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任意整理と債務整理の違いは

主人の商売の状況があまり良くなくて、ずっと専業主婦をしてきましたが、2年前からは少しでも家計の足しになればいいと思ってパートをはじめました。
食費は私が稼いだお金で賄ってきて、何とか生活することはできていましたが、先日主人から真剣に店を閉めなければいけないという相談を受けました。
私としては銀行からの借入もないことは承知していたので、お店を閉めても何の仕事でも主人にしてもられれば文句はないと伝えたのですが、実は私の知らなかった借金があったことが分かり、額もかなり多いので任意整理をしようかと考えているということでした。
債務整理という言葉は聞いたことはあるのですが、任意整理と債務整理とは異なるものなのでしょうか?
回答

任意整理も債務整理の1種です。

任意整理とは、債務整理の方法の1種で、裁判所を介さないで借金を返済していく方法です。
その字の通りに、貸金業者と任意の交渉を行うことにより、借金返済を可能にするものです。
債務整理の方法としては、その他に個人再生と自己破産があって、個人再生も自己破産も裁判所に申立をして手続きを進めていかなければいけません。
個人再生では、原則借金を10分の1まで少なくすることができる法的手続きで、自己破産は借金を0にすることが可能で、任意整理と比較するとその面で大きな違いがあり、そこが最大のメリットでもありますが、法的手続きということもあって、時間もそれなりの費用もかかってしまいます。
任意整理を利用するためには、安定した収入がなくてはいけなくて、原則3年から5年程度で返済できるという返済能力がなくてはいけません。
そうでなければ任意とはいえ、貸金業者が交渉のテーブルに乗ってくれない可能性が高くなります。
任意整理をするメリットには、利息がカットされ支払い猶予が認められる他にも、手続がスピーディーに完結できる可能性が高い点が挙げられます。
デメリットとしては、個人再生や自己破産と同様に、裁判所を通さないとしても、信用情報期間に情報が掲載され、新規の借入れが5年程度はできなくなってしまうことと、債務の現金は減額されない点が挙げられます。
前記した通りに、個人再生と自己破産ではかなりの額の借金をなくすることができますが、任意整理ではその点では大きな差がありますので、どの方法で債務整理をするかは、弁護士などの専門家に相談して決めることをおすすめします。
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