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Q

自己破産は誰でもできますか?

質問 私には妻がいますが、結婚後子どもができない原因が私にあることが分かり、離婚をすることは考えていませんし、妻からも離婚はしないと言われていますが、二人の愛が冷めていることは認識しています。
妻も仕事をしていて、以前は休みの日を合わせて、一緒に暮らしていても外出してデートを楽しんでいましたが、今ではそのようなこともなくなり、同じ家に住んでいてもあまり顔を合わせる機会もなくなり、寝室も別々です。
というわけで、ここ何年か互いに自由な生活を送っていて、その間に趣味にお金を使い過ぎて借金が膨らんでしまいました。
結婚前から消費者金融からお金を借りていましたが、それほど大きな額ではなく、貯金から返済しようと思えばいつでもできる状態でした。しかし、いつのまにか返済で精一杯の状態になり、他からもお金を借りて首が回らなくなってしまいました。
妻に頼ることはできないので、自己破産をしようかと本気で考えているのですが、自己破産は誰でもできますか?自己破産するための条件みたいなものがあれば教えて欲しいです。
あと、妻には迷惑をかけたくないのですが、妻に収入があるからという理由で自己破産できなくなるようなことはないでしょうか?
もし自己破産できない場合は、他にどのような方法で借金問題を解決できるか教えて欲しいです。

yajirusi

A

免責不許可事由がないことも条件です

まず、家族の収入や構成などについては、自己破産手続の中で確認されます。具体的には、同居しているのか、家族の仕事、職業は何か、収入金額も 原則として 確認されます。
家族と生計を同一にしている場合には、給与明細など収入に関する資料を裁判所へ提出することになります。
ただし、これは家計全体の収支を確認する目的も兼ねており、世帯収入が多く返済能力が十分にあると判断される場合には、裁判所から「なぜ返済不能に陥ったのか」その理由や事情について詳しい説明や報告を求められる場合があります。

また、自己破産をしたからといって、夫婦であっても別個の人格であることから、家族が本人の連帯保証債務を負うようなことや、財産を取られたりすることもないので安心してください。
自己破産をするには、支払い不能な状態になっていることが条件です。単に一部の債権者に対して返済したくないなどの理由では破産はできません。
借金が収入を上回り、資産の処分や生活費の圧縮などをしたとしても到底支払いができない状況になくてはいけません。
債務が少額過ぎる場合は、返済可能と判断されて自己破産が認められないことがあります。具体的には、100万円以下の債務であるような場合がそれに該当します。
但し、生活保護を受給中である場合や、無職で収入がない場合、年金収入しかない場合など、収入も少ない場合は、自己破産が認められます。
借金が免除対象のものである場合も、その部分については、自己破産の免責の効果が及ばないもの(非免責債権)があります。
税金や罰金、未成熟子に対する養育費、不法行為による損害賠償金などが非免責債権にあたります。自己破産の場合は、非免責債権という、自己破産で借金を帳消しにする効果が及ばないものがあるのです。

自己破産をする場合、免責不許可事由がある場合は、裁判所に正直に申告する必要があります。ギャンブルや浪費によって作った借金は、免責不許可事由に該当する可能性が高いです。
他にも、支払不能にありながら特定の一部債権者にのみ返済した場合や、信用取引によって商品を購入し著しく不利益な条件で処分した場合、意図的に財産を隠していた場合、裁判所へ虚偽の事実を説明する行為などは、免責不許可事由に当たります。
しかしながら、免責不許可事由がある場合でも、債務者において破産手続開始決定にいった経緯や、その他一切の事情を考慮して免責許可の決定をすることが相当であると判断した場合には、免責許可を出すことがあります。自分で免責不許可事由に該当するか判断できない場合は、弁護士にあらかじめ相談することをおすすめします。
自己破産で免責不許可決定があった場合は、異議申立てができます。ただし、免責不許可は相当の理由があるときにしかなされないもので、実際には即時抗告をしたからと言って決定を覆すことは困難であるの現実です。
自己破産が難しい場合は、任意整理や個人再生などの他の債務整理で対処できることがあります。
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と借金減額の直接交渉をおこなう方法です。一般的に歯将来利息がカットされ、返済回数を増やして返済の負担が軽減されます。
任意整理では、当事者が合意できれば返済条件は自由に決められることがメリットです。デメリットとしては、債権者が交渉に応じてくれる保証がないことが挙げられます。
個人再生とは、原則借金を5分の1から10分の1まで減額し、残りの額を原則3年、特別な事情がある場合は最長5年で分割する債務整理の手続きです。
自己破産との大きな違いには、財産の処分の範囲があります。自己破産をすれば生活に必要な最低限の財産を除くすべての財産は処分され、銀行を含めお金を貸した債権者などへ分配されますが、個人再生では住宅ローンに関する特則が利用できる場合、持ち家を手放すことなく借金を減額できるメリットがあります。

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