
自己破産後の生活はどうなる?
これまで10年近く借金に苦しんできて、何度も借金を0にできる自己破産に踏み切ることが頭を過りましたが、それは最終手段で自己破産すれば人生終わりだと言い聞かせて何とか耐えてきました。しかし、そのせいで人生でとても大事な20代中盤から30代の前中盤にしたいことができなかったのも事実です。
このままでは結婚もできないしお先真っ暗なので、何とかしなければいけないと思い、無料で利用できる自治体の相談窓口に言って借金のことを相談してきました。
相談できる時間が30分しかなく、聞きたいことをまとめていかなかったのであっという間に時間が過ぎてしまいましたが、自己破産してもやり直して成功している人はたくさんいて、人生終わりでないことは教えてもらえました。
しかし、自己破産すると本当に生活していけるの?仕事は続けられるの?周りに知られて恥ずかしい思いをしないの?など心配事がたくさんあります。
聞きたいことは、自己破産した後の生活がどのようになってしまうかです。自己破産後の生活についてよくある疑問への回答を厳選して教えて欲しいので、ご回答何卒よろしくお願い申し上げます。
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自己破産しても仕事を辞めなければいけなくなることはほぼありません
自己破産に対するイメージから、実行すると人生終わりと思っている方も多いようですが、自己破産は多重債務に苦しむ人を更生させるための国が認めた経済的に立ち直る手続きです。
自己破産したから人生が終わりなら、このような手続きが認められるわけはなく、自己破産して立ち直っている方や成功している方は大勢います。
ただし、自己破産以外にもそれぞれの状況に合った再生方法が用意されているので、借金の返済にお困りなら、借金問題に精通した弁護士事務所へ相談に行くことをおすすめします。
自己破産すると、全ての財産を取られるからどうやって生活すればいいの?という疑問を持つ方も多いようですが、自己破産しても99万円以下の現金は手元に残しておけます。
また、家具や家電、衣類などの生活するために最低限必要とみなされるものも、没収されたり処分されたりすることなく手元に残せます。
自動車やバイクなどは、その価値が20万円以上であるなら原則として処分され、債権者への弁済に充てられます。
自己破産すると、その情報が信用情報機関に登録され、クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。携帯電話に関しては、事故情報が載っている期間は分割で携帯電話本体を購入するのが難しくなる可能性があります。
携帯本体の分割代金の残高がある状態で自己破産すると、その債務は免除されますが携帯電話を利用できなくなります。ただし、携帯本体の分割代金が完済されていて通話料金の滞納がなければ、以前と同様使用することは可能です。
自己破産した場合は、現在の住処にいてもいいの?という疑問を持つ方も多いようですが、自己所有の不動産でない限りそのまま住むことができます。
実は、平成16年の民法改正までは賃借人が破産をすると賃貸人は、賃貸借契約の解約申し入れができると定められていました。しかし、この規定に対する批判が強かったことからこの規定は削除されています。
そのため、賃貸住宅に住まいの場合はそのまま住むことができます。ただし、家賃滞納も破産手続に含めたケースにおいては、滞納した家賃も免責になるため、退去せざるを得ません。
自己破産後も賃貸物件を借りることは可能ですが、信用情報機関に事故情報が登録されている間で保証会社などを利用する場合は、審査に落とされることもあります。
自己破産すると仕事はどうなるの?と心配される方も多いようですが、自己破産したからといって仕事を辞めなければならないということはありません。
ただし、士業を中心として一定の資格を使う仕事については、自己破産の手続期間中に就業制限がかかる場合もあります。こちらに関しても免責確定後は復権するため、その後は前と同じように働くことができます。
自己破産したことが周りに知られるのでは?と不安に思う方も多いようですが、自分から言わない限りその事実を知られる可能性は低いです。自己破産したことは国が発行する官報に記載されますが、官報をチェックしている人はほとんどいません。
自己破産すると、家族に迷惑をかけるのでは?と心配される方も多いようです。これにつては、原則自身名義の財産・負債が対象になるため、基本的に家族に影響はありません。
ただし、住宅を家族で共有している場合、妻が保証人になっている場合などは影響が出ます。妻が保証人になっている場合は、破産手続の効力は保証人には及ばないため、妻が支払っていく必要があります。
子供がいて自己破産をする場合、自身が破産することにより子供の進学や就職などに悪影響がないか心配される方がいるようですが、親が自己破産しても進学や就職に影響ありません。
自己破産したから人生が終わりなら、このような手続きが認められるわけはなく、自己破産して立ち直っている方や成功している方は大勢います。
ただし、自己破産以外にもそれぞれの状況に合った再生方法が用意されているので、借金の返済にお困りなら、借金問題に精通した弁護士事務所へ相談に行くことをおすすめします。
自己破産すると、全ての財産を取られるからどうやって生活すればいいの?という疑問を持つ方も多いようですが、自己破産しても99万円以下の現金は手元に残しておけます。
また、家具や家電、衣類などの生活するために最低限必要とみなされるものも、没収されたり処分されたりすることなく手元に残せます。
自動車やバイクなどは、その価値が20万円以上であるなら原則として処分され、債権者への弁済に充てられます。
自己破産すると、その情報が信用情報機関に登録され、クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。携帯電話に関しては、事故情報が載っている期間は分割で携帯電話本体を購入するのが難しくなる可能性があります。
携帯本体の分割代金の残高がある状態で自己破産すると、その債務は免除されますが携帯電話を利用できなくなります。ただし、携帯本体の分割代金が完済されていて通話料金の滞納がなければ、以前と同様使用することは可能です。
自己破産した場合は、現在の住処にいてもいいの?という疑問を持つ方も多いようですが、自己所有の不動産でない限りそのまま住むことができます。
実は、平成16年の民法改正までは賃借人が破産をすると賃貸人は、賃貸借契約の解約申し入れができると定められていました。しかし、この規定に対する批判が強かったことからこの規定は削除されています。
そのため、賃貸住宅に住まいの場合はそのまま住むことができます。ただし、家賃滞納も破産手続に含めたケースにおいては、滞納した家賃も免責になるため、退去せざるを得ません。
自己破産後も賃貸物件を借りることは可能ですが、信用情報機関に事故情報が登録されている間で保証会社などを利用する場合は、審査に落とされることもあります。
自己破産すると仕事はどうなるの?と心配される方も多いようですが、自己破産したからといって仕事を辞めなければならないということはありません。
ただし、士業を中心として一定の資格を使う仕事については、自己破産の手続期間中に就業制限がかかる場合もあります。こちらに関しても免責確定後は復権するため、その後は前と同じように働くことができます。
自己破産したことが周りに知られるのでは?と不安に思う方も多いようですが、自分から言わない限りその事実を知られる可能性は低いです。自己破産したことは国が発行する官報に記載されますが、官報をチェックしている人はほとんどいません。
自己破産すると、家族に迷惑をかけるのでは?と心配される方も多いようです。これにつては、原則自身名義の財産・負債が対象になるため、基本的に家族に影響はありません。
ただし、住宅を家族で共有している場合、妻が保証人になっている場合などは影響が出ます。妻が保証人になっている場合は、破産手続の効力は保証人には及ばないため、妻が支払っていく必要があります。
子供がいて自己破産をする場合、自身が破産することにより子供の進学や就職などに悪影響がないか心配される方がいるようですが、親が自己破産しても進学や就職に影響ありません。
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