

自己破産後の生活はどうなるの?

最初の頃は借金の額もそれほど多くはなく、すぐに完済できると気楽な気持ちでいましたが、あっという間に額が大きくなっていき、それからは頭の中のほとんどが借金でのことで支配されるようになり、仕事も手に付かなくなって休みの日も楽しい時間を過ごせなくなりました。
そもそも借金をした原因は当時付き合っていた彼女への誕生日プレゼントを買うためで、その彼女にもフラれてしまいました。今の状態では、新しい恋を見つけることができないし、仕事ではミスばかりしているので、いつまで今の会社にいられるか分かりません。
そこで、本気で自己破産して人生をやり直そうと考えたのですが、借金をなくせたとしても自己破産することには当然デメリットやリスクは生じますよね?自己破産後の生活はどうなるのかを、具体的に教えて欲しいです。
このまま仕事は続けられたとしても、今のままでは稼いだお金を借金の返済に回したら最低限の生活しかできません。そうなると、この先結婚もできないし楽しいこともできないので、自己破産した方がいいという結論に達しました。


予想以上のデメリットを受けことになるかもしれません
自己破産すると借金をチャラにできますが、後先考えないで行動に移すと「こんなはずじゃなかった」ということにもなりかねません。そのため、自己破産後の生活はどのように変化し、どのようなデメリットやリスクがあるかをきちんと把握してから実行した方がいいと思います。
まず、自己破産するとブラックリストに登録されて、クレジットカードや各種ローンが利用できなくなります。既存のクレジットカードが使用できなくなるだけでなく、新規作成もできません。
自己破産により、ETCカードや自己破産者名義のクレジットカードに付属していた家族カードが使えなくなる点にも注意が必要です。銀行や消費者金融の各種ローンの審査も通過できずに、スマートフォンなどの分割払いもできなくなります。
ただし、ブラックリストに登録されてもデビットカードやキャッシュレス決済などは使用できます。また、自己破産しても、5〜7年程度を目安にブラックリストから削除されるので、一生クレジットカードやローンを利用できないというわけではありません。
持ち家などの財産がある方は、それらを処分されてしまうことも大きなリスクといえます。価値のある財産は現金化され、債権者に分配されます。そのため、家などを売ったお金で借金を返済できるなら、そうした方がいいといえます。
ただし、処分される財産は、「99万円を超える現金」「20万円を超える預貯金・有価証券」「20万円を超える生命保険の解約返戻金」「価値の高い貴金属・絵画・骨とう品」などです。生活に最低限必要だと判断されるものまで処分されることはありません。
全ての財産が処分されると、破産者は生活できなくなってしまうため、日常的に使用する家具や家電もそのまま手元に残せます。実際に何を残せるかは裁判所によって運用が異なるため、不安であれば弁護士に相談してみましょう。
ちなみに、別の債務整理手続きである個人再生なら、自宅をそのまま残して借金を大幅に軽減できるため、他の方法で借金問題を解決できないかについても、弁護士に相談してみることをおすすめします。
保証人付きの借入がある場合は、自己破産することで保証人に借金返済の請求がいってしまうので、その点にも注意しなくてはいけません。
債務者本人は自己破産することで借金が免除されても、保証人の返済義務はなくなりません。さらに、保証人に対して借金の請求がいくときは一括請求が基本となっています。
自己破産すると、官報という国の機関紙に破産者の名前が記載されます。そのため、自己破産を隠したくても、そこから周りに知られてしまうリスクもあります。
官報にはインターネット版もあり、誰でも閲覧可能です。しかし、官報をチェックしている方はほとんどいないため、現実にはここから自己破産したことがバレることはほとんどありません。
弁護士や司法書士、税理士などの士業や、警備員、生命保険募集人、建設業、会社役員、公正取引委員、公証人などの仕事に就いている方は、自己破産によって一定期間職業・資格が制限されてしまいます。
一定期間はその職に就いたり関連する職務を行えなくなったりするため注意が必要です。制限されるのは自己破産の手続きが進行している間で、3〜4ヶ月程度して手続きが完了すれば制限は解除されます。
裁判所が選任した破産管財人が財産を清算する手続きになる管財事件になった場合に限られますが、引っ越しや長期の旅行をするのに、許可が必要となる場合があります。こちらも、引っ越しや長期の旅行に対する移動制限は、3〜4ヶ月程度して自己破産の手続きが完了すれば解除されます。
まず、自己破産するとブラックリストに登録されて、クレジットカードや各種ローンが利用できなくなります。既存のクレジットカードが使用できなくなるだけでなく、新規作成もできません。
自己破産により、ETCカードや自己破産者名義のクレジットカードに付属していた家族カードが使えなくなる点にも注意が必要です。銀行や消費者金融の各種ローンの審査も通過できずに、スマートフォンなどの分割払いもできなくなります。
ただし、ブラックリストに登録されてもデビットカードやキャッシュレス決済などは使用できます。また、自己破産しても、5〜7年程度を目安にブラックリストから削除されるので、一生クレジットカードやローンを利用できないというわけではありません。
持ち家などの財産がある方は、それらを処分されてしまうことも大きなリスクといえます。価値のある財産は現金化され、債権者に分配されます。そのため、家などを売ったお金で借金を返済できるなら、そうした方がいいといえます。
ただし、処分される財産は、「99万円を超える現金」「20万円を超える預貯金・有価証券」「20万円を超える生命保険の解約返戻金」「価値の高い貴金属・絵画・骨とう品」などです。生活に最低限必要だと判断されるものまで処分されることはありません。
全ての財産が処分されると、破産者は生活できなくなってしまうため、日常的に使用する家具や家電もそのまま手元に残せます。実際に何を残せるかは裁判所によって運用が異なるため、不安であれば弁護士に相談してみましょう。
ちなみに、別の債務整理手続きである個人再生なら、自宅をそのまま残して借金を大幅に軽減できるため、他の方法で借金問題を解決できないかについても、弁護士に相談してみることをおすすめします。
保証人付きの借入がある場合は、自己破産することで保証人に借金返済の請求がいってしまうので、その点にも注意しなくてはいけません。
債務者本人は自己破産することで借金が免除されても、保証人の返済義務はなくなりません。さらに、保証人に対して借金の請求がいくときは一括請求が基本となっています。
自己破産すると、官報という国の機関紙に破産者の名前が記載されます。そのため、自己破産を隠したくても、そこから周りに知られてしまうリスクもあります。
官報にはインターネット版もあり、誰でも閲覧可能です。しかし、官報をチェックしている方はほとんどいないため、現実にはここから自己破産したことがバレることはほとんどありません。
弁護士や司法書士、税理士などの士業や、警備員、生命保険募集人、建設業、会社役員、公正取引委員、公証人などの仕事に就いている方は、自己破産によって一定期間職業・資格が制限されてしまいます。
一定期間はその職に就いたり関連する職務を行えなくなったりするため注意が必要です。制限されるのは自己破産の手続きが進行している間で、3〜4ヶ月程度して手続きが完了すれば制限は解除されます。
裁判所が選任した破産管財人が財産を清算する手続きになる管財事件になった場合に限られますが、引っ越しや長期の旅行をするのに、許可が必要となる場合があります。こちらも、引っ越しや長期の旅行に対する移動制限は、3〜4ヶ月程度して自己破産の手続きが完了すれば解除されます。