
自己破産以外に借金問題を解決する方法はありますか?
横浜市内に住むもうすぐ30歳になるサラリーマンです。貧しい家庭で育ち、大学進学のために一人で上京してきてきて、奨学金をもらい大学を卒業し、横浜にある会社に就職しました。
初任給は20万円程度と平均的でしたが、奨学金の返済もしなければいけないので、家賃の高くないアパートに住み、生活費もなるべくかけないようにしていました。
しかし、入社してしばらく経つと、仕事の付き合いでどうしてもお金を使う機会が増えてきて、消費者金融に手を出してしまいました。その後はクレジットカードのキャッシングも手を出し多重債務者になってしまい、給料は思うように上がらずもう限界を迎えようとしています。
今の会社を辞める気はなく、一生懸命努力し出世して収入アップを目指しています。将来的には結婚して子供も欲しいです。
しかし、借金に追われている今の状況では、そのことが大きなストレスになって仕事にも悪影響が出ています。自己破産をして借金を0にすることも考えましたが、できれば自己破産という選択はしたくありません。
自己破産以外に借金問題を解決する方法があれば教えてください。
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借金を一本化するという方法もあります
審査をパスする必要がありますが、安定した収入があるサラリーマンなら、金利の低い借入先に借金を一本化するという方法もあります。
これは、あくまでも利息を見直す手続きあるため、借金の元金自体を減らせる方法ではありません。ただし、借金を一本化するおまとめローンなどを利用すると、毎月の支払いの負担を大幅に減らせる可能性が高くなり、そうなると無理なく返済できるようになります。
おまとめローンなど借金を一本化するための審査は厳しい傾向にあるため、利用できない可能性も高いです。また、毎月の支払額を減らすために返済期間を長くすると、最終的な支払総額が大きくなってしまうこともあります。
自己破産以外に借金問題を解決するには、任意整理という方法があります。任意整理も自己破産と同じ債務整理の1種ですが、裁判所を介さず債権者との交渉により解決できる方法です。
任意整理では、基本的に将来支払う利息をカットしてもらい、毎月の返済額を減らす方法です。利息をカットできた場合、支払総額は大きく減少します。
自己破産した場合は、手元にある財産を換金して返済しなくてはいけないため、基本的に換金できる財産は手放すことになります。これに対して任意整理は、返済を続けながら財産を手元に残すことが可能です。
また、裁判所を介さない手続きであるため、家族や職場などに知られる可能性も低いです。
裁判所を介す場合は、たくさんの書類を作成したり裁判期日の出席などの負担もかかったりしますが、任意整理は直接債権者と交渉するため、裁判上の手続きは不要です。
任意整理は債務者自身が行うことも可能ですが、素人が債権者と交渉してもほとんど応じてもらえません。そのため、通常は弁護士などの専門家を介して行います。そうなると、費用がかかってしまいます。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、借金を完済できても5〜10年程度は新規のローンやクレジットカードの作成ができなくなってしまいます。これは、自己破産をした場合でも、以下に紹介する個人再生や特定調停を選択した場合でも同様です。
借金問題を解決するには、個人再生という方法もあります。これは、裁判所を通じた手続きで、借金を一定の基準で減額して3年〜5年程度の分割払いにする手続きです。
任意整理では基本的に利息分しかカットできませんが、個人再生だと借金を5分の1や10分の1など大幅に減らすことが可能です。
自己破産の場合は、手続き中に一定の職業に就けなくなってしまいますが、個人再生では就業制限がありません。
また、自己破産の場合、浪費やギャンブルでつくった借金は、免責不許可事由となり免責にならないこともありますが、個人再生では借入れの理由を問わず手続きを利用することができます。
個人再生では、持ち家を手元に残せるメリットもあります。住宅ローンはそのまま返済しなければいけませんが、自己破産のように自宅や車などの財産が処分の対象になりません。
借金問題を解決する自己破産以外の方法には、特定調停もあります。特定調停は、自力返済が困難な債務者が簡易裁判所の仲裁で債権者と話し合い、返済計画を立てる手続きです。
裁判所を通じた手続きである点は個人再生と同様ですが、話し合いで返済条件を交渉する点は任意整理に近いです。調停委員という借金問題の専門家が仲裁に入って、話し合いが行われます。
特定調停では、手続きが簡易迅速に行われるのが特徴です。自己破産や個人再生では、手続き開始から半年以上かかることも多いです。
一方、特定調停では原則として裁判期日は2回程度しかなくて、一般的には手続き開始から2カ月程度で終了します。
これは、あくまでも利息を見直す手続きあるため、借金の元金自体を減らせる方法ではありません。ただし、借金を一本化するおまとめローンなどを利用すると、毎月の支払いの負担を大幅に減らせる可能性が高くなり、そうなると無理なく返済できるようになります。
おまとめローンなど借金を一本化するための審査は厳しい傾向にあるため、利用できない可能性も高いです。また、毎月の支払額を減らすために返済期間を長くすると、最終的な支払総額が大きくなってしまうこともあります。
自己破産以外に借金問題を解決するには、任意整理という方法があります。任意整理も自己破産と同じ債務整理の1種ですが、裁判所を介さず債権者との交渉により解決できる方法です。
任意整理では、基本的に将来支払う利息をカットしてもらい、毎月の返済額を減らす方法です。利息をカットできた場合、支払総額は大きく減少します。
自己破産した場合は、手元にある財産を換金して返済しなくてはいけないため、基本的に換金できる財産は手放すことになります。これに対して任意整理は、返済を続けながら財産を手元に残すことが可能です。
また、裁判所を介さない手続きであるため、家族や職場などに知られる可能性も低いです。
裁判所を介す場合は、たくさんの書類を作成したり裁判期日の出席などの負担もかかったりしますが、任意整理は直接債権者と交渉するため、裁判上の手続きは不要です。
任意整理は債務者自身が行うことも可能ですが、素人が債権者と交渉してもほとんど応じてもらえません。そのため、通常は弁護士などの専門家を介して行います。そうなると、費用がかかってしまいます。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、借金を完済できても5〜10年程度は新規のローンやクレジットカードの作成ができなくなってしまいます。これは、自己破産をした場合でも、以下に紹介する個人再生や特定調停を選択した場合でも同様です。
借金問題を解決するには、個人再生という方法もあります。これは、裁判所を通じた手続きで、借金を一定の基準で減額して3年〜5年程度の分割払いにする手続きです。
任意整理では基本的に利息分しかカットできませんが、個人再生だと借金を5分の1や10分の1など大幅に減らすことが可能です。
自己破産の場合は、手続き中に一定の職業に就けなくなってしまいますが、個人再生では就業制限がありません。
また、自己破産の場合、浪費やギャンブルでつくった借金は、免責不許可事由となり免責にならないこともありますが、個人再生では借入れの理由を問わず手続きを利用することができます。
個人再生では、持ち家を手元に残せるメリットもあります。住宅ローンはそのまま返済しなければいけませんが、自己破産のように自宅や車などの財産が処分の対象になりません。
借金問題を解決する自己破産以外の方法には、特定調停もあります。特定調停は、自力返済が困難な債務者が簡易裁判所の仲裁で債権者と話し合い、返済計画を立てる手続きです。
裁判所を通じた手続きである点は個人再生と同様ですが、話し合いで返済条件を交渉する点は任意整理に近いです。調停委員という借金問題の専門家が仲裁に入って、話し合いが行われます。
特定調停では、手続きが簡易迅速に行われるのが特徴です。自己破産や個人再生では、手続き開始から半年以上かかることも多いです。
一方、特定調停では原則として裁判期日は2回程度しかなくて、一般的には手続き開始から2カ月程度で終了します。
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