く、破産者の借金が0になったとしても、家族単位で考えると大きな借金を引き続き抱えることになります。
全ての負債をなくするには、連帯保証人の家族も一緒に自己破産しなくてはいけません。夫婦で自己破産した場合は、その後にクレジットカードが使用できなくなったり、賃貸物件を借りる場合の審査に通らなくなったりなど、生活に支障が出る可能性が高くなります。
家族に迷惑をかけたくないからといって、自己破産をする際に絶対にやってはいけないことを以下に記載します。
自己破産する人には、家族や親戚などからお金を借りているケースも少なくありません。自己破産することで身内に迷惑をかけたくないという思いから、特定の相手の借金だけを自己破産する直前に返済してしまう方もいるようです。
また、意図的に身内からの借金を裁判所に申告しないようなケースもあります。しかし、自己破産は全ての借金を対象として手続きを行わなければいけないこととなっており、もちろん家族や親戚の借金も例外ではありません。
それにも関わらずそのように行為をしてしまった場合は、免責不許可となってしまい、自己破産はできても借金を0にすることができなくなる可能性が高くなります。
家族に迷惑をかけたくないと思いから、特定の財産を裁判所に申告しなかったり、自動車などの名義人を他人に変えたりするようなことをする方もいます。
これは財産隠しとなって犯罪にもなりかねないため、絶対にしてはいけません。もちろん、財産隠しをしたことが判明すると、免責不許可となってしまいます。

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