
債務整理を行うための条件や基準はありますか?
横浜市内で電気工事業を営んでいる者ですが、借金がかさんでしまい、毎月ぎりぎりのところで生活していて、来月は仕入先への支払いが滞りそうなので、本気で債務整理をしようと考えています。銀行からの借入の他にも、消費者金融とクレジットカードのキャッシングも利用していて、自分ではどのように借金を整理すればいいか分からないので、弁護士事務所に相談に行こうと思っています。
その前に確認しておきたいことがあるので、ご回答よろしくお願いします。債務整理を行うための条件や基準はありますか?債務整理にはどのような方法があるかも知りたいので、併せてご回答ください。

種類ごとに条件や基準が異なります
債務整理の代表的な手続きには「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つの種類が存在していて、実行できる条件は種類ごとに異なります。
任意整理とは、裁判所を介さないで行う手続きで、将来利息をカットし、借金減額を図ります。お金を貸している債権者とお金を借りている債務者が直接交渉し、合意した内容で借金を返済します。
多くの場合は弁護士や司法書士に依頼して手続きが行われ、その場合は利息制限法に従い再計算した金額をもとに、収入の範囲内で返済計画を立てるのが一般的です。
任意整理ができる条件として、借金の額が比較的少なく安定した収入が見込めることが挙げられます。
任意整理は、将来利息をカットすることによる借金の減額が見込まれますが、原則として元本と経過利息の返済が必要です。そのため、債務額が年収の範囲内に収まり、安定した収入が見込めないと債権者側がOKを出してくれません。
借金を返済した履歴があることも、任意整理を行うための条件です。借金を一度も返済していない、もしくは取引期間が短いと、債権者が交渉に応じてくれない可能性が高いです。
債権者からすると、借金を返済できないと分かっていながら交渉に応じてもメリットはないと判断します。返済を一度もしていない借金を任意整理する場合は、一定期間返済の実績を作ることが必要です。
返済額が収入の2〜3割程度であることも、任意整理の基準です。任意整理では、無理のない範囲で収入に見合った分割返済額を決定する必要があります。
返済年数が3年〜5年以内であることも、任意整理を行うための条件です。一般的に、任意整理による分割回数は36回〜60回で、それを超える場合は交渉が決裂する可能性が高いです。
個人再生は、借金を減額したうえで収入に見合った返済計画を立てて借金を返済する手続きで、裁判所への申し立てが必要です。
返済計画が裁判所に認められれば、原則3年(最大5年)で返済をします。任意整理よりも借金の減額割合が高いことが特徴で、自己破産による資格制限・職業制限の対象となる方でも利用できます。
まずは、個人再生とは個人事業者を含む個人の債務者を対象としている手続きです。
将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることが、個人再生を行うための条件です。
個人再生では、借金を5分の1や10分の1などに圧縮できますが、再生計画に沿った弁済を続けなくてはならないことから、継続または反復した収入がなければ個人再生できません。
住宅ローンを除く借金の総額が、5,000万円以下であることも、個人再生を行う条件です。
自己破産は、裁判所に申立を行い、借金をすべて免除してもらう手続きです。自己破産が裁判所に認められ免責決定を受ければ、借金が免除されます。
還俗借金が全額免除される代わりに、破産者が保有する一定額以上の財産や資産は処分され、債権者に配当されます。
自己破産を行うには、支払い不能の状態でなければいけません。支払不能の判断については裁判所が行うものであり、自分で支払えないと思うだけでは認められません。
支払不能の判断基準は法的に示されていませんが、債権者の数や借金の総額、毎月の返済額などをみて、債務者の返済能力、同居の家族の収入と債務などを考慮して裁判所が判断します。
免責不許可事由に該当しないことも、自己破産を行うための条件です。免責不許可というのは、借金の返済免除を受けられないということで、免責不許可事由には浪費やギャンブルで支払不能な借金をしたり、嘘をついて借金したり、財産を隠したりするなどがあります。
特定調停とは、裁判所が債務者と債権者を仲裁して和解を促す手続きです。裁判所の調停委員が、利息制限法に従い債務の額を確定して債務者本人の収入などを考慮し支払い可能な和解案を調整します。
特定調停は、当事者本人が出頭するのが原則となっていて、手続きが複雑ではないことから自分で申し立てることもできます。
特定調停ができる条件は、借金の額が比較的少なくて安定した収入が見込めることです。期日への出頭や書類の準備を行うことができること、分割返済年数が3年〜5年以内であることも条件として挙げられます。
収入に見合わない多額の分割返済額だと、調停委員が申立ての取り下げを促すこともあるため、無理のない返済計画の検討が必要です。
任意整理とは、裁判所を介さないで行う手続きで、将来利息をカットし、借金減額を図ります。お金を貸している債権者とお金を借りている債務者が直接交渉し、合意した内容で借金を返済します。
多くの場合は弁護士や司法書士に依頼して手続きが行われ、その場合は利息制限法に従い再計算した金額をもとに、収入の範囲内で返済計画を立てるのが一般的です。
任意整理ができる条件として、借金の額が比較的少なく安定した収入が見込めることが挙げられます。
任意整理は、将来利息をカットすることによる借金の減額が見込まれますが、原則として元本と経過利息の返済が必要です。そのため、債務額が年収の範囲内に収まり、安定した収入が見込めないと債権者側がOKを出してくれません。
借金を返済した履歴があることも、任意整理を行うための条件です。借金を一度も返済していない、もしくは取引期間が短いと、債権者が交渉に応じてくれない可能性が高いです。
債権者からすると、借金を返済できないと分かっていながら交渉に応じてもメリットはないと判断します。返済を一度もしていない借金を任意整理する場合は、一定期間返済の実績を作ることが必要です。
返済額が収入の2〜3割程度であることも、任意整理の基準です。任意整理では、無理のない範囲で収入に見合った分割返済額を決定する必要があります。
返済年数が3年〜5年以内であることも、任意整理を行うための条件です。一般的に、任意整理による分割回数は36回〜60回で、それを超える場合は交渉が決裂する可能性が高いです。
個人再生は、借金を減額したうえで収入に見合った返済計画を立てて借金を返済する手続きで、裁判所への申し立てが必要です。
返済計画が裁判所に認められれば、原則3年(最大5年)で返済をします。任意整理よりも借金の減額割合が高いことが特徴で、自己破産による資格制限・職業制限の対象となる方でも利用できます。
まずは、個人再生とは個人事業者を含む個人の債務者を対象としている手続きです。
将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることが、個人再生を行うための条件です。
個人再生では、借金を5分の1や10分の1などに圧縮できますが、再生計画に沿った弁済を続けなくてはならないことから、継続または反復した収入がなければ個人再生できません。
住宅ローンを除く借金の総額が、5,000万円以下であることも、個人再生を行う条件です。
自己破産は、裁判所に申立を行い、借金をすべて免除してもらう手続きです。自己破産が裁判所に認められ免責決定を受ければ、借金が免除されます。
還俗借金が全額免除される代わりに、破産者が保有する一定額以上の財産や資産は処分され、債権者に配当されます。
自己破産を行うには、支払い不能の状態でなければいけません。支払不能の判断については裁判所が行うものであり、自分で支払えないと思うだけでは認められません。
支払不能の判断基準は法的に示されていませんが、債権者の数や借金の総額、毎月の返済額などをみて、債務者の返済能力、同居の家族の収入と債務などを考慮して裁判所が判断します。
免責不許可事由に該当しないことも、自己破産を行うための条件です。免責不許可というのは、借金の返済免除を受けられないということで、免責不許可事由には浪費やギャンブルで支払不能な借金をしたり、嘘をついて借金したり、財産を隠したりするなどがあります。
特定調停とは、裁判所が債務者と債権者を仲裁して和解を促す手続きです。裁判所の調停委員が、利息制限法に従い債務の額を確定して債務者本人の収入などを考慮し支払い可能な和解案を調整します。
特定調停は、当事者本人が出頭するのが原則となっていて、手続きが複雑ではないことから自分で申し立てることもできます。
特定調停ができる条件は、借金の額が比較的少なくて安定した収入が見込めることです。期日への出頭や書類の準備を行うことができること、分割返済年数が3年〜5年以内であることも条件として挙げられます。
収入に見合わない多額の分割返済額だと、調停委員が申立ての取り下げを促すこともあるため、無理のない返済計画の検討が必要です。

