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法定相続分とは

民法が定める相続割合を法定相続分といい、その割合は以下のとおりです。
子(孫も同じ)と配偶者が相続人の場合 子(孫)・・・
1/2
 配偶者・・・
1/2
親(祖父母も同じ)と配偶者が相続人の場合 親(祖父母)・・・
1/3
 配偶者・・・
2/3
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合 兄弟姉妹・・・
1/4
 配偶者・・・
3/4
※配偶者がいない場合、例えば相続人が子のみの場合は、子が
全部を相続
(孫、親などの直系尊属、兄弟姉妹も同じ)します。
※子が複数いる場合は
頭割り
にします(孫、親などの直系尊属、兄弟姉妹も同じ)。
※子の中で非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子供)の相続分は嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子供)と
同じ割合
になります。

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