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個人再生とはどんな手続きでどんな人に向いているの?

質問 借金の返済に困り、お金がないので借金の無料相談ができる役所の窓口を利用してきました。そこでは、弁護士先生が相談にのっていて、いろいろな話を聞くことができました。
しかし、無料ということで時間に限りがあり、個人再生がどんな手続きか詳しく教えてもらうことができませんでした。
任意整理をしようと相談に行ったのですが、借金の額が多いということで私には個人再生が適していると言われました。
個人再生とはどんな手続きで、どんな人に向いているかを教えて欲しいです。あと、個人再生をする場合のメリットやデメリットについてもご回答いただけると助かります。
yajirusi
A

借金を5分の1から10分の1まで減額できる法的手続きです

個人再生というのは、借金を原則5分の1から10分の1まで減額して残りの額を原則3年、最長5年で分割する債務整理の手続きです。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者個人再生の2種類の手続きがあり、減額できる割合は借金の総額により変わります。
個人再生は裁判所を介して行う債務整理の手続きで、個人再生によって借金の減額が認められる主な条件には、「支払不能のおそれがある」「安定した収入がある」「債務総額が5000万円以下である」などがあります。また、個人再生では最低でも100万円は返済する必要があります。
個人再生では、住宅ローンに関する特則が利用でき、自宅を維持することができます。どうしても自宅を手放したくない人には個人再生が向いています。
個人再生は、安定した収入がある人に向いています。個人再生が認められると、減額した借金を3〜5年間返済していかなければなりません。そのためには将来において継続的に収入を得る見込みがあることが必要です。
個人再生のメリットには、借金を大幅に減らせることが挙げられます。任意整理では基本的に利息分の減額しか望めませんが、個人再生だと5分の1から10分の1という大きな額の負債を免れることができます。
元本の減額が認められる点において、裁判所を介さずに個々の債権者と借金の減額交渉を行う任意整理とは基本的に異なります。
自己破産を選択した場合は、自宅を残すことはできませんが、個人再生でなら引き続き住宅ローンの返済を継続すれば自宅を処分せずに残すことができます。
個人再生の手続きを弁護士に依頼すると、督促や返済を止められることもメリットとして挙げられます。個人再生の依頼を受けると、弁護士は消費者金融などの債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、それ以降債務者への督促ができなくなります。その結果、個人再生の手続きが終わるまで返済を止められます。
自己破産では、法律で決められた一定の職業に就くことが制限されますが、個人再生では職業が制限されないこともメリットです。
自己破産手続きでは、借金を負った原因が浪費やギャンブルなどの「免責不許可事由」に該当すると免責が認められずに借金の支払い義務が免除されない可能性がありますが、個人再生では借金を負った理由によって再生計画が認められないことがないのもメリットのひとつです。
個人再生では、自己破産とは異なりすべての借金の支払いが免除されるわけではないことがデメリットとして挙げられます。すべての借金の免除を受けたい場合は、自己破産を選択した方がいいと思います。
対象となる債務を選べないこともデメリットとなります。任意整理の場合は相手を選んで交渉できますが、個人再生ではそういうわけにはいきません。
したがって、連帯保証人への請求も避けられず、身内や知り合いに迷惑をかけてしまうこともあります。
個人再生に限ったことではありませんが、信用情報機関に登録されることで新たな借入やローン、クレジットカードが使用できなくなるのもデメリットとです。信用情報機関に掲載される期間は、信用情報機関にもよっても異なりますが、おおよそ5年から7年です。
個人再生すると、本人の氏名や住所などの情報が国による公報である官報に掲載されるため、周りに知られるおそれもあることもデメリットとして挙げられます。ただし、官報を一般の人がチェックしていることはほぼないため、知人などに知られる可能性は低いです。
知人などには知られなくても、家族に内緒で手続きすることは難しいです。
個人再生手続きは、裁判所に財産状況や家族の収入に関する書類の提出が求められます。債務者が経済的再生を果たすためには家族の協力が不可欠なので、内緒で行うのは現実的ではありません。
減額されない債務があることも、個人再生のデメリットです。子どもの養育費や税金、社会保険料などは減額されません。
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