

任意整理できないのはどのようなケースですか?

私が現在置かれている状況を詳しく説明したら、自分が借金問題に詳しいわけではないので、少し時間をくれといわれました。その後いろいろ調べてくれたみたいで、任意整理をすすめられました。
任意整理は自分でもできる手続きだけど、実行するなら弁護士に依頼した方がいいと、私が住んでいる横浜市内の良さそうな弁護士事務所もいくつか調べてくれて教えてくれました。
一応そのことを勤務先の最も信頼している先輩に伝えると、任意整理するのはいいと思うけど、できない場合もあると聞いた記憶があると言われました。
それを聞いて不安になっているのが現状なのですが、任意整理できないのはどのようなケースなのでしょうか?できれば、任意整理できる条件や基準についても教えて欲しいので、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。


借金が多過ぎるなどいろいろケースがあります
任意整理したくても、できないケースは複数あります。
その一つは借金が多過ぎる場合です。任意整理は、原則将来利息をカットして新たに定めた金額を3〜5年かけて返済するものです。そのため、借金の残高が多過ぎて支払える収入がないようなら任意整理はできません。
任意整理できるかどうかは、毎月自分が返済できる額を算出し、その金額に36回、もしくは60回を掛けて、その額が借金の残高を下回っているかで確認できます。
ちなみに、任意整理は3年から5年で返済できる安定した収入さえあれば、職業によって可否を問われることはありません。たとえ、パートやアルバイトでも任意整理は可能です。
任意整理は、貸金業者などの債権者と交渉して返済額などを決めていくものです。そのため、債権者が交渉や和解に応じてくれなければ任意整理は実現できません。基本的には貸金業者は任意整理に応じてくれますが、法律上の義務はありません。
返済実績がほとんどない場合も、任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。その理由は、債権者である貸金業者に利益がほとんどないからです。とはいえ、任意整理に応じてもらえるかどうかは交渉次第です。
急に返済できなくなったなどのしかるべき事情があれば、任意整理に応じてもらえる可能性はあるので、任意整理に慣れている弁護士などの専門家に相談してみましょう。
任意整理は債務者自身でも手続きすることは可能ですが、素人が貸金業者と交渉しようとしても、取り合ってくれない可能性が高いです。任意整理を確実にしたいなら、弁護士を介すことをおすすめします。
ただし、弁護士を介しても、クレジットカードのショッピング枠の現金化をしたり、名義貸しにより借金をしたりなどの契約違反を犯したケースなどでは、任意整理に応じてもらえない可能性が極めて高いです。
基本的に借金と呼ばれるものは任意整理の対象になりますが、公共料金や税金などは借金には当てはまらないので、任意整理はできません。
公共料金や税金の支払いでお困りの場合は、役所や税務署へ行けば分割払いなどの相談にのってもらえます。慰謝料や教育費などに関しても、任意整理の対象外です。
すでに借入先から差押えにあっているケースも、任意整理できません。その理由は、差押えすれば債権者は任意整理に応じなくても借金を回収できるからです。したがって、任意整理をするには差押えに合う前に行動に移さなくてはいけません。
任意整理ができないわけではありませんが、保証人や担保がついている借金については、任意整理しない方がいい考えられます。
なぜなら、担保がついている場合は担保となっている自動車や住宅などが取り上げられますし、保証人や連帯保証人がいる場合は保証人が代わりに借金を支払わなくてはならなくなるからです。
任意整理をする基準として挙げられるのが、借金の総額が年収の3分の1程度になっているケースです。
任意整理ができる条件は、返済ができる収入があることです。借金の総額が年収の3分の1を大きく超えてしまっている場合は、返済が難しいと判断されて任意整理が認められないことが多いです。
その場合は、自己破産や個人再生などの他の方法で解決を迫られることになります。
現在の収入だけでは足りずに、返済のためさらに他の金融機関から借金している場合も任意整理が必要な状況といえます。借金で借金を回している状態は、すでに家計が破綻している可能性が高く、借金を整理する必要があります。
滞納した借金の返済ができない状態も、任意整理を選択する基準となります。前述したように、滞納が長引くと財産の差し押さえなどの法的措置を取られてしまい、任意整理ができなくなります。
その一つは借金が多過ぎる場合です。任意整理は、原則将来利息をカットして新たに定めた金額を3〜5年かけて返済するものです。そのため、借金の残高が多過ぎて支払える収入がないようなら任意整理はできません。
任意整理できるかどうかは、毎月自分が返済できる額を算出し、その金額に36回、もしくは60回を掛けて、その額が借金の残高を下回っているかで確認できます。
ちなみに、任意整理は3年から5年で返済できる安定した収入さえあれば、職業によって可否を問われることはありません。たとえ、パートやアルバイトでも任意整理は可能です。
任意整理は、貸金業者などの債権者と交渉して返済額などを決めていくものです。そのため、債権者が交渉や和解に応じてくれなければ任意整理は実現できません。基本的には貸金業者は任意整理に応じてくれますが、法律上の義務はありません。
返済実績がほとんどない場合も、任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。その理由は、債権者である貸金業者に利益がほとんどないからです。とはいえ、任意整理に応じてもらえるかどうかは交渉次第です。
急に返済できなくなったなどのしかるべき事情があれば、任意整理に応じてもらえる可能性はあるので、任意整理に慣れている弁護士などの専門家に相談してみましょう。
任意整理は債務者自身でも手続きすることは可能ですが、素人が貸金業者と交渉しようとしても、取り合ってくれない可能性が高いです。任意整理を確実にしたいなら、弁護士を介すことをおすすめします。
ただし、弁護士を介しても、クレジットカードのショッピング枠の現金化をしたり、名義貸しにより借金をしたりなどの契約違反を犯したケースなどでは、任意整理に応じてもらえない可能性が極めて高いです。
基本的に借金と呼ばれるものは任意整理の対象になりますが、公共料金や税金などは借金には当てはまらないので、任意整理はできません。
公共料金や税金の支払いでお困りの場合は、役所や税務署へ行けば分割払いなどの相談にのってもらえます。慰謝料や教育費などに関しても、任意整理の対象外です。
すでに借入先から差押えにあっているケースも、任意整理できません。その理由は、差押えすれば債権者は任意整理に応じなくても借金を回収できるからです。したがって、任意整理をするには差押えに合う前に行動に移さなくてはいけません。
任意整理ができないわけではありませんが、保証人や担保がついている借金については、任意整理しない方がいい考えられます。
なぜなら、担保がついている場合は担保となっている自動車や住宅などが取り上げられますし、保証人や連帯保証人がいる場合は保証人が代わりに借金を支払わなくてはならなくなるからです。
任意整理をする基準として挙げられるのが、借金の総額が年収の3分の1程度になっているケースです。
任意整理ができる条件は、返済ができる収入があることです。借金の総額が年収の3分の1を大きく超えてしまっている場合は、返済が難しいと判断されて任意整理が認められないことが多いです。
その場合は、自己破産や個人再生などの他の方法で解決を迫られることになります。
現在の収入だけでは足りずに、返済のためさらに他の金融機関から借金している場合も任意整理が必要な状況といえます。借金で借金を回している状態は、すでに家計が破綻している可能性が高く、借金を整理する必要があります。
滞納した借金の返済ができない状態も、任意整理を選択する基準となります。前述したように、滞納が長引くと財産の差し押さえなどの法的措置を取られてしまい、任意整理ができなくなります。