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任意整理をした方がいい人としない方がいい人の見分け方とは?

質問 借金の返済に困り親に泣きつきましたが、うちにはそんなお金がないと言われて突き放されてしまいました。
しかたないので友人に連絡して一時しのぎはできたのですが、来月も同じようになる可能性が高いので、友人にも言われたのですが思い切って任意整理した方がいいのか?と考え質問させていただきます。
任意整理をすればブラックリストに入り、クレジットカードが使用できないなどの不都合が生じることは承知しています。そのうえで、任意整理した方がいい人としない人の見分け方があれば教えて欲しいです。
yajirusi
A

任意整理したくてもできない場合も多いです

安定した収入がない、借入額が多過ぎるなど、任意整理をしたくてもできない場合も多いです。
任意整理では、債権者と和解交渉が成立した後に借金の元金を3〜5年で分割返済するのが一般的です。そのため、返済を続けられる収入がなくて完済の見込みがない場合は、任意整理することは難しいといえます。安定した収入がないという方は、他の任意整理以外の債務整理を検討することが必要です。
借入額が多すぎて多重債務の状態になっている場合も、任意整理が認められる可能性が高いです。そもそも、任意整理は債権者が和解交渉に応じてくれなければできません。
任意整理に応じない債権者から借入している場合は、必然的に任意整理ができないことになります。貸金業者の会社の方針や業績悪化の影響により、任意整理の交渉を受け付けないケースも見られます。
借入後に一度も返済していない、または数回しか返済していない場合も、任意整理できる可能性が低いです。
取引期間が返済開始から1年未満の場合や借入れ後すぐに滞納しているケースにおいては、返済実績がないものとして扱われます。債権者から返済能力や返済意欲を疑われ、和解成立後も計画通りに返せないと判断されれば、任意整理の交渉に応じてもらうことは難しくなります。
過去に任意整理している方も、任意整理するのは難しいです。前回から間もない期間での再度の申し出は、当然ですが債権者から返済能力や意思に疑問を持たれてしまいます。
過去の和解条件を遵守できていないことから債権者の信頼は損なわれており、再度の交渉は極めて困難な状況です。絶対にできないわけではありませんが、過去に任意整理をした方が再度手続できる可能性は極めて低いといえます。
任意整理をしない方がいいのは、近い将来返済の見込みが立つ方です。急な出費がかさんで短期間だけお金が足りない、あと数ヶ月経てばボーナスなどまとまったお金が入ってくるなどの予定があるなら、任意整理する必要がないといえます。
借入額が少ない方も、任意整理をしない方がいいと考えられます。借入額が少なければ、任意整理で減額できる利息も少額であるため、手続の効果は薄いです。
債権者との交渉でカットされるのは将来利息だけであり、元金の減額には応じてもらえないことがほとんどです。借入金利が低い場合も、任意整理は向いていないといえます。
銀行系列の貸金業者からお金を借りている場合は、任意整理しない方がいいかもしれません。
銀行カードローンなど、銀行系列の貸金業者からの借金を任意整理してしまうと、系列の銀行口座が凍結される恐れがあります。凍結された口座が給与の受け取り口座である場合は、給与を引き出せなくなったり公共料金やクレジットカードなどの自動引き落としができなくなったりすることもあります。
借金に担保がついている場合は、任意整理しない方がいいといえます。不動産などを借金の担保についていても、その借入を手続の対象から外せば問題ありません。
しかし、任意整理したい借入れが担保付きの借金のみの場合は債権者に手続を拒絶されます。債権者は担保目的の不動産を競売すれば回収できるため、任意整理は難しくなってしまいます。
利息さえカットできれば完済できるなら、任意整理をした方がいいといえます。
安定した収入があって利息さえなければ完済の見込みがあるなら、任意整理は最適な方法といえます。返済期間が長引けば利息負担も増えるので、早めに任意整理を検討しましょう。
毎月返済しているが借金が一向に減らない場合も、任意整理した方がいいパターンです。元金に対する利息の割合が高すぎる場合は、任意整理で借金問題を解決しやすいといえます。
長期にわたって借金を返済している方は、任意整理した方がいいかもしれません。2010年6月18日に施行された改正出資法以前からの借入れは、過払い金が発生している可能性もあることから借金を大幅に減額できる可能性もあります。
財産を手放さずに借金の返済負担を軽くしたいという方にも、任意整理は向いています。住宅や自動車が担保のローンを任意整理すれば債権者に担保物を回収されてしまいます。
ただし、任意整理なら資産が担保に差し入れられているローンは除いて手続きすることが可能です。財産を処分して返済に充てる必要がないため、財産を手放さずに返済負担を軽減できます。
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