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Q

自己破産したら所有している車もとられてしまうの?

質問 もう何年も借金問題に悩まされていて、精神的にも限界なので自己破産することを決意しました。
私はサラリーマンをしていますが、自己破産しても会社をクビにされることはないと、借金のことで相談した友人から言われてこの決断をしたという経緯です。
仕事には影響が及ばないとしても、今後の生活に支障が出ることはないか考えている中で、マイカーはどうなるの?という疑問が沸きました。
新たな借金やクレジットカードの使用ができなくなることは、私にとっては大きな問題ではないのですが、車がなくなることに関してはかなり困ります。一番困るのは通勤手段で、車がないと通勤にかなりの時間がかかってしまいます。
自己破産したらやはり所有している車もとられてしまうのでしょうか?そうだとしたら家族の車を借りるしかありませんが、自己破産者の家族の車もとられるようなことはありませんよね?

yajirusi

A

車の価値が低いと処分は免れます

自己破産したらマイカーはどうなるかの?という疑問に関する答えは、状況によって異なります。
まず、ローンが残っているのに自己破産した場合は、原則として車はローン会社によって引き上げられることになります。その理由は、ローン会社とローン契約を締結する際に、「所有権留保」という担保を取られているからです。
所有権留保というのは、所有権をローン会社に残したまま契約者に車の使用権だけを渡すというものです。所有権留保が付いていることにより、ローンの支払に遅滞が生じた場合、ローン会社は車を引き上げることができるのです。
自動車ローンが残っていても、ローンを返済すれば所有権留保により引き上げられることはないのでは?と考える方もいると思います。
しかし、自己破産手続きにおいて一部の債権者にだけ返済をするということは認められていないため、ローンのみを返済して所有権留保を抹消することはできません。
ただし、残っているローンを第三者が代わりに支払いすることは可能です。これを「第三者弁済」といいます。
三者弁済によってローンが完済されると所有権留保はなくなり、車の所有者は破産者もしくは第三者弁済者になります。しかし、注意しなくてはいけないことがあり、それは第三者弁済をしてもらった場合に、第三者に新たな債務を負うことは許されないという点です。
破産手続中には新たな借入を行うことは許されていないため、第三者弁済をしてもらうケースにおいては、あくまでも「援助」としてもらう必要があるのです。
第三者弁済によって所有権が破産者に移ると、車の価値によっては裁判所から処分をされてしまう場合もあるので覚えておきましょう。そのようなことを回避するには、自己破産を依頼した弁護士とよく相談しながら手続きを進める必要があります。
ローンが残っていない車に関しては、車の現存価値によって扱いが変わります。マイカーの価値が20万以下の場合は、裁判所によって車を処分されることはありません。
車の現存価値が20万円を超えている場合は、原則として破産者の保有している車は換価処分をされることになります。そのため、車を所有することはできません。
ただし、車を残す必要性が高く、車の換価処分を行わないことが相当であると裁判所に認められる場合においては、例外的に車を手元に残することが可能です。一例としては、体に障害があり車がないと生活できない、高齢であるため車が必要である場合などです。
自己破産して家族の車がとられてしまうようなことは、基本的にはないといえます。債務を負っているのはあくまでも破産者だけであり、家族の財産には車以外にも影響は及びません。
ただし、家族の車でも破産者が殊更に購入費用などを出している場合は、管財人から家族に対して代金の返還を求めるということもあります。特に、借金が増大した経緯として家族の車を購入したなどの事情がある場合は注意が必要です。
破産者名義の車でなければ基本的に車を処分されることはありませんが、破産申立ての直前に名義変更することは財産隠しを疑われるので、この点にも注意してください。
自己破産しても家族の財産を奪われることはないのですが、破産申立書には家族の名前などを記載する欄があります。破産者名義の車以外にも、破産者が使用をしている車を記入する欄もあります。
自己破産に必要な書面に嘘の記載をすることは、最悪免責が認められなくなる恐れがあるので絶対にしてはいけません。
ご承知の通り、自己破産をすると新たな借入やクレジットカードが使用できなくなります。それは、信用情報に事故情報が載ることになるからです。
事故情報が消えるには、自己破産の免責許可確定日から5年〜10年間はかかるといわれているため、将来的に自分名義で自動車ローンを組みたいと考えている方は、この点にも注意が必要です。

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