

任意整理後に支払いができなくなったらどうなるの?

私には親も兄弟もいないしお金もないので、無料で利用できる市の相談窓口に行ってそこにいた弁護士先生に相談すると、任意整理という方法があることを教えてもらえました。
無料相談窓口では手続きしてもらえないということで、私が住む横浜市内の弁護士事務所にお願いしようと思っています。
任意整理の内容についても教えてもらいましたが、心配なことがあります。それは、任意整理ができたとしても、その後に再び支払いができなくなったらどうなるのか?ということです。
最後の手段が任意整理なら、そうなったときはどうすればいいのか不安でなりません。
任意整理ができたら節約してきちんと返済するつもりではいますが、私が勤めているのは零細企業だし、仕事ができるわけではないので、いつまでも仕事があって、同じような収入を維持できる保証もないので、より不安が膨らんでしまいます。万一の場合の対処法があれば、それも併せて教えてください。


個人再生や自己破産という選択肢もあります
任意整理というのは債務整理の方法の一種で、借金の利息をカットし、元本を3年から5年の分割で支払う手続きです。
毎月の支払いは無理のない金額に設定されますが、様々な事情から支払いが難しくなるケースもあるかもしれません。
任意整理では、債権者と交渉して支払い条件を決定しますが、当然ですが支払いが遅れた場合のことも想定し、ペナルティーについても明記されます。
支払いが遅れると、完済するまでの間に損害金を支払うことになります。場合によっては一括請求されてしまうこともあります。
支払いができないのが1度だけなら大きな問題にはならない可能性が高いです。しかし、複数回となると一括請求されてしまう可能性が高いので注意が必要です。返済が遅れた場合は、期限の利益が喪失してしまいます。
任意整理ができて毎月の支払いをしている中で、1回だけ支払いができなくなりケースは少なくありません。1カ月だけ支払いができなかったり数日だけ支払いが遅れたりする場合は、ペナルティーが科されないケースがほとんどです。
もちろん、ペナルティーがないからといって放っておいていいわけではありません。支払いが遅れると分かった時点で、債権者や支払い等の依頼をしている弁護士などにきちんと連絡をして、事情を説明していつ支払いができるのか伝えましょう。
絶対にしなくてはいけないのは、翌月にはきちんと支払うということです。2カ月以上滞納した場合は期限の利益が喪失し、一括請求されることになると和解書に記載されているケースがほとんどです。
支払いを2か月分延滞してしまうと、和解書に記載されているように一括請求されてしまうことになります。また、和解書に記載される内容は決まっているわけではなく、中には1度でも延滞したら一括請求をすると定めているものもあるので、事前に確認しておく必要があります。
どうしても返済ができない場合は債権者に相談してみて、きちんと誠意を見せることで支払いを待ってくれる場合もあります。債権者としても、一括請求をしたとしても支払ってもらえる可能性は高くないと分かっているので、支払う意思があると分かったら一定期間は待ってくれることが多いのです。
このときの交渉では、絶対に支払いできる期日を伝えることが大事です。自身で支払えると言ったのに再び遅れてしまうようなことがあれば、今後何を言っても信用してもらえなくなる可能性が高いです。
任意整理を弁護士などに依頼し、支払いができなくなったのに連絡せずに放置しておくことをしてはいけません。弁護士側としても、依頼人に不誠実な態度をとり続けられると辞任という選択をすることもあります。
任意整理後に返済ができない場合は、他の債務整理を選択する方法も用意されています。その場合も弁護士の協力が必要になります。他の債務整理として、「個人再生」「自己破産」があります。
個人再生とは、裁判所に申立をして行う手続きで、借金を原則5分の1や最大で10分の1まで減額すること可能です。原則3年から5年で分割返済していくことになります。
個人再生を行うには、裁判所を介して認めてもらう必要があります。手続きの際に再生計画案を提出し、内容に沿って返済していくことになります。
自己破産とは、裁判所に申立をして返済能力がないことを証明し、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。個人再生同様に自分でも手続きはできますが、かなり複雑なため弁護士などの専門家の協力が必要です。
自己破産する場合は、所有している財産のうち自由財産以外を処分することになります。借金を0にできるとても効果が大きい手続きなので、認めてもらうには厳しい条件が設けられています。
毎月の支払いは無理のない金額に設定されますが、様々な事情から支払いが難しくなるケースもあるかもしれません。
任意整理では、債権者と交渉して支払い条件を決定しますが、当然ですが支払いが遅れた場合のことも想定し、ペナルティーについても明記されます。
支払いが遅れると、完済するまでの間に損害金を支払うことになります。場合によっては一括請求されてしまうこともあります。
支払いができないのが1度だけなら大きな問題にはならない可能性が高いです。しかし、複数回となると一括請求されてしまう可能性が高いので注意が必要です。返済が遅れた場合は、期限の利益が喪失してしまいます。
任意整理ができて毎月の支払いをしている中で、1回だけ支払いができなくなりケースは少なくありません。1カ月だけ支払いができなかったり数日だけ支払いが遅れたりする場合は、ペナルティーが科されないケースがほとんどです。
もちろん、ペナルティーがないからといって放っておいていいわけではありません。支払いが遅れると分かった時点で、債権者や支払い等の依頼をしている弁護士などにきちんと連絡をして、事情を説明していつ支払いができるのか伝えましょう。
絶対にしなくてはいけないのは、翌月にはきちんと支払うということです。2カ月以上滞納した場合は期限の利益が喪失し、一括請求されることになると和解書に記載されているケースがほとんどです。
支払いを2か月分延滞してしまうと、和解書に記載されているように一括請求されてしまうことになります。また、和解書に記載される内容は決まっているわけではなく、中には1度でも延滞したら一括請求をすると定めているものもあるので、事前に確認しておく必要があります。
どうしても返済ができない場合は債権者に相談してみて、きちんと誠意を見せることで支払いを待ってくれる場合もあります。債権者としても、一括請求をしたとしても支払ってもらえる可能性は高くないと分かっているので、支払う意思があると分かったら一定期間は待ってくれることが多いのです。
このときの交渉では、絶対に支払いできる期日を伝えることが大事です。自身で支払えると言ったのに再び遅れてしまうようなことがあれば、今後何を言っても信用してもらえなくなる可能性が高いです。
任意整理を弁護士などに依頼し、支払いができなくなったのに連絡せずに放置しておくことをしてはいけません。弁護士側としても、依頼人に不誠実な態度をとり続けられると辞任という選択をすることもあります。
任意整理後に返済ができない場合は、他の債務整理を選択する方法も用意されています。その場合も弁護士の協力が必要になります。他の債務整理として、「個人再生」「自己破産」があります。
個人再生とは、裁判所に申立をして行う手続きで、借金を原則5分の1や最大で10分の1まで減額すること可能です。原則3年から5年で分割返済していくことになります。
個人再生を行うには、裁判所を介して認めてもらう必要があります。手続きの際に再生計画案を提出し、内容に沿って返済していくことになります。
自己破産とは、裁判所に申立をして返済能力がないことを証明し、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。個人再生同様に自分でも手続きはできますが、かなり複雑なため弁護士などの専門家の協力が必要です。
自己破産する場合は、所有している財産のうち自由財産以外を処分することになります。借金を0にできるとても効果が大きい手続きなので、認めてもらうには厳しい条件が設けられています。