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自己破産をしないで借金問題を解決する方法はありますか?

質問 借金の返済に行き詰まり、自己破産を考えていますが、できれば他の方法で何とかしたいです。
親兄弟にはすでに今置かれている状況を伝えて助けを求めましたが、さすがに金額が大き過ぎるので無理だと言われてしまいました。
お金持ちの友人にも相談しましたが、状況的にお金を貸しても返済は不可能なことは明確だし、自己破産しても仕事をクビになることはないからと早めに自己破産の手続きをすることをすすめられました。
私には差し押さえられるような財産もないし、家財道具など生活に必要なものは没収されないことも教えてくれました。
しかし、どうしても自己破産というものに私自身かなりネガティブなイメージがあり、今後生きていくうえで負い目になるような気がしてなりません。できれば自己破産は避けたいのですが、自己破産以外に借金問題を解決する方法はないでしょうか?
yajirusi
A

自己破産以外にも借金問題を解決する方法はいくつかあります

自己破産以外の借金解決方法としては、「借り換え(借金の1本化)」「任意整理」「個人再生」などを挙げることができます。ただし、いずれの場合も一長一短があるので、借金の金額や借入件数、自分の収入など、状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。
どれが正解なのか分からないなら、早めに弁護士などの専門家に相談に行くことをおすすめします。相談が遅れたことで借金の額が増えたり、自分がしたい方法を選択できなくなったりする恐れもあります。
借金問題に慣れた弁護士などなら、最適な解決方法をアドバイスして、最後までしっかりサポートしてくれます。
借り換えは、最もリスクの小さい借金解決方法といえます。一番は家族から借りたお金で借金を返済できればいいですが、今回はすでに断られているのでその方法は利用できません。
しかし、近年では「おまとめローン」などの銀行や消費者金融の借り換え用の商品も用意されているので、小口の複数の借金がある場合は、借金を1つにまとめることで返済の負担を大幅に軽減できて自己破産を回避できるかもしれません。
借り換えするには当然ですがお金を貸してくれる相手が必要です。希望しても利用できないことも珍しくありません。おまとめローンの場合は、収入などの条件が合わずに審査が通らないこともあります。
また、借り換えができたとしても金利が思ったよりも下がらないということもありますし、返済期間をかなりの長期間に設定したことが原因で、完済までの支払総額が逆に増えてしまうこともあります。返済期間が長くなるほど病気や失業などの理由で返済できなくなるリスクも高くなります。
任意整理というのは債務整理の一種で、今後の返済の負担を軽くしてもらえるようにお金を借りている債権者と直接話し合いをする方法です。
任意整理の交渉は裁判所を介さずに行うことができるため、書類の作成や裁判期日への出席などの負担もなく費用も安く済ませられます。
任意整理では、今後の利息を免除してもらい、返済期間の見直しをお願いするのが一般的です。今後の利息の支払いを免除してもらえれば、完済までの支払総額を大幅に減らせることになります。
消費者金融やクレジットカードのキャッシングなど、高利の借金を抱えている場合は任意整理が向いています。
任意整理では、どの借金を対象にするか自分で選べるという特徴があります。ただし、任意整理を実現するには債権者の同意を得なければいけません。
返済能力をはるかに上回る借金を抱えている場合には、債権者が任意整理に応じてくれないケースが多いです。
個人再生というのは、裁判所に再生計画の認可決定を受けて借金を大幅に減額してもらう手続きです。
自己破産は裁判所から免責決定をされると、借金の支払義務がなくなりますが、個人再生の場合は、減額された借金をおおむね3年かけて支払うことにより、残りの借金については支払義務がなくなります。
任意整理で債権者が話し合いに応じてくれない場合でも、裁判所の手続きである個人再生をすれば、借金の負担を大幅に減らせる可能性があります。
個人再生では、民事再生法という法律で定められている基準に従い借金の元金が免除されます。免除される最大の額は、債務者の抱える負債の総額に応じて決められています。
住宅ローンを除いて5000万円以上の借金がある場合は利用できませんが、最大で借金を10分1まで減らすことができます。
個人再生の大きな特徴には、住宅ローンの支払いを継続すれば自宅をとられず借金を減額できることです。住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を適用すれば、債権者からの差し押さえを回避しながら、期限の利益の回復、支払期間の延長、一定期間の元金据え置きといった対応をとることができます。
ただし、個人再生の返済期間は原則3年(最大5年)と決められていて、裁判所の決定で決められた金額をこの期間に返済できるだけの継続的な収入がない場合には手続きすることができません。
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