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自己破産を選択すれば妻にも迷惑はかかる?

横浜市内にある父が起業した会社に入社したのが今から大体30年前で、今は亡き父の方針で親族だから特別扱いもしないし、次期経営者争いも親族とは関係なく実力主義で行わせるということを告知したこともあって、この会社を本気で想っていた私の気持ちにも火がついて、他の者には絶対に父が築き上げた会社を渡せないという強い気持ちを持って頑張った結果、一部には出来レースと思われているようでもありましたが、きちんと自分の実力で社長の座を獲得しました。
社長になってからも、わずかずつではありますが、数年間は業績もアップさせてきて、妻と子供3人を養うには十分な収入も得られていましたが、その後一番大きな取引をしていて得意先の倒産により資金繰りが厳しくなって、ついにはメインバンクからの融資も難しくなり、何とかサブバンクからの借入をして凌いできましたが、先日資金ショートを起こしてしまい、苦肉の策として妻を保証人にしてノンバンクからの借入をしてしまいました。
それでも業績は落ち込むばかりで、自己破産も視野に入れた相談に乗って欲しいのですが、やはり自己破産を選んでしまうと、妻にも迷惑はかかってしまうのでしょうか?
自己破産をした場合のメリットとデメリットについて教えて下さい。
回答

保証人になっていなければ影響はありません

自己破産をしても、基本的に家族に迷惑がかかることはありませんが、奥様が保証人になっている借金は、自己破産を選択すると奥様に返済義務が移りますので、その分は何とかしなければいけません。
自己破産をしても、家族が保証人になっていない限りは、家族がカードを利用したり、ローンを組む場合も悪影響が出ることはありません。
自己破産をする最大のメリットは、全ての債務の支払い義務がなくなり、手続きを開始した時点で、債権者は借入金の催促さえもできなくなり、自由財産と言って、ある程度の財産は手元に残すことができます。
自己破産のデメリットは、今後最低でも5年から10年程度は借入もできなくなり、クレジットカードも使用できなくなります。
また、免責の決定を受けるまでには、一部の決められた職業には付くことができません。
自己破産は国民に与えられた権利ではありますが、それを実行することにより精神的なダメージを負うことも、大きなデメリットと言えるでしょう。
自己破産以外にも再生の道はあるかもしれませんので、まずは弁護士事務所などの専門家に相談しましょう。
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