
自己破産をすると全ての借金がなくなりますか?
借金の返済に苦しみながらこれまで何とか返済してきましたが、ついに限界を迎えて初めて返済を行うことができなくなりました。このままでは借入先から督促状などがきて大変なことになると思うので、自己破産しようと本気で考えています。
そのことを仲の良い友達に相談すると、自己破産するのはいいけど、しても全ての借金がなくなるわけではないと聞いたことがあると言われました。
私の中では自己破産すると全ての負債が0になると認識ですが、自己破産しても借金をチャラにできるわけではないのでしょうか?もしそうなら、どのような負債が残り支払わなければいけないかを、素人にも分かりやすく教えてください。

非免責債権と免責不許可事由の存在には注意が必要です
自己破産の手続きをして破産者が免責を受けた場合には、破産申立て時点にあった借金は返済する義務がなくなるのが原則です。しかし、自己破産しても全ての負債が0になるわけではなく、注意しなければいけないのが「非免責債権」と「免責不許可事由」の存在です。
非免責債権というのは、そもそも法律上免責が認められていない債権のことで、代表的なのが税金や保険料です。
所得税、固定資産税、住民税、自動車税、個人事業税などの税金、健康保険料、年金保険料などの保険料の未払い分は、自己破産しても免責されません。ちなみに、下水道料金も免責されません。
養育費などの扶養料も、非免責債権に含まれます。養育費や婚姻費用、扶養料などは免責の対象になりません。
罰金も、非免責債権に含まれます。刑事罰を受けて罰金刑の判決が出ている場合、免責を受けても免除されません。
また、相手を積極的に傷つけてやろうという意思をもって不法行為を行い、相手に損害を与えた場合も、その損害賠償請求権は破産免責の対象になりません。詐欺、横領や強制わいせつなどの犯罪行為によって相手に損害を与えた場合がこれに当たります。
故意や重過失にもとづき相手を死なせたり、その身体を傷つけたりした場合の損害賠償請求権も、免責の対象になりません。傷害罪や殺人罪が成立するようなケースにおいては、破産後も損害賠償する必要があります。
雇用主が従業員へ支払う給料や預かり金も、非免責債権に含まれます。雇用主が従業員へ支払う給料や預かり金などの負債は免責対象になりません。
個人事業主として従業員を雇用している場合は、破産後も給料支払い義務が残ってしまいます。
免責不許可事由というのは、免責が認められない理由のことです。自己破産の目的は借金の支払いを免除してもらうことで、裁判所に認められてはじめて借金を0にできます。免責が認められなければ、自己破産しても借金をチャラにすることはできません。
免責不許可事由にはさまざまな種類がありますが、以下に代表的なものを記載します。全てに共通しているのは、不誠実な人には免責を認めないという考え方で、これに当てはまらなければ基本的には免責が認められます。
浪費やギャンブルなどで作った借金は、免責不許可事由の代表例です。パチンコや競馬、オンラインカジノ、オンラインゲーム・アプリへの課金、旅行などの浪費、ブランド品などの購入などがこれに該当します。
ギャンブルだけでなく、FXや株式投資などリスクの高い利益を狙った投資で失敗してできた借金も含まれます。
自分の財産を隠したり価値を下げたりすることも、免責不許可事由に該当します。
自己破産した場合、持っている財産をお金に換えて債権者に分配するのが基本です。財産を隠したり安い値段で他人に売ったりしてしまうと、本来分けられるはずだったお金が分配できなくなってしまいます。
そのため、破産申立ての直前に次のような行為をすると免責不許可事由に当たる恐れがあるので注意が必要です。
特定の借入先だけを優遇して返済をした場合も、免責不許可事由に該当します。
自己破産する前には、身内に迷惑をかけまいと借金をしていた特定の相手だけに返済することも多いです。しかし、自己破産ではすべての債権者を平等に扱う必要があるため、一部の債権者だけに返済することは認められていません。
債権者リストに嘘や偽りがある場合も、免責不許可事由に該当します。
自己破産を申し立てるときには、債権者の名前や金額などをまとめた「債権者一覧表」を提出しなくてはいけません。この一覧表に偽りの内容を書いて提出すると、免責が認められなくなる可能性があります。
財産書類や帳簿などを隠したり改ざんしたりすることも、免責不許可事由に該当します。
自己破産の申し立てでは、財産の内容をまとめた「財産目録」とそれを証明する書類を提出しなければいけません。個人の場合は、通帳や保険証券、家計簿などが必要で、自営業や会社経営の場合は会計帳簿や貸借対照表などが必要です。
これらの書類に改ざんなどがあれば正しく財産を確認できずに手続きに支障が出てしまいます。そのため、こうした行為は免責不許可事由とされています。
当然ですが、裁判所や管財人の調査に対して嘘をついたり説明を拒んだり業務を妨害したりすることも免責不許可事由に該当します。
非免責債権というのは、そもそも法律上免責が認められていない債権のことで、代表的なのが税金や保険料です。
所得税、固定資産税、住民税、自動車税、個人事業税などの税金、健康保険料、年金保険料などの保険料の未払い分は、自己破産しても免責されません。ちなみに、下水道料金も免責されません。
養育費などの扶養料も、非免責債権に含まれます。養育費や婚姻費用、扶養料などは免責の対象になりません。
罰金も、非免責債権に含まれます。刑事罰を受けて罰金刑の判決が出ている場合、免責を受けても免除されません。
また、相手を積極的に傷つけてやろうという意思をもって不法行為を行い、相手に損害を与えた場合も、その損害賠償請求権は破産免責の対象になりません。詐欺、横領や強制わいせつなどの犯罪行為によって相手に損害を与えた場合がこれに当たります。
故意や重過失にもとづき相手を死なせたり、その身体を傷つけたりした場合の損害賠償請求権も、免責の対象になりません。傷害罪や殺人罪が成立するようなケースにおいては、破産後も損害賠償する必要があります。
雇用主が従業員へ支払う給料や預かり金も、非免責債権に含まれます。雇用主が従業員へ支払う給料や預かり金などの負債は免責対象になりません。
個人事業主として従業員を雇用している場合は、破産後も給料支払い義務が残ってしまいます。
免責不許可事由というのは、免責が認められない理由のことです。自己破産の目的は借金の支払いを免除してもらうことで、裁判所に認められてはじめて借金を0にできます。免責が認められなければ、自己破産しても借金をチャラにすることはできません。
免責不許可事由にはさまざまな種類がありますが、以下に代表的なものを記載します。全てに共通しているのは、不誠実な人には免責を認めないという考え方で、これに当てはまらなければ基本的には免責が認められます。
浪費やギャンブルなどで作った借金は、免責不許可事由の代表例です。パチンコや競馬、オンラインカジノ、オンラインゲーム・アプリへの課金、旅行などの浪費、ブランド品などの購入などがこれに該当します。
ギャンブルだけでなく、FXや株式投資などリスクの高い利益を狙った投資で失敗してできた借金も含まれます。
自分の財産を隠したり価値を下げたりすることも、免責不許可事由に該当します。
自己破産した場合、持っている財産をお金に換えて債権者に分配するのが基本です。財産を隠したり安い値段で他人に売ったりしてしまうと、本来分けられるはずだったお金が分配できなくなってしまいます。
そのため、破産申立ての直前に次のような行為をすると免責不許可事由に当たる恐れがあるので注意が必要です。
特定の借入先だけを優遇して返済をした場合も、免責不許可事由に該当します。
自己破産する前には、身内に迷惑をかけまいと借金をしていた特定の相手だけに返済することも多いです。しかし、自己破産ではすべての債権者を平等に扱う必要があるため、一部の債権者だけに返済することは認められていません。
債権者リストに嘘や偽りがある場合も、免責不許可事由に該当します。
自己破産を申し立てるときには、債権者の名前や金額などをまとめた「債権者一覧表」を提出しなくてはいけません。この一覧表に偽りの内容を書いて提出すると、免責が認められなくなる可能性があります。
財産書類や帳簿などを隠したり改ざんしたりすることも、免責不許可事由に該当します。
自己破産の申し立てでは、財産の内容をまとめた「財産目録」とそれを証明する書類を提出しなければいけません。個人の場合は、通帳や保険証券、家計簿などが必要で、自営業や会社経営の場合は会計帳簿や貸借対照表などが必要です。
これらの書類に改ざんなどがあれば正しく財産を確認できずに手続きに支障が出てしまいます。そのため、こうした行為は免責不許可事由とされています。
当然ですが、裁判所や管財人の調査に対して嘘をついたり説明を拒んだり業務を妨害したりすることも免責不許可事由に該当します。

