任意整理Q&A|債務整理・任意整理・横浜SIA法律事務所。個人再生・自己破産・過払い返還・離婚問題・相続問題についてご相談ください。

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任意整理Q&A

分割払い、事案の軽重により減額するなど、当事務所をご利用できるようにと考えております。

任意整理Q&A目次

質問 任意整理すると過払金の返還ができるって聞いたんだけど・・?
回答
任意整理と過払金の返還請求はイコールではありません。
過払金というのは、業者に対して利息制限法を越える利率で長期間借金を返し続けた後、利息制限法に基づく引き直し計算をした結果、残額がゼロになるのを通り越してマイナスになる場合に発生するものです。
平成22年6月にグレーゾーンが廃止になったため、それ以前から借り入れをしている方や、それ以前に借り入れをし、完済した方が対象となります。
質問 じゃあ、返済期間がまだ2年くらいの場合、任意整理しても意味ないの?
回答 任意整理をすれば、残額に以後の利息をつけない形で和解できる場合があります。しかも、その現在の残額というのは利息制限法に基づく引き直し計算によって減少できるので(その業者が設定した利息が利息制限法を越えていた場合)、支払いはかなり楽になるといえるでしょう。したがって、現在の月々の支払いが苦しいのであれば、任意整理を検討する意味は十分にあるのです。
質問 業者からの支払いの督促が厳しいので、早くなんとかして欲しいのですが、すぐに弁護士費用を払う余裕がありません。なんとかなりませんか?
回答
弁護士が業者に対して介入通知を出せば、督促を止めることができます。
業者との交渉は時間がかかるので、相談に来たその月から支払いを開始しなくても大丈夫です。また、
弁護士費用は分割でも構わない
ので、是非相談してください。
質問 5社から借入れがあるんですが、4社のみ任意整理して、1社(クレジット会社)はそのまま当初の条件で返し続け、これからもそのカードを使って買い物とかしたいのですが・・・?
回答 任意整理の対象を一部の業者に限定することは、可能ですが、大きな問題があります。本来、任意整理というのは、借金を整理して生活を再建するものでして、債権者の協力を基に話し合いを進めるものですので、その債権者を一部除外すると、債権者間の不平等を招いてしまいます。わかりやすくいうと、一方の債権者は任意整理で借金の返済を見直して今後の利息を止めてもらっているのに、除外した債権者には返済を見直さずに利息も払っているという事態になります。そうすると、債権者の協力が得られない可能性があります。また、現実的にも借金を返済できないという理由で任意整理をしながら、借金を増やす可能性のある行動は、矛盾になってしまいます。
そのため、一部の業者に限定することは可能ですが、除外したクレジットカードを使い続けるご希望がある場合は、ご相談させていただき、ご依頼を受けることができない場合もございます。
ただし、自動車ローンや住宅ローン、担保が入っているローン(年金担保のローン)、保証人付きのローン(奨学金など)は、任意整理から除外することに理由があるものとなりますので、こちらは除外可能です。」
質問 債務を一本化とするのと任意整理はどう違うの?
回答 債務を一本化しても、その債務について利息が発生する点で、任意整理とは異なります。任意整理の場合は、Q2でも書きましたが、その時点での債務総額(しかも引き直し計算によって減額される可能性がある)に以後利息をつけない条件で和解できる可能性があります。債務の一本化のメリットはブラックリストに名前が載らないことくらいですかね。

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