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個人再生をすると借金はどのくらい少なくなりますか?

質問 借金の返済ができなくなり、自治体の相談窓口を利用し弁護士に状況を話すと、個人再生という方法があることがわかりました。
債務整理という言葉は知っていましたが、自己破産しか認識していなくて、個人再生では自己破産のように借金は0にできないけど、借金をかなり減らせると言われました。
もっといろいろ相談して話を聞きたかったのですが、残念ながら無料相談ということで時間切れになってしまいました。
個人再生で借金がどのくらい少なくなるか、具体的な数字を教えて欲しいです。あと、個人再生で借金を少なくするメリットとデメリットについても知りたいので、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
yajirusi
A

借金の額によって減らせる金額が異なります

まず、個人再生の限度額は5,000万円で、それ以上の借金がある場合は個人再生の手続きを行うことはできません。5,000万円を超える場合は、自己破産や民事再生手続きをする必要があります。
5,000万円の借金のある方だと、個人再生をすることで500万円にまで借金を減らすことが可能です。個人再生によって減額される金額には一定のルールがあり、基本的には借金額に応じて支払わねばならない負債額が決定されます。
最低限支払わねばならない金額は、最低弁済基準と呼ばれています。借金が100万円以下の場合は、個人再生をしても借金が100万円以下になることはなく、そのまま借金が残ることになります。
借金が100〜500万円の場合は、100万円にまで減額できます。借金が500〜1,500万円の場合は5分の1まで減額、1,500〜3,000万円の場合は300万円まで減額、3,000~5000万円だと10分の1まで減額されます。
個人再生では、このように借金の額を大幅に少なくできるメリットがありますが、その他にも複数のメリットが存在します。
自己破産を選択すると家のなどの財産を失うことになりますが、個人再生なら持ち家を残せるというメリットもあります。
住宅ローン債務がある場合でも、住宅資金貸付債権に関する特則を用いることにより住宅を失わずに債務整理を進めることができます。この特則は住宅ローンの支払いを継続しながら、その他の借金のみを圧縮できるという制度です。
住宅ローン特則は個人再生の大きな特徴で、自宅を手放さずに生活を続けたい方にとってとても有効な選択肢となると思います。ただし、住宅ローンの返済総額を少なくすることはできません。
返済期間中に利息が発生しないことも、個人再生のメリットのひとつです。
再生計画が認可されれば、定められた返済条件にしたがって弁済を行うことになります。民事再生法の規定によって再生手続開始決定後は原則として利息や遅延損害金が発生しない仕組みとなっています。
この制度により、返済期間中の債務総額の増加を防げます。元本の返済に集中できるので、計画的な生活再建を進めやすくなります。
資格や職業の制限がないことも、個人再生のメリットです。
自己破産の場合は手続中に一定の職業に就けなくなる制約が生じてしまいますが、個人再生ではそのような制限は設けられていません。現在の仕事を続けながら債務整理を進めたい方にとって、個人再生は有効な選択肢となります。
債務の理由を問われないことも、個人再生のメリットです。自己破産では、浪費やギャンブルによる借金が免責不許可事由に該当する可能性がありますが、個人再生にはそのような規定が存在しません。
債務の発生原因に関わらず、収入要件などの条件を満たせば申立てができるようになっています。
メリットが多い個人再生ですが、デメリットもいくつかあるので注意が必要です。
前述したように、個人再生には最低弁済額が定められています。これがデメリットになることもあります。
再生計画の内容において、返済総額は債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額を上回らなければなりません。清算価値保障原則により、保有財産の価値によっては返済額が増える可能性があります。
保証人がいる場合は、減額分が保証人に一括請求されることもデメリットです。
保証人への請求を回避するためには、保証人自身も債務整理をする、もしくは主債務者が減額分を別途返済するなどの方法がありますが、これが個人再生をするネックになる方も少なくないようです。
個人再生をすると、信用情報に事故情報が登録されることもデメリットです。
信用情報機関では、個人再生の情報が契約終了後5年から最長7年程度登録され、登録期間中は、住宅ローンや自動車ローンの審査にも影響が出て、クレジットカードの使用もできなくなります。
官報に個人情報が記載されることも、デメリットとして挙げられます。官報とは、法律や政令などの公布を行う国の公報で、ここから周囲に債務整理をした事実を知られる可能性があります。
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