

任意整理は誰にもできますか?

しかし、社会に出て2年も経つといろいろ付き合いも増えて、どうにもならなくなり消費者金融からお金を借りてしまいました。
最初は借りたお金を給料日に完済しましたが、その後は一度も完済できずに、借入額がどんどん増えていってしまい今に至ります。
ついに借金の返済に困って唯一頼れる親友のところに相談に行くと、お金を貸すことはできないけど、とにかく状況を聞かせて欲しいといわれて、親身になって話を聞いてくれました。
その場では解決策を提示してもらえませんでしたが、後日連絡がきて任意整理をすすめてくれました。
親兄弟からお金を工面してもらうことはできないので、親友に言われた通りに任意整理しようと思っているのですが、任意整理は誰でもできるのでしょうか?もしできない場合はどうすればいいかも教えて欲しいです。
とりあえず、親友が調べてすすめてくれた無料で相談できる弁護士事務所に行こうと思っていますが、無料相談できる時間は限られているそうなので、これらの質問についてご回答いただけるとありがたいです。


任意整理をするにはいくつかの条件があります
任意整理とは、裁判所を介さず借金問題を解決できる債務整理手続きの中のひとつの方法です。
お金を借りた債務者と、お金を貸した債権者が話し合い、債務者が自力で完済できるように返済計画を立てて借金完済を目指します。具体的には、将来発生する利息の軽減などにより、債務者が支払う月々の返済額を減額して、基本的には3年〜5年で借金を完済します。
任意整理は誰でも実現できるわけではなく、いくつかの条件をクリアしなくてはいけません。
任意整理をするには、安定した収入がなくてはいけません。そもそも、収入が安定していないと返済計画を立てることができません。
安定した収入があっても、返済計画に従い返済できる見込みがない場合は任意整理ができません。
任意整理の返済期間は、原則3年、最長で5年以内となっています。毎月返済が可能な金額から3年、もしくは5年間の返済可能額を算出して、その返済可能額が元本に達しない場合は完済が難しいと判断され、任意整理はできないと判断される可能性が高いです。
今回は問題ないと思いますが、借入れ後の取引期間が短くて返済回数が少ない場合も、任意整理が認められない可能性が高いです。
返済回数が少ないということは、債権者が受け取った利息も少ないということです。そうなると、債権者が任意整理に応じてくれずに、通常の返済を求めてくる可能性が高いです。
任意整理の手続きを、弁護士などの専門家に任せないで自分で行った場合も、任意整理に応じてもらえない可能性を高めてしまいます。
任意整理は債務者自身で行うことも可能ですが、手続きをするには引き直し計算や必要書類を大量に揃える必要があります。それができなくて手続きが進まないこともあります。
さらに、法の知識や交渉の経験のない素人が手続きを使用としても、債権者が交渉に応じてくれない、応じても債務者が不利な条件を提示される場合もあります。
過去に滞納していたり、契約時に虚偽記載などをしていたりした場合も、任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。これは、信用関係が保てないと判断されるためです。
消費者金融やカード会社など、ほとんどの債権者は任意整理に応じてくれますが、稀に任意整理をしない方針の会社もあります。交渉を繰り返し行うことで任意整理ができる場合もありますが、その場合は厳しい条件を提示されることが多いようです。
債権者が担保設定しているケースも、任意整理ができないことがあります。債権者が担保設定している場合、住宅ローンや自動車ローンその担保権を実行して債権回収することを優先します。そのため、任意整理に応じてくれることの方が珍しいです。
任意整理ができない場合は、他の債務整理を選択するという方法もあります。
現状安定した収入があり、利息をカットして返済期間を3〜5年に延ばしても返済が難しい場合は個人再生が適しています。
利息カットの交渉をする任意整理と異なり、個人再生では借金の元本を5分の1や10分の1など大幅に減額できて、返済の負担を大きく減らすことができます。
任意整理も個人整理もできない場合は、自己破産という方法もあります。自己破産なら、裁判所から免責が許可されれば借金をゼロにすることが可能です。
自分にはどの方法が適しているか分からなくても、弁護士に相談すれば状況を細かく分析して最適な方法を教えてもらえて、借金問題解決のために全面サポートしてくれます。
お金を借りた債務者と、お金を貸した債権者が話し合い、債務者が自力で完済できるように返済計画を立てて借金完済を目指します。具体的には、将来発生する利息の軽減などにより、債務者が支払う月々の返済額を減額して、基本的には3年〜5年で借金を完済します。
任意整理は誰でも実現できるわけではなく、いくつかの条件をクリアしなくてはいけません。
任意整理をするには、安定した収入がなくてはいけません。そもそも、収入が安定していないと返済計画を立てることができません。
安定した収入があっても、返済計画に従い返済できる見込みがない場合は任意整理ができません。
任意整理の返済期間は、原則3年、最長で5年以内となっています。毎月返済が可能な金額から3年、もしくは5年間の返済可能額を算出して、その返済可能額が元本に達しない場合は完済が難しいと判断され、任意整理はできないと判断される可能性が高いです。
今回は問題ないと思いますが、借入れ後の取引期間が短くて返済回数が少ない場合も、任意整理が認められない可能性が高いです。
返済回数が少ないということは、債権者が受け取った利息も少ないということです。そうなると、債権者が任意整理に応じてくれずに、通常の返済を求めてくる可能性が高いです。
任意整理の手続きを、弁護士などの専門家に任せないで自分で行った場合も、任意整理に応じてもらえない可能性を高めてしまいます。
任意整理は債務者自身で行うことも可能ですが、手続きをするには引き直し計算や必要書類を大量に揃える必要があります。それができなくて手続きが進まないこともあります。
さらに、法の知識や交渉の経験のない素人が手続きを使用としても、債権者が交渉に応じてくれない、応じても債務者が不利な条件を提示される場合もあります。
過去に滞納していたり、契約時に虚偽記載などをしていたりした場合も、任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。これは、信用関係が保てないと判断されるためです。
消費者金融やカード会社など、ほとんどの債権者は任意整理に応じてくれますが、稀に任意整理をしない方針の会社もあります。交渉を繰り返し行うことで任意整理ができる場合もありますが、その場合は厳しい条件を提示されることが多いようです。
債権者が担保設定しているケースも、任意整理ができないことがあります。債権者が担保設定している場合、住宅ローンや自動車ローンその担保権を実行して債権回収することを優先します。そのため、任意整理に応じてくれることの方が珍しいです。
任意整理ができない場合は、他の債務整理を選択するという方法もあります。
現状安定した収入があり、利息をカットして返済期間を3〜5年に延ばしても返済が難しい場合は個人再生が適しています。
利息カットの交渉をする任意整理と異なり、個人再生では借金の元本を5分の1や10分の1など大幅に減額できて、返済の負担を大きく減らすことができます。
任意整理も個人整理もできない場合は、自己破産という方法もあります。自己破産なら、裁判所から免責が許可されれば借金をゼロにすることが可能です。
自分にはどの方法が適しているか分からなくても、弁護士に相談すれば状況を細かく分析して最適な方法を教えてもらえて、借金問題解決のために全面サポートしてくれます。