
自己破産するための条件にはどんなことがありますか?
最初はわずか5万円の借入でしたが、消費者金融業者と取引しているうちにだんだんと借入限度額も増えていき、物入りのときに便利に現金化できることからついつい許容範囲をオーバーするほどの借入をするようになり、気が付けば利息の返済をするだけでいっぱいいっぱいの状況に陥っていました。これまで何とか返済を遅れることなく凌いできましたが、もう限界を迎えようとしています。ということで、借金を0にできる自己破産をしようと思っているのですが、誰でも自己破産できるわけではないということをある人から聞きました。
その人曰く、例えば遊びで作った借金はチャラにはできないということですが、自分がしていた借金には、飲み代やギャンブル代も含まれていたと思います。
自己破産するための条件にはどんなことがあるか、分かりやすく教えてください。
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支払い不能であることが手続き開始の条件です
自己破産するためにはいくつかの条件を満たしていなければいけませんが、支払い不能であることが手続き開始の条件です。
自己破産は、法律で認められた借金などの支払いが困難となった人を救済するための手続きです。そのため、支払不能であることが手続き開始の絶対条件です。
支払不能とは、支払うべき期日が到来している債務の大半を継続して支払えない状態を指します。
所有している財産や今後見込まれる収入に比べて、借金が多すぎるようなケースが挙げられます。単なる支払い忘れや、近い将来に支払える見込みがあるような場合は、支払不能に当たりません。
自己破産の手続きを開始するには、裁判所に予納金を納付する必要があります。予納金を納付できないと、自己破産の手続きを進めることができません。
自己破産には、大きく分けて同時廃止事件と管財事件があります。一定以上の財産がある場合や財産調査が必要な管財事件になると、予納金の金額も大きくなります。
不当な目的による申立て、または不誠実な申立てでないことも、自己破産するための条件です。
不当または不誠実と判断される可能性が高い申立ての例としては、「債権回収交渉を有利に進めるために債務者を威嚇する目的で債権者が申立てを行った場合」「破産手続開始決定の効果によって本来の目的とは異なる目的で濫用する意図がある場合」「一時的に取り立てなどを回避するために申立てを行い、最初から取り下げるつもりだった場合」などが挙げられます。
免責不許可事由がないことも、自己破産するための条件です。免責不許可事由というのは、原則として自己破産による免責が認められなくなる事情のことです。以下に免責不許可事由となる具体例をいくつか紹介します。
浪費または賭博その他の射幸行為をしたことにより著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した場合は免責不許可事由に該当します。
ギャンブルにのめり込んでつくった借金や、払える見込みがないのにクレジットカードで多額の浪費をした場合などは自己破産が求められないことがあります。
不当な財産の処分などを行った場合も、免責不許可事に該当します。債権者を害する目的で破産者が自分の財産を隠匿、損壊、処分し、財産の価値を不当に減少させると、自己破産が認められないことがあります。
家族や親族などに対して財産を無償または不当に低い価格で譲渡し、債権者に分配されないようにする行為が典型例です。
信用取引で買った商品を著しく不利益な条件で処分した場合も、免責不許可事由に該当します。信用取引というのは、代金後払いで商品を購入することです。
クレジットカードを利用して商品を購入することは信用取引に当たります。代金を支払える見込みがないにもかかわらずクレジットカードで金券などを購入し、転売した場合は自己破産が認められない可能性が高いです。
特定の債権者を優遇した場合も、免責不許可事由に該当します。自己破産では、破産者から没収した財産は全ての債権者に平等に分配されます。特定の債権者を優遇することは許されていません。
虚偽の債権者名簿を提出した場合も、免責不許可事由に該当します。自己破産を申立てるときは裁判所に債権者名簿を提出します。その際に、意図的に虚偽の債権者名簿を提出することはしてはいけません。
裁判所が行う調査に対して説明の拒否や虚偽の説明を行った場合も、免責不許可事由に当たります。裁判所からされた質問に対しては、全て正直に答える必要があります。
裁量免責を認めてもらうためには、裁判所や破産管財人の調査に対して誠実に対応することが重要です。再び借金問題を抱えないように、今の状況を真摯に反省して、適切な行動を心がけることも自己破産をするうえでは不可欠となります。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して相当と認めるときには、免責許可の決定ができることとなっています。
自己破産は、法律で認められた借金などの支払いが困難となった人を救済するための手続きです。そのため、支払不能であることが手続き開始の絶対条件です。
支払不能とは、支払うべき期日が到来している債務の大半を継続して支払えない状態を指します。
所有している財産や今後見込まれる収入に比べて、借金が多すぎるようなケースが挙げられます。単なる支払い忘れや、近い将来に支払える見込みがあるような場合は、支払不能に当たりません。
自己破産の手続きを開始するには、裁判所に予納金を納付する必要があります。予納金を納付できないと、自己破産の手続きを進めることができません。
自己破産には、大きく分けて同時廃止事件と管財事件があります。一定以上の財産がある場合や財産調査が必要な管財事件になると、予納金の金額も大きくなります。
不当な目的による申立て、または不誠実な申立てでないことも、自己破産するための条件です。
不当または不誠実と判断される可能性が高い申立ての例としては、「債権回収交渉を有利に進めるために債務者を威嚇する目的で債権者が申立てを行った場合」「破産手続開始決定の効果によって本来の目的とは異なる目的で濫用する意図がある場合」「一時的に取り立てなどを回避するために申立てを行い、最初から取り下げるつもりだった場合」などが挙げられます。
免責不許可事由がないことも、自己破産するための条件です。免責不許可事由というのは、原則として自己破産による免責が認められなくなる事情のことです。以下に免責不許可事由となる具体例をいくつか紹介します。
浪費または賭博その他の射幸行為をしたことにより著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した場合は免責不許可事由に該当します。
ギャンブルにのめり込んでつくった借金や、払える見込みがないのにクレジットカードで多額の浪費をした場合などは自己破産が求められないことがあります。
不当な財産の処分などを行った場合も、免責不許可事に該当します。債権者を害する目的で破産者が自分の財産を隠匿、損壊、処分し、財産の価値を不当に減少させると、自己破産が認められないことがあります。
家族や親族などに対して財産を無償または不当に低い価格で譲渡し、債権者に分配されないようにする行為が典型例です。
信用取引で買った商品を著しく不利益な条件で処分した場合も、免責不許可事由に該当します。信用取引というのは、代金後払いで商品を購入することです。
クレジットカードを利用して商品を購入することは信用取引に当たります。代金を支払える見込みがないにもかかわらずクレジットカードで金券などを購入し、転売した場合は自己破産が認められない可能性が高いです。
特定の債権者を優遇した場合も、免責不許可事由に該当します。自己破産では、破産者から没収した財産は全ての債権者に平等に分配されます。特定の債権者を優遇することは許されていません。
虚偽の債権者名簿を提出した場合も、免責不許可事由に該当します。自己破産を申立てるときは裁判所に債権者名簿を提出します。その際に、意図的に虚偽の債権者名簿を提出することはしてはいけません。
裁判所が行う調査に対して説明の拒否や虚偽の説明を行った場合も、免責不許可事由に当たります。裁判所からされた質問に対しては、全て正直に答える必要があります。
裁量免責を認めてもらうためには、裁判所や破産管財人の調査に対して誠実に対応することが重要です。再び借金問題を抱えないように、今の状況を真摯に反省して、適切な行動を心がけることも自己破産をするうえでは不可欠となります。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して相当と認めるときには、免責許可の決定ができることとなっています。
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