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任意整理とは

分割払い、事案の軽重により減額するなど、当事務所をご利用できるようにと考えております。

任意整理は裁判所を通さず、弁護士が債務者と業者の間に入って3〜4年で借金を返していく手続きです。この手続きをやる前提として、業者にこれまでの取引履歴(幾ら借りて、いくら返済しているか、利率はどれくらいかなどを時系列に沿ってまとめたもの)の開示を請求し、出てきた履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算します。利息制限法は金利を
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%
までと定めています。ところが、出資法は利息の上限を29.2%までとしているので、消費者金融などは利息制限法を越える利率で貸付を行っているのです(出資法の29.2%をも越える利率で貸付を行っている業者はいわゆるヤミ金といわれるもので、刑事罰の対象となります)。そうすると、サラ金業者に対して長年借りては返すという行為を繰り返している人は、利率を利息制限法に基づいて取引を引き直すと、
現在の借金の総額を相当減額できる
のです。さらには、引き直し後の額がマイナスになる場合があり、この場合は
過払い金があることになり、業者にその返還を請求できます。

任意整理の手続きは、その人が取引を行っている全業者の履歴を引き直し計算をして、借金の総額を減額し(過払い金が出る業者からはこれを取り戻し、それを他の業者への返済に回します)、返さなければならない額が確定したら、それを3〜4年で返済するという和解を弁護士と各業者との間で締結するという流れで進みます。

任意整理が可能な方

当然ながら、利息制限法に基づいて引き直し計算をした後の借金の総額を、3〜4年(つまり36〜48回払い)で返済できる人でなければ、この手続きを利用できません。目安としては、
毎月の収入から支出を引いた額(1ヶ月に返済に充てられる額)に48を掛けた額(4年で返済する場合)が債務総額を上回っている人
が該当します。ただ、債務総額とは引き直し計算をした後の額を基準にするので、引き直し計算の結果によっては債務額が大きく増減することもあり、引きなおして見ないと任意整理が可能かどうか不明な場合もあります。いずれにしても、弁護士に相談してください。

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