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Q

自己破産すると借金が全てなくなるって本当ですか?

質問 大学を卒業してすぐに結婚し、結婚後は妻にお金の管理を任せていてお小遣いでやり繰りしていたので借金とは無縁の生活を送っていました。
しかし、いろいろあって4年ほど前に離婚して一人になると、自分でも驚くほどお金の管理ができないことが分かりました。
水道光熱費やクレジットカードの支払いなどを最初のうちは意図的ではなかったですが滞納するなどしてるうちに借金も膨らんでいって、気づいたときには借金がかなりの額になっていて、もうどこからも借入できない状況です。
食費もなくなってきたので一番仲の良い友人にお金を借りに行き、こうなった経緯や借金の額などを伝えると、食費代は借りることができましたが、貸したお金は返さなくてもいいから自己破産した方がよいのでは?と言われてしまいました。
自己破産すると借金が0になるからと言われたのですが、本当に全ての借金をなくすことができるのでしょうか?そんなうまい話があれば借金で困っている人全員がこの制度を利用すればよいと思います。
やはり自己破産には大きなデメリットがあるのでしょうか?デメリットがあるなら、それへの対処策みたいなことはないでしょうか?その辺も含めてご回答ください。

yajirusi

A

必ず借金をなくせるわけではありません

自己破産というは、借金の返済を続けていくことが難しい場合に、裁判所に対して返済が不可能であることを申し立てし、原則すべての債務をゼロにする法的手続きです。
住宅ローンやカードローン、クレジットカードなど、金額が大きい借入でも全額免除できます。たとえ借金の額が数千万円や数億あったとしても、自己破産をすれば借金を0にすることが可能です。
ただし、全ての場合において借金をなくせるわけではありません。注意すべきことには「非免責債権」と「免責不許可事由」の存在があります。
非免責債権とは、そもそも法律上免責が認められていない債権のことです。税金や罰金、従業員の給料、一定の条件が満たされた不法行為の賠償金などは免除されないと破産法で定められています。
免責不許可事由とは、自己破産を申し立てたとしても借金の返済義務の免除が認められないことを指します。
代表的な免責不許可事由として挙げられるものとしては、ギャンブルや浪費などでつくった借金、意図的に債務者が債権者の返済に充てることができた財産を隠したり壊したりするなどして債権者に損失を与えた場合、債務者が一部の債権者にだけ優先的に借金の返済をした場合などがあります。
ただし、免責不許可事由に該当する行為がある場合も、悪質さやその背景によっては裁判所の判断で免責が認められることもあります。
自己破産すると、税金や罰金など一部を除く債務を0にすることができますが、デメリットも複数生じることになります。
何の財産も持っていない場合は関係ないのですが、不動産や証券などの高価な財産は自己破産すると処分されてしまいます。
しかし、処分されるのは高価な財産だけで、価値が20万円以下の預貯金や自動車、家具、家電などが処分されることはありません。そのため、自己破産しても一般的な日用品は手元に残ることになります。
自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載る状態となり、こうなると新たな借入ができなくなり、ローンも組めなくなり、クレジットカードの使用もできなくなってしまいます。
ただし、事故情報が登録されるのは永久ではなく、一定の年数が過ぎると再びクレジットカードを発行してもらえたり、ローンを組んだりできるようになります。
さらに、クレジットカードは使用できなくなりますが、事故情報が登録されてもデビットカードなら誰でも使うことができます。
車を運転する方はデポジット形式のETCカードも利用できますし、現金チャージできるキャッシュレス決済も使えるので、日常生活を送るのにそれほど不便はないと感じる方も多いようです。
自己破産を選択した場合は、職業の制限を受けることもデメリットとして挙げられます。税理士や公認会計士、宅地建物取引士などの士業、警備員、保険外交員など、一定の職業に就けなくなります。
ただし、職業の制限を受けるのは自己破産の手続中の3〜4ヵ月間のみで、自己破産して資格がはく奪されることはありません。また、職業の制限を受けたくない方には、任意整理や個人再生など他の債務整理を選択することでデメリットを回避できます。
借入している債務に保証人が付いている場合、自己破産をすると保証人が借金を肩代わりしなくてはいけなくなるので注意しなくてはいけません。自己破産により自分自身の借金はなくなりますが、親兄弟など近しい人に多大な迷惑をかけることになります。
この問題も、任意整理などの他の選択をすることで回避できます。借金でお困りの方は弁護士などの専門家に相談して、自分に合った方法で問題を解決しましょう。

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