

個人再生と自己破産のどちらを選択すればいいの?

できれば債務整理を回避できればと、いろいろな人に相談に行きましたが、やはり状況的に債務整理をしないといけないことが分かり、これしか方法はないと腹をくくったところです。
いずれを選択する場合も、自分でどうにかできることではないので、弁護士先生に手続きをお願いすることになると思いますが、そうするにはお金もかかるので事前に確認しておきたいです。
ズバリ、個人再生と自己破産のどちらを選択すればいいでしょうか?個人再生と自己破産がどんな手続きで、どのような特徴があるかも教えて欲しいので、それも併せてご回答どうぞよろしくお願いします。


状況によって選択肢は変わります
個人再生というのは債務整理の1種で、裁判所に申立をして借金の総返済額を大幅にカットしてもらう方法です。
減額率は借金の総額によって異なり、借金額が大きくなると減額率も上がるのが一般的です。例えば、借金の額が500万円なら、100万円にまで減額してもらえる可能性があります。3000万円の借金があるなら、300万円にまで減額してもらえる可能性があります。
ただし、個人再生で借金が100万円以下なることはないため、借金が100万円以下の方が個人再生をするメリットはあまりありません。
個人再生をしても財産を所有し続けることが出来るのが、自己破産との大きな違いです。住宅ローンはそのまま返済しなくてはいけませんが、住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を所有したまま借金を減らすことも可能です。
個人再生をするには、返済を続けられるだけの収入が必要になります。
自己破産は、裁判所に申立をすることで、借金を0にしてもらえる債務整理の方法です。個人再生では借金が減額されるだけですが、自己破産では借金を完全になくせることが最大の特徴です。
個人再生の場合は5,000万円が手続き可能な限度額となっていますが、自己破産に限度額はありません。
ただし、自己破産をすれば一定の財産の所有権を失うことになります。さらに、自己破産を選択すれば、一定の職業に就けなくなったり、長期旅行や引っ越しなどが制限されたりすることもあります。
個人再生か自己破産で悩んでいる場合は、借金の額によってもある程度の判断ができます。
前述した通り、借金の額が100万円以下の場合は、個人再生ではほとんどメリットがないため、返済が困難であれば、自己破産を選択すべきだといえます。
しかし、借金が100万以下なら働くことができないなどのよほどの事情がない方以外は十分に返済していける額なので、自力で何とかする方法を考えた方がいいと思います。
借金が100万円以上で1,000万円以下の場合は、個人再生が有効になるケースが多いです。特に借金が300万円以上で、本人に支払い能力があるなら、個人再生を検討することをおすすめします。
借金の額が1,000万円を超えると、個人再生では支払いが厳しい人が多くなります。収入状況や財産状況をみながら個人再生か自己破産かの適切な選択をしてください。
5,000万円以上借金がある場合、選択肢が自己破産しかなくなります。一般の民事再生であれば利用可能ですが、よほどのことがない限り自己破産をして借金をいったんなくした方がいいと思います。
職業や収入によっても、選択肢は変わってきます。
サラリーマンや公務員などの安定した収入がある方は、個人再生を検討するのがおすすめです。給与所得者は支払い能力が高いことから裁判所から信頼されていて、個人再生を利用しやすくなっています。
他の職業では利用しにくい、「給与所得者等再生」という特殊な個人再生の手続きも利用可能です。給与所得者等再生は、たとえ債権者が全員個人再生に反対しても強制的に借金を減額してもらえます。
自営業でも個人再生を選択できますが、給与所得者等再生は利用できません。残したい財産や住宅ローンつきの家などがあるなら、個人再生を検討すればいいです。
パートやアルバイトでも、個人再生を利用できる可能性があります。ただし、収入がある程度安定していて最低限借金を返済できる金額以上の稼ぎがないと難しいです。
職場を何度も変わっていた場合や、収入の金額が低いと、安定した収入があっても個人再生が認められないケースがよくあります。
派遣社員や契約社員も、職場の変更を繰り返していたり収入の金額が低すぎたりすると、個人再生を利用できません。その場合は、自己破産を選択する必要があります。
無収入の方は、基本的に個人再生はできません。個人再生では再生計画認可後の返済を継続できることが必須の要件となっているのがその理由です。
専業主婦で収入はないけど、夫の収入から返済できるという方もいますが、そのようなケースでも個人再生はできません。個人再生で要求される収入は、自分自身の収入である必要があります。無収入の場合は、自己破産を選択するしか方法はありません。
減額率は借金の総額によって異なり、借金額が大きくなると減額率も上がるのが一般的です。例えば、借金の額が500万円なら、100万円にまで減額してもらえる可能性があります。3000万円の借金があるなら、300万円にまで減額してもらえる可能性があります。
ただし、個人再生で借金が100万円以下なることはないため、借金が100万円以下の方が個人再生をするメリットはあまりありません。
個人再生をしても財産を所有し続けることが出来るのが、自己破産との大きな違いです。住宅ローンはそのまま返済しなくてはいけませんが、住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を所有したまま借金を減らすことも可能です。
個人再生をするには、返済を続けられるだけの収入が必要になります。
自己破産は、裁判所に申立をすることで、借金を0にしてもらえる債務整理の方法です。個人再生では借金が減額されるだけですが、自己破産では借金を完全になくせることが最大の特徴です。
個人再生の場合は5,000万円が手続き可能な限度額となっていますが、自己破産に限度額はありません。
ただし、自己破産をすれば一定の財産の所有権を失うことになります。さらに、自己破産を選択すれば、一定の職業に就けなくなったり、長期旅行や引っ越しなどが制限されたりすることもあります。
個人再生か自己破産で悩んでいる場合は、借金の額によってもある程度の判断ができます。
前述した通り、借金の額が100万円以下の場合は、個人再生ではほとんどメリットがないため、返済が困難であれば、自己破産を選択すべきだといえます。
しかし、借金が100万以下なら働くことができないなどのよほどの事情がない方以外は十分に返済していける額なので、自力で何とかする方法を考えた方がいいと思います。
借金が100万円以上で1,000万円以下の場合は、個人再生が有効になるケースが多いです。特に借金が300万円以上で、本人に支払い能力があるなら、個人再生を検討することをおすすめします。
借金の額が1,000万円を超えると、個人再生では支払いが厳しい人が多くなります。収入状況や財産状況をみながら個人再生か自己破産かの適切な選択をしてください。
5,000万円以上借金がある場合、選択肢が自己破産しかなくなります。一般の民事再生であれば利用可能ですが、よほどのことがない限り自己破産をして借金をいったんなくした方がいいと思います。
職業や収入によっても、選択肢は変わってきます。
サラリーマンや公務員などの安定した収入がある方は、個人再生を検討するのがおすすめです。給与所得者は支払い能力が高いことから裁判所から信頼されていて、個人再生を利用しやすくなっています。
他の職業では利用しにくい、「給与所得者等再生」という特殊な個人再生の手続きも利用可能です。給与所得者等再生は、たとえ債権者が全員個人再生に反対しても強制的に借金を減額してもらえます。
自営業でも個人再生を選択できますが、給与所得者等再生は利用できません。残したい財産や住宅ローンつきの家などがあるなら、個人再生を検討すればいいです。
パートやアルバイトでも、個人再生を利用できる可能性があります。ただし、収入がある程度安定していて最低限借金を返済できる金額以上の稼ぎがないと難しいです。
職場を何度も変わっていた場合や、収入の金額が低いと、安定した収入があっても個人再生が認められないケースがよくあります。
派遣社員や契約社員も、職場の変更を繰り返していたり収入の金額が低すぎたりすると、個人再生を利用できません。その場合は、自己破産を選択する必要があります。
無収入の方は、基本的に個人再生はできません。個人再生では再生計画認可後の返済を継続できることが必須の要件となっているのがその理由です。
専業主婦で収入はないけど、夫の収入から返済できるという方もいますが、そのようなケースでも個人再生はできません。個人再生で要求される収入は、自分自身の収入である必要があります。無収入の場合は、自己破産を選択するしか方法はありません。