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| 借金を原則3年(例外として5年)で返していく手続きである点で任意整理と共通しますが、裁判所に申立なければいけない点では自己破産と共通します。債務をどの程度圧縮できるのかは以下のとおりです。 |
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| 100万円未満 |
全額 |
| 100万円以上500万円未満 |
100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 |
基準債権額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円未満 |
300万円 |
| 3000万円以上5000万円以下 |
基準債権額の10分の1 |
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| ただし、個人再生をやる場合には清算価値保証の原則というものがあり、これは、個人再生で債務者が返済する額は、その人が破産をしたときに債権者の配当にまわされる財産を上回っていなければならない、というものです。したがって、その人が不動産を持っており、その不動産が1000万円の価値があるなら、個人再生をやっても債務は1000万円以下にはならないのです。 |
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| この手続きをとる最大のメリットは住宅ローン特別条項を使うことができることです。これは、住宅ローンはそのまま返しつづけ、その他の債務を上の基準で圧縮することができる手続きで、これにより住宅を守って債務を整理できます。しかし、これにはいくつかの条件があり、住宅ローンがある債務者の誰もが使えるものではありません。まず、その不動産に住宅ローン以外の担保が付いている場合は駄目です。また、不動産がオーバーローンになっていない場合も事実上、この手続きを選択する意味がなくなる場合が多いです。つまり、住宅ローン残が、その不動産の時価を下回っていると、その不動産に差額分の価値があることになり、債務総額はその差額以下にならなくなってしまうのです(清算価値保証の原則)。詳しくは個人再生Q&A11をご覧になってください。 |
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| 個人再生を利用するためには以下の条件を充たしている必要があります。 |
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@住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下であること
A「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのあること」(小規模個人再生の場合)又は、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること」(給与所得者等再生) |
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| ※個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。両者の違いは個人再生Q&A2、3を参照してください。 |
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