
債務整理の種類ごとのデメリットにはどんなことがありますか?
借金の返済に困り債務整理することを本気で考えています。債務整理についていろいろ調べると、債務整理には種類があって、それが「任意整理」「個人再生」「自己破産」であることが分かりました。それぞれ手続きの仕方も異なり、どれを選択すればいいか真剣に考えているのですが、債務整理した場合に生じるデメリットにはどんなことがありますか?素人にも分かりやすく種類ごとに説明してもらえるとありがたいです。

共通のデメリットには信用情報機関に事故情報が登録されることあります
債務整理は種類ごとにデメリットも異なりますが、共通しているデメリットとして、信用情報機関に事故情報が登録されることが挙げられます。
信用情報機関に事故情報が登録されると、「賃貸契約の審査で不利になる」「クレジットカードの新規発行や新たな借入ができない」「携帯の本体を新規購入するときに分割払いができない」などの影響を受けることになります。
事故情報は一定期間が経つと消されることになり、任意整理の場合は5年、個人再生・自己破産の場合は5〜7年が目安となります。
債務整理を行ったとしても、時間が経てばクレジットカードを作ったり、新たな借入が再びできたりするので、それほど深刻に考える必要はないともいえます。
事故情報が登録されると不便になるからという理由で債務整理に踏み切らない方もいるようですが、滞納が一定期間続いた場合でも事故情報に登録されるため、事故情報への登録を懸念して債務整理の検討を先延ばしにすることは避けた方がいいと思います。
任意整理は借金をしている債権者と交渉し、これから支払う利息のカットや返済プランの見直しによって毎月の返済を軽減する手続で、裁判所が関わらないため、その他の債務整理より手続の負担が軽いというメリットがあります。
しかし、基本的に借金の元本は減額されない、安定した収入がないと手続きができない、交渉に応じてもらえない可能性があるなどのデメリットがあります。
任意整理の場合は、基本的に借金の元本は減額されません。それは、任意整理というのは、利息のカットや3〜5年の長期分割払いをカード会社と交渉して毎月の返済の負担を減らす手続だからです。
任意整理は、手続後に3年から5年かけて借金の返済していくことになるため、安定した継続的な収入がないなどの返済への不安材料があると和解が難しくなってしまいます。
認政整理の場合、債権者には債務者の要望に応じる法的な義務がありません。交渉に応じるかは債権者の自由であるため、手続できない可能性もあります。
個人再生には、借金の大幅な減額ができて、住宅や車などの資産を手元に残せるメリットがあります。一方で、官報に載る、安定した収入がないと手続できない、手続を行う債権者を選べないなどのデメリットがあります。
官報というのは国が発行している機関紙で、個人再生を行うと手続をした事実と氏名、住所などの個人情報が掲載されてしまいます。
ただし、官報を見るのは金融機関や信用情報機関に勤めているなどのごく一部の人たちなので、それほどナーバスになる必要はないと思います。
任意整理と同じく、個人再生は手続後数年かけて返済を行っていくため、安定した収入があることが条件となります。
個人再生では手続を行う債権者を選べないため、すべての債権者に対して手続を行う必要があります。保証人を立てている債権者がいた場合、その債権者も手続の対象となって保証人が借金を肩代わりすることになります。
自己破産は他の手続きと異なり、税金や養育費などの一部を除いて借金をゼロにできるという大きなメリットがあります。しかし、個人再生同様に官報に載る、手続きを行う債権者を選べない他にも、手続終了まで就けなくなる職業がある、高価な財産が処分されるなどの様々なデメリットもあります。
自己破産の手続き中は、公認会計士や税理士などの士業をはじめとして、警備員、保険外交員、交通事故相談員など複数の職業に就けない決まりがあります。
自己破産すると、債権者の配当に充てるため、価値のある財産が処分されます。
一方で、99万円までの現金、価値が20万円以下の預貯金や自動車、支払いが終わっている通常の家具・家電などは処分さないため、自己破産をしても最低限の生活は送れます。また、家族が所有している財産は処分されることはありません。
自己破産手続きは、借金の原因や財産の状況に応じて「管財事件」という手続か「同時廃止」という手続のどちらかが行われます。管財事件の場合は、破産手続中、郵便物が破産管財人に転送されて確認されることになるので、これをデメリットに感じる方もいます。
信用情報機関に事故情報が登録されると、「賃貸契約の審査で不利になる」「クレジットカードの新規発行や新たな借入ができない」「携帯の本体を新規購入するときに分割払いができない」などの影響を受けることになります。
事故情報は一定期間が経つと消されることになり、任意整理の場合は5年、個人再生・自己破産の場合は5〜7年が目安となります。
債務整理を行ったとしても、時間が経てばクレジットカードを作ったり、新たな借入が再びできたりするので、それほど深刻に考える必要はないともいえます。
事故情報が登録されると不便になるからという理由で債務整理に踏み切らない方もいるようですが、滞納が一定期間続いた場合でも事故情報に登録されるため、事故情報への登録を懸念して債務整理の検討を先延ばしにすることは避けた方がいいと思います。
任意整理は借金をしている債権者と交渉し、これから支払う利息のカットや返済プランの見直しによって毎月の返済を軽減する手続で、裁判所が関わらないため、その他の債務整理より手続の負担が軽いというメリットがあります。
しかし、基本的に借金の元本は減額されない、安定した収入がないと手続きができない、交渉に応じてもらえない可能性があるなどのデメリットがあります。
任意整理の場合は、基本的に借金の元本は減額されません。それは、任意整理というのは、利息のカットや3〜5年の長期分割払いをカード会社と交渉して毎月の返済の負担を減らす手続だからです。
任意整理は、手続後に3年から5年かけて借金の返済していくことになるため、安定した継続的な収入がないなどの返済への不安材料があると和解が難しくなってしまいます。
認政整理の場合、債権者には債務者の要望に応じる法的な義務がありません。交渉に応じるかは債権者の自由であるため、手続できない可能性もあります。
個人再生には、借金の大幅な減額ができて、住宅や車などの資産を手元に残せるメリットがあります。一方で、官報に載る、安定した収入がないと手続できない、手続を行う債権者を選べないなどのデメリットがあります。
官報というのは国が発行している機関紙で、個人再生を行うと手続をした事実と氏名、住所などの個人情報が掲載されてしまいます。
ただし、官報を見るのは金融機関や信用情報機関に勤めているなどのごく一部の人たちなので、それほどナーバスになる必要はないと思います。
任意整理と同じく、個人再生は手続後数年かけて返済を行っていくため、安定した収入があることが条件となります。
個人再生では手続を行う債権者を選べないため、すべての債権者に対して手続を行う必要があります。保証人を立てている債権者がいた場合、その債権者も手続の対象となって保証人が借金を肩代わりすることになります。
自己破産は他の手続きと異なり、税金や養育費などの一部を除いて借金をゼロにできるという大きなメリットがあります。しかし、個人再生同様に官報に載る、手続きを行う債権者を選べない他にも、手続終了まで就けなくなる職業がある、高価な財産が処分されるなどの様々なデメリットもあります。
自己破産の手続き中は、公認会計士や税理士などの士業をはじめとして、警備員、保険外交員、交通事故相談員など複数の職業に就けない決まりがあります。
自己破産すると、債権者の配当に充てるため、価値のある財産が処分されます。
一方で、99万円までの現金、価値が20万円以下の預貯金や自動車、支払いが終わっている通常の家具・家電などは処分さないため、自己破産をしても最低限の生活は送れます。また、家族が所有している財産は処分されることはありません。
自己破産手続きは、借金の原因や財産の状況に応じて「管財事件」という手続か「同時廃止」という手続のどちらかが行われます。管財事件の場合は、破産手続中、郵便物が破産管財人に転送されて確認されることになるので、これをデメリットに感じる方もいます。

