
自己破産をした後に再び借入することは可能ですか?
横浜市に住む者ですが、借金の返済にかなり困っています。いわゆる多重債務者になってからもう何年も経ち、これまで何度も返済できなくなりそうな中、人からお金を工面してもらうなどしてやり繰りしてきました。しかし、もう誰からもお金を借りられなくなり、いろいろな人に迷惑をかけてしまうことを承知で自己破産して楽になった方がいいのでは?と考え、まずは弁護士事務所の無料相談を利用しようと決めたところです。
できれば、金融機関や消費者金融、クレジットカード会社はいいとして、親戚や友人たちにはきっちり返済をしてから自己破産の手続きができればいいのですが、それができないようなら法律的には許されないのかもしれませんが、親戚や友人たちにはいつか返済するからと苦しい事情を話して自己破産することを許してもらおうと思っています。
聞きたいのは、自己破産をした後に再び借入することは可能なのかということです。今の時点で再び借入することを考えていること自体は不謹慎かもしれませんが、まだ30代でもあり人生も長いので、いろいろお金が必要になることもあると思うので、二度と借金できないとなるととても不安です。
自己破産しても再び借入できるなら、その場合の注意点や覚えておくべきことについて教えて欲しいので、ご回答お待ちしております。
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自己破産者でも借入することは可能です
結論からお伝えしますと、自己破産した後に再び借金することは可能です。自己破産からしばらくの間は借金ができなくなりますが、一定の期間が経過したら再び借入することができるようになります。
自己破産など債務整理を行うと、その事実は信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに載っている状態となります。
信用情報機関は、個人の信用情報を管理する機関のことです。ローンやクレジットの利用などの信用取引に関する、過去から現在までの客観的な取引事実を表す情報を管理している機関です。
ローンや借金の申し込みを受けた金融機関は、信用情報機関に情報照会を行い、個人の信用情報を調査し、それを審査結果に反映させます。対象者が事故情報に登録されていると、返済能力に問題があるとみなして審査を通さないといった判断をします。
クレジットカードを作る際にも、同様に信用情報の調査が行われます。また、携帯電話の端末などを分割払いする場合も、審査に通らなくなってしまいます。
ただし、事故情報として永遠に掲載されるわけではありません。事故情報は一定期間が経過すると削除されるため、その期間の経過後は再び借金やクレジットカードを作って利用することができますし、携帯電話などの分割払いもできるようになる可能性が高まります。
信用情報機関には、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)などがあります。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)と株式会社日本信用情報機構(JICC)の事故情報登録期間は5年程度ですが、全国銀行個人信用情報センター(KSC)は10年程度と長くなっているので、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に事故情報が登録されると長い間借入ができなくなります。
信用情報機関に対しては、情報開示請求をすることにより自身の信用情報を確認することができるようになっています。
事故情報が削除されたとしても、どこからも借入ができるようになるわけではありません。ローンなどの審査では、各社が独自の審査基準を設けているので、たとえ自己破産者でなくても審査をパスできないことがあります。
特に自己破産者の場合は、以前お金を借りていた同じ会社や関連会社からは借入の申し込みをしない方がいいです。金融機関では、独自に顧客情報を管理していることが多く、信用情報機関から事故情報が削除されたとしても、その顧客が過去に自己破産をしたかどうかを特定することができます。
借入れの申込みをした者が過去に自己破産をしたことを承知しながら、審査を通すことはまずないと思っておいた方がいいです。
これは自己破産者以外にもいえることですが、審査に通りたいならできるだけ自己資金や頭金を多めに用意することがおすすめです。
自己資金や頭金を用意しておくことで、必要な金額までの差額を小さくすることができ、その結果審査にパスしやすくなります。借金の金額が少なければ少ないほど、返済の負担が小さくなるので、その分金融機関の審査もゆるくなります。
自己破産は何度でも行うことが可能ですが、2回目以降は自己破産するハードルが1回目よりも高くなるので、安易に借入しない方がいいです。
また、破産法上では前の免責許可決定が確定してから7年以内にされた免責許可の申立ては免責不許可事由にあたるとされているため、簡単に繰り返し自己破産はできないようになっています。
そのため、なるべく借入をしなくていいような生活を送ることをおすすめします。
自己破産など債務整理を行うと、その事実は信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに載っている状態となります。
信用情報機関は、個人の信用情報を管理する機関のことです。ローンやクレジットの利用などの信用取引に関する、過去から現在までの客観的な取引事実を表す情報を管理している機関です。
ローンや借金の申し込みを受けた金融機関は、信用情報機関に情報照会を行い、個人の信用情報を調査し、それを審査結果に反映させます。対象者が事故情報に登録されていると、返済能力に問題があるとみなして審査を通さないといった判断をします。
クレジットカードを作る際にも、同様に信用情報の調査が行われます。また、携帯電話の端末などを分割払いする場合も、審査に通らなくなってしまいます。
ただし、事故情報として永遠に掲載されるわけではありません。事故情報は一定期間が経過すると削除されるため、その期間の経過後は再び借金やクレジットカードを作って利用することができますし、携帯電話などの分割払いもできるようになる可能性が高まります。
信用情報機関には、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)などがあります。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)と株式会社日本信用情報機構(JICC)の事故情報登録期間は5年程度ですが、全国銀行個人信用情報センター(KSC)は10年程度と長くなっているので、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に事故情報が登録されると長い間借入ができなくなります。
信用情報機関に対しては、情報開示請求をすることにより自身の信用情報を確認することができるようになっています。
事故情報が削除されたとしても、どこからも借入ができるようになるわけではありません。ローンなどの審査では、各社が独自の審査基準を設けているので、たとえ自己破産者でなくても審査をパスできないことがあります。
特に自己破産者の場合は、以前お金を借りていた同じ会社や関連会社からは借入の申し込みをしない方がいいです。金融機関では、独自に顧客情報を管理していることが多く、信用情報機関から事故情報が削除されたとしても、その顧客が過去に自己破産をしたかどうかを特定することができます。
借入れの申込みをした者が過去に自己破産をしたことを承知しながら、審査を通すことはまずないと思っておいた方がいいです。
これは自己破産者以外にもいえることですが、審査に通りたいならできるだけ自己資金や頭金を多めに用意することがおすすめです。
自己資金や頭金を用意しておくことで、必要な金額までの差額を小さくすることができ、その結果審査にパスしやすくなります。借金の金額が少なければ少ないほど、返済の負担が小さくなるので、その分金融機関の審査もゆるくなります。
自己破産は何度でも行うことが可能ですが、2回目以降は自己破産するハードルが1回目よりも高くなるので、安易に借入しない方がいいです。
また、破産法上では前の免責許可決定が確定してから7年以内にされた免責許可の申立ては免責不許可事由にあたるとされているため、簡単に繰り返し自己破産はできないようになっています。
そのため、なるべく借入をしなくていいような生活を送ることをおすすめします。
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