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FAQ

交通事故問題に関して時効はあるのでしょうか?

話は昨年の2月まで遡りますが、横浜市内を休日に走行中に、自動車事故に遭ってしまいました。
会社の車を運転していましたが、休日で完全プライベートということで、もちろん労災にもならずに自分で交通事故問題を解決するしかありませんでした。
完全に相手の不注意で、それは警察に現場検証してもらった時も、相手もみんなの前で認めていて、その時はこちらの車の修理代も、後遺症などが出た場合の怪我の治療費もきちんと負担すると言ってもらえたので安心していました。
改めて相手側から連絡を入れてくれるということだったので、その言葉を信じて連絡先を交換して電話を待っていましたが、翌日も、その次の日も連絡がこなくて、しびれを切らしてこちらから電話を入れました。
平日の日中ということもあって、その時は電話に出てくれませんでしたが、その日の夜にもう一度電話をすると、ようやく話をすることができたので良かったと思いましたが、そこで実は保険に加入していないことを告白されて、現在まとまったお金がなく支払い方法を考えるので、とりあえず車の修理代や治療費などの請求書を出して欲しいと言われました。
幸い後遺症も出なかったので、すぐに修理代の見積りを取ってそれを郵送しましたが、また相手側から連絡してくることはなく、数日してこちらから電話をすると、もう少し待って欲しいとの一点張りで、結局一銭もお金を徴収できないまま約1年が過ぎました。
最初は車の修理代を払ってもらえればいいと思っていましたが、だんだん腹立たしくなってきて、慰謝料も請求したくなって弁護士事務所に依頼することにしました。
交通事故の損害賠償請求は、事故を起こしてから1年くらいしてからでも行うことができるのでしょうか?
事故の相手は定職についているので、分割払いでもきちんと車の修理代や慰謝料は払ってもらいたいと思っています。

回答

通常、事故を起こしてから3年で時効が成立します。

交通事故における損害賠償請求は、原則事故を起こしてから3年間で時効が成立します。
後遺症がある場合は、後遺症が出てから3年となりますが、今回の場合は後遺症がないということなので、事故を起こした日から3年です。
また、自賠責保険の損害賠償請求権は、事故時から2年なので、いずれにせよまだ十分間に合いますが、支払いの請求をしないままの状態で時間が経過すると、損害賠償請求ができなくなってしまうこともあるので、早めに行動に移しましょう。

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