
自己破産をすると家族にどんな迷惑がかかりますか?
横浜市で自営業をしている者ですが、新型コロナウイルス感染症がきっかけで売上が減少し、国などの借入制度も利用して何とか耐え凌ぎ商売を続けてきました。しかし、以前からの借入もあり、売上は元通りになりましたが、返済分が大きな負担となりもう限界を迎えようとしています。
そこで、何か新しいことを始めなければ先がないと思い、会社を経営している友人に自分に投資をしてくれないか頼みに行きました。新しい事業の内容と自分がおかれている状況を包み隠さず報告したのですが、あっさり投資はできないと断られてしまいました。
新事業の欠点を細かく指摘されて、成功するにしても時間がかかり過ぎるし、失敗の可能性が高いと判断されたようです。
もう自己破産するしかないと伝えると、投資はできないけど、自己破産したら自分の会社で雇ってやると言ってもらえました。ということで、本気で自己破産することを考えているのですが、心配なのは自己破産後に家族に迷惑がかからないのか?ということです。
自分も含めて自己破産すると家族にどんな影響が及ぶのでしょうか?自己破産すると家も失うことになるし、無一文になり生活できくなると思うと怖くてたまりません。
私には子供もいますが、自己破産したせいで子供の将来に悪影響が及ばないかが一番心配です。その辺も含めてご回答いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

自己破産しても家族に影響しないことも多いです
自己破産は破産者本人のみの手続きではありますが、生計を共にする家族にもいろいろな影響が及ぶ可能性があります。
まず、自己破産すると破産者が持つ財産は処分され、金融機関をはじめとした債権者への返済に充てられます。一定額の現金などは手元に残すことができますが、家や車などの価値のある財産は処分の対象となってしまいます。当然同居していた家族も家を失うことになるため、これは大きな悪影響だと言えます。
自己破産すると、信用情報機関に破産の記録が残るため、新しい借入もローンも組めなくなります。破産者名義のクレジットカードも使用できなくなってしまいます。
家族が自分の名前で契約しているカードに影響はありませんが、破産者のカードに紐づけられている家族カードは利用できなくなります。
破産者がスマホなどの携帯電話端末の料金を分割で支払っている場合は、ローンの返済ができないことにより回線が止まることもあります。家族が破産者名義のスマホを使用している場合は利用できなくなる可能性もあります。
破産者が加入している生命保険や学資保険などに一定額以上の解約返戻金がある場合は、原則として保険を解約されることになります。これは、返戻金を債権者への返済に充てる必要があるからです。
自己破産後は家計の見直しをしなければいけない可能性も高まります。十分な収入を得られなくなる場合は、将来のライフプランの見直しが求められます。
このように、自己破産すると本人や家族に様々な影響が及びますが、自己破産しても家族に影響が及ばないことや、誤解されていることも多いです。
自己破産しても、家族名義の貯金や財産については、原則として処分の対象にはなりません。破産者の収入に頼らず生活していたケースにおいては、自己破産後の生活があまり変わらないこともあります。
破産者ではなく配偶者や子供が賃貸物件の契約者になっていた場合は、そのまま同じ場所に住み続けられます。
自己破産しても、一定の財産を手元に残すことは認められていて、99万円までの現金については自由財産として残すことができます。生活に必要な家具や家電や日用品も処分の対象になりません。
自己破産の記録は、破産した本人の信用情報にのみ登録され、家族の信用情報に影響することは原則ないので、家族は引き続きカードなどを利用できますし、借り入れやローンを組むことも可能です。
自己破産して子供に悪影響が及ばないか心配する方も多いようですが、自己破産によって家族の就職先や進学先が法的に制限されることはないです。ただし、破産者が学費などの負担を予定していた場合においては実際に支払えなくなり、進学先の変更などを余儀なくされることもあります。
自己破産することにより生活が困難になると、子供の生活の質が損なわれることはあります。
学費を工面するのが難しくなると、目標にしていた私立へ進学できなくなることもあります。塾や習い事にかかる費用を捻出できないといった事態も考えられます。
自己破産により信用情報に傷がつくと、親が奨学金の保証人になれない場合があります。その場合は、他の親族を保証人に立てるか、保証機関を利用する必要があります。
親が自己破産したことを周りに知られて、子供がきまずい思いをすることも考えられます。ただし、自己破産したことが第三者に知られる可能性はそれほど高くありません。
まず、自己破産すると破産者が持つ財産は処分され、金融機関をはじめとした債権者への返済に充てられます。一定額の現金などは手元に残すことができますが、家や車などの価値のある財産は処分の対象となってしまいます。当然同居していた家族も家を失うことになるため、これは大きな悪影響だと言えます。
自己破産すると、信用情報機関に破産の記録が残るため、新しい借入もローンも組めなくなります。破産者名義のクレジットカードも使用できなくなってしまいます。
家族が自分の名前で契約しているカードに影響はありませんが、破産者のカードに紐づけられている家族カードは利用できなくなります。
破産者がスマホなどの携帯電話端末の料金を分割で支払っている場合は、ローンの返済ができないことにより回線が止まることもあります。家族が破産者名義のスマホを使用している場合は利用できなくなる可能性もあります。
破産者が加入している生命保険や学資保険などに一定額以上の解約返戻金がある場合は、原則として保険を解約されることになります。これは、返戻金を債権者への返済に充てる必要があるからです。
自己破産後は家計の見直しをしなければいけない可能性も高まります。十分な収入を得られなくなる場合は、将来のライフプランの見直しが求められます。
このように、自己破産すると本人や家族に様々な影響が及びますが、自己破産しても家族に影響が及ばないことや、誤解されていることも多いです。
自己破産しても、家族名義の貯金や財産については、原則として処分の対象にはなりません。破産者の収入に頼らず生活していたケースにおいては、自己破産後の生活があまり変わらないこともあります。
破産者ではなく配偶者や子供が賃貸物件の契約者になっていた場合は、そのまま同じ場所に住み続けられます。
自己破産しても、一定の財産を手元に残すことは認められていて、99万円までの現金については自由財産として残すことができます。生活に必要な家具や家電や日用品も処分の対象になりません。
自己破産の記録は、破産した本人の信用情報にのみ登録され、家族の信用情報に影響することは原則ないので、家族は引き続きカードなどを利用できますし、借り入れやローンを組むことも可能です。
自己破産して子供に悪影響が及ばないか心配する方も多いようですが、自己破産によって家族の就職先や進学先が法的に制限されることはないです。ただし、破産者が学費などの負担を予定していた場合においては実際に支払えなくなり、進学先の変更などを余儀なくされることもあります。
自己破産することにより生活が困難になると、子供の生活の質が損なわれることはあります。
学費を工面するのが難しくなると、目標にしていた私立へ進学できなくなることもあります。塾や習い事にかかる費用を捻出できないといった事態も考えられます。
自己破産により信用情報に傷がつくと、親が奨学金の保証人になれない場合があります。その場合は、他の親族を保証人に立てるか、保証機関を利用する必要があります。
親が自己破産したことを周りに知られて、子供がきまずい思いをすることも考えられます。ただし、自己破産したことが第三者に知られる可能性はそれほど高くありません。

