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Q

自己破産したら何ができなくなるの?

質問 横浜市に住むサラリーマンですが、借金の返済に困って自己破産することを考えています。
自己破産すると仕事をクビになるのでは?という不安がありましたが、ある人からその可能性は極めて低いと言われて、本気で弁護士を探して手続きを依頼しようと、良さそうな弁護士事務所を調べ始めたところです。
弁護士に聞けばわかることだと思いますが、行動に移す前に確認しておきたいことがあります。
自己破産をするといろいろできなくなくなることがあると思うのですが、それについてまとめて教えて欲しいです。
もし自己破産することで今後の生活にあまりにも大きなリスクを伴うことになるなら、自己破産しない方がいいかもしれないとも考えているので、ご回答お待ちしております。

yajirusi

A

できなくなることは少なくありませんがメリットも大きいです

自己破産するとできなくなることは確かにいろいろありますが、実際はそうではないのにできないと誤解されていることもいくつかありますので、その点から説明させていただきます。
まず、自己破産を理由に会社をクビになることはありません。会社が社員をクビにするためには、合理的な理由が必要です。
原則として自己破産はこれには当たらないと解されているため、自己破産したことだけを理由としてクビにはできないのです。そもそもですが、自己破産したことが会社にバレるようなことはほとんどありません。
自己破産すれば就活で不利になると考えている方も多いようですが、これに関しても過度な心配は不要です。これに関しても、自己破産したことが就職を希望する企業に知られることはほぼないといえます。
自己破産すると、国が発行する官報という広報誌に名前や住所が掲載されてしまいますが、官報をチェックしている企業は一部金融業を除いてはいないと考えてよいと思います。
面接の際に、自己破産したことがあると聞かれた場合は正直に答えなくてはいけませんが、聞かれること自体まずないでしょう。
自己破産すると選挙権がなくなり、選挙に立候補することもできなくなると思っている方もいるようですが、そのようなことはありません。自己破産すると生活保護を受給できなくなるようなこともありません。
自己破産しようと決めて、ネットや周囲から様々な情報を集める方も多いと思いますが、それらから得た情報を鵜呑みにしない方がいいです。ネット上には誤った情報もたくさん出回っています。
人から聞いた話の中にも、間違った情報や誤解された情報が多くあります。素人がどの情報が正しくて、どの情報が間違いかを判断するのは難しいので、最終的には信頼できる弁護士などの専門家に相談して、自己破産するか否かを決めましょう。
自己破産するとできなくなることとしては、自宅などの不動産、自動車、高価な貴重品などの財産を持ち続けることができなくなることが挙げられます。
自己破産した場合は、破産者名義の財産は全てお金に替えて債権者に配られることになるので、手放さなくてはいけません。
ただし、車に関して言えば、多くの裁判所の運用では購入から5〜7年以上経過していれば、車の価値を0円と評価することとなっているため、手放さなくてもよい可能性が高いです。日常生活に最低限必要な家財道具なども持ち続けることができます。
破産手続中は、海外への渡航ができなくなり、自由に引越しすることもできなくなります。もちろん、どうしても必要な場合は、裁判所の許可を取れば海外渡航も引越しもできます。もっとも、破産手続きが完了すれば、どちらもできるようになります。
破産手続中は、直接郵便物を受け取れなくなります。破産手続中は、郵便物は全て破産管財人に転送されます。ただし、どうしても特定の郵便物が欲しいという場合は、破産管財人にそのことを伝えることで対処してもらうことは可能です。
破産管財人というのは、裁判所から選任された破産者の財産を調査したり、財産の換価をしたりする弁護士のことです。
絶対にできないわけではありませんが、自己破産すると生命保険に加入し続けることができなくなる可能性が高いです。
加入している生命保険を解約して20万円以上の解約返戻金が受け取れる場合、生命保険に加入し続けることができなくなる恐れがあります。
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が掲載されるため、新たにお金を借りたりローンを組んだり、クレジットカードを作ることもできなくなります。
信用情報機関に事故情報が掲載されると、アパートやマンションを借りる際の審査に通ることも難しくなるので、自己破産後引越しを考えている方は注意が必要です。
自己破産は繰り返し行うことが可能ですが、前回の免責許可から7年経過せずに再度自己破産するとなった場合は、原則として裁判所は免責することはできませんので、そのことも覚えておきましょう。

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