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任意整理の具体的な内容とは?

質問 来年で30歳になるOLですが、借金の悩みを抱えてとても困っています。
これまで真面目に生きてきて、お金のことで問題を抱えることはなかったのですが、結婚を前提として付き合っていた彼に騙されるような形になり多額の借金を抱えることになってしまいました。
彼とは27歳から2年間付き合って、別れることになる半年前にはプロポーズされて、二つ返事でOKをして幸せになれるものだと思っていました。
しかし、婚約した後で彼に借金があることが分かり、それを返済するために貯金も使い果たして、さらに彼に言われたままに貸金業者からお金を借りることになってしまいました。
それでも結婚するのだから何とか二人で頑張って借金を返済していけばいいと思っていましたが、その後に彼には私が知らなかったその他の借金があることも分かり、友人などからこれ以上ダメージが大きくなれらないうちに別れた方がよいと言われて、結局婚約を解消して多額の借金が残りました。
周りには私のことを親身になって心配してくれる親切な人が多くいて、今後どうすればいいかとうアドバイスもしてくれます。その中である人から任意整理をすることをすすめられたのですが、それがどのようなものなのか理解できていません。
任意整理の具体的な内容や、それを行うメリットやデメリットを教えてください。任意整理を利用するための条件や、どんな人が実行すればよいかなども分かればありがたいので、ご回答をどうぞよろしくお願いいたします。
yajirusi
A

返済の負担を減らして借金を3〜5年で返済するための手続きです

任意整理とは、借金で困った方の救済措置である債務整理の一種で、利息を免除したり返済期間を長くしたりするなどして借金返済の負担を減らし、3〜5年かけて完済を目指す手続きのことです。
任意整理では、他の債務整理とは違い裁判所を介さず手続きを行いことができ、自分でも手続きを行うことはできますが、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。
任意整理を実行するには、貸金業者などの債権者の了解を得られなければいけなくて、任意整理後きちんと返済できるだけの安定した収入があって、継続して返済するはっきりとした意思が必要です。
基本的には3〜5年での返済が求められるため、あまりにも多くの借金ある場合は自己破産などの他の債務整理の方法で対処しなければいけません。
任意整理をすべき人の基準としては、3〜5年での返済ができる見込みがあって、毎月の返済が苦しくなってきた、返済を3年以上継続している、返済額は年収の3分の1を超えたなどが挙げられます。
任意整理は借金が膨らみどうしようもできなくなる前に行うのがポイントで、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
任意整理を実施するメリットには、毎月の返済額を減額できる他にも、債権者からの請求が止まる、資産を手放す必要がない、家族や会社などに知られず手続きできるなどが挙げられます。
この中でも最大のメリットは返済額を減らせることです。返済を滞納してしまうと遅延損害金が発生しますが、交渉次第ではこれもカットできるケースもあります。交渉に慣れた弁護士に依頼して上手く和解ができれば、苦しんいた生活環境が改善されることにもなります。
返済が滞り債権者から返済の催促をされている方は、弁護士に依頼して債権者に受任通知が送られた時点で催促がストップし、督促状が送られてくることもなくなります。弁護士に手続きを任せた瞬間から債権者と直接対応する必要がなくなるため、精神的なストレスから解放される方も少なくありません。
任意整理では、自身で手続きをする債権を選択できるため、自宅や車などの資産を手放さなくてもよいです。自己破産を選択してしまうと、住宅や車などの資産のほとんどを失うことになります。
任意整理の手続きを弁護士に任せれば、家族や会社などに手続きをしていることを知られないように配慮してくれます。任意整理をして返済を滞納さえしなければ、会社に債権者から連絡が行くことはありません。
任意整理にはデメリットやリスクもあるので、そのことをきちんと理解して実行に移さなくてはいけません。
任意整理を実施すると、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。これは一般的にはブラックリストに載ると言われていて、しばらくの間はクレジットカードやローンの利用や借り入れなどができなくなってしまいます。
他にも債権に保証人が付いている場合は、保証人に返済がいく可能性もあります。貸金業者などの債権者は、返済額を減額されたくないということで借金を保証人から回収しようとすることもあるため、保証人がいる場合は事前にきちんと相談しておくことをおすすめします。
任意整理は債権者の了承を得られないと成立させることできないことも、デメリットとして挙げられます。交渉が上手くいかないと、元の条件で支払い続けるしかなくなります。
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