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「任意整理とは」においてご説明させて頂いたとおり、過払金は利息制限法と出資法の上限利率が違うことから生じます。業者が出資法の上限利率一杯の29.2%で50万円の貸付を行った場合、利息制限法の18%を11.2%オーバーしていることになります。この状態で返済期間が長期に渡ると、この利率の差が過払金を生み出すのです。
では、どの程度の取引期間があれば過払金が生じるのでしょうか?これは皆様から一番多く質問されることですが、残念ながらこれに即答することはできません。なぜなら、取引期間が長くても、途中で一度完済しており、再度その業者から借入れるまでに数年の空白があったりすると、別取引となって完済後の借入れに利息がついたり、借入れ当初は利息しか返していなかったりといった事実がよくあるからです。殆どの人は、借り入れが長くなると、完済の有無や契約書を何度交わしているかなどの記憶が曖昧になっているでしょう。また、当時の書類などを全部保管している人も稀です。そうなると、業者の取引履歴が出てこないと、正確なところはわからないのです。 |
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| 利息制限法に基づく引き直し計算後、過払金が生じていることがわかっても、業者は素直にその返還に応じません。また、応じる場合でも、こちらの計算額の5割〜8割を返還することでの和解を提案してくる場合が多いです。このような場合、訴訟を起こすことになり、訴訟になると最低でも3,4回はやるので(和解しない場合)、取り戻すまで半年近く掛かることになります。当事務所では、安易な和解は避け、払いすぎた分はキッチリと取り戻す姿勢で業者と交渉しますので、事案によっては時間がかかる場合もあります。ただし、これについてもケースバイケースです。例えば、前述のとおり、取引に中断期間があり、訴訟において裁判官が中断期間の前後を別の取引と判断している場合、一連取引で計算した過払金額と、個別取引で計算したそれとの中間の金額で和解できるなら、その条件で和解することもあります。この状態で強引に判決を求めても、時間を浪費するばかりか、個別取引で計算した過払金額で判決がでてしまい、和解するより不利になってしまう可能性があるからです。 |
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