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自己破産は借金を免責する手続きで、免責が裁判所に認められると借金を返済する必要はなくなります(税金や養育費など、一部の債務は免責の対象にならないので、注意が必要です)。任意整理や後述する個人再生との最大の違いは、以後、借金を返す必要がなくなることでしょう。
弁護士が間に入るだけではなく、裁判所に申立をする必要がある、という点でも任意整理と異なっています。自己破産には任意整理や個人再生にはないデメリットがありますが(破産Q&A1、2参照)、特定の職業にある人以外は、このデメリットが破産申立の障害にはならないでしょう。すなわち、自己破産について、ドラマや小説などで間違ったイメージを抱いている人がまだまだたくさんいるというのが私達の実感です。例えば、自宅に債権者が来て、ドアをドンドン叩く、近所に自己破産をしたことが知れ渡り、肩身の狭い思いをしたり、子供が学校でいじめられる、親戚に取り立てがいってしまい迷惑をかけるなどです。こういったことは殆どあり得ないといって良いでしょう。もちろん、ヤミ金と呼ばれるタチの悪い業者と取引がある場合、上記のことをやらないとも限りませんが、通常はないと考えて頂いて結構です。 |
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自己破産は誰でも出来るというわけではなく、債務の総額が「支払不能」な状態にあることが条件です(破産Q&A7参照)。「3〜4年で返済できるなら、返していく手続きを選択しなさい」ということで破産の申立は裁判所に棄却されてしまいます。
また、自己破産をしても、債務者の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具など、生活に欠くことができないものは債権者の配当にまわされません。さらに、破産手続き開始決定後に債務者が新たに取得した財産も、債権者の配当にまわされません。したがって、多重債務に陥っている方の多くは、自己破産をしても普段と変わらない生活を続けることができます。問題は不動産を所有している方です。不動産は当然、配当にまわされますので、不動産を所持し、そこで生活している方が破産をすると、その不動産を失ってしまうことになってしまいます。このような方は、借家に引っ越しを考えるなど、新たな生活の基盤を確保しなければなりません(不動産を金銭に換価するのは時間が掛かるので、自己破産の申立をしたからといって直ぐに家を出なければならなくなるわけではありませんが)。ただし、住宅ローンを組んで返済している方は、後述の個人再生の手続きを利用することによって、住宅を失わずに債務を整理できる可能性があります。 |
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